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令和7年度 デジタル化推進事業補助金
令和7年度 デジタル化推進事業補助金
登録機関:栃木県 鹿沼市更新日:2025年11月04日掲載終了予定日:2026年03月31日
目的
市内事業者のデジタル化を加速することで、生産性向上や業務効率化といった経営力の向上・強化を図ることを目的とする。 ※ 申請額が予算上限に達した場合は、受付を終了します。支援内容
▶補助対象事業 1.クラウド型グループウェア等、社内プラットフォームを整備し、業務効率化を図る事業 2.キャッシュレス化やPOSレジ導入、顧客管理のデジタル化等、飲食店・サービス業等の業務効率化を図る事業 3.在庫管理システム導入、単純作業の自動化・高度化、遠隔操作化等通じて工場等における生産性向上を図る事業 ※ 補助を受けられるのは、同一年度内で1事業者1回が限度です。 ▶補助対象経費 1.機器(備品)設置・設定費 2.システム構築費 3.ソフトフェア導入費 4.Wi-Fi環境整備費費(ただし、Wi-Fiのみの整備は対象外) 5.専門家委託費(旅費・交通費も対象)支援規模
▶補助率及び補助限度額等 補助限度額:50万円 補助率:1/2(千円未満の端数は切り捨て) ※ 補助金は予算の範囲内での交付となるため、上限額に変更が生じる場合があります。募集期間
2026年3月31日まで対象者の詳細
中小企業基本法に規定する中小企業者など 申請時点において次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1)商法(明治32年法律第48号)第4条に規定する商人かつ中小企業基本法 (昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者 (2)市内に事業所又は事務所を有し、法人にあっては市内に商業登記を、個人にあっては市内に住民登録をしていること。 (3)申請日時点で市税に関する滞納処分をされていないこと。 <対象外事業者> 第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。 (1)同一内容の事業について、国・県・市から助成(国・県・市以外の機関が、国・県・市から受けた補助金等により実施する場合も含む)を受けている者又はその採択を受けている者 (2)風俗営業等との規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者 (3)鹿沼市暴力団排除条例(平成24年条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団又は役員等(法人である場合は理事、取締役、執行役、監事、監査役その他経営に実質的に関与している者、団体である場合は代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。)が同条第6号に規定する暴力団員等若しくは同条例第6条に規定する密接関係者である者 (4)(1)から(3)までに掲げる者のほか、第2条に規定する目的に照らし、補助金の交付が適当でないと市長が認める者対象地域
栃木県 鹿沼市お問い合せ
経済部 産業振興課 商工振興係住所:〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:0289-63-2182
FAX:0289-63-2189
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