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最新規制適合自動車代替促進事業
最新規制適合自動車代替促進事業
登録機関:愛知県 名古屋市更新日:2025年11月04日掲載終了予定日:2026年03月02日
目的
大気環境の改善を図るため、市内の中小企業事業者、幼稚園・保育園、福祉施設等の貨物自動車等又は乗合自動車等を環境性能のよい自動車に買い替える際に補助を行います。 ※先着順で受付。(郵送の場合、消印有効。) ※予算額に達した場合はその日で受付を終了します。受付終了日に複数の申請があった場合は、当該日に受け付けた申請書の中で抽選を行います。支援内容
▼補助要件 貨物自動車等・乗合自動車等を完全廃車(「永久抹消登録」又は一時抹消登録後の「滅失・解体等届出」)し、最新規制適合自動車に買い替えること。 *【旧車完全廃車不要の特例要件】 新車に次の車両を購入する場合に限り、旧車の完全廃車は不要です。 (ただし、旧車をそのまま所有し続けることは原則不可。下取りに出すことが可能です。旧車の所有者がリース事業者の場合のみ、使用者の変更でも可とします。) ・天然ガス自動車 ・電気自動車 ・燃料電池自動車 ・軽油、ガソリン、LPガス(液化石油ガス)を燃料とする車両総重量3.5トン超7.5トン以下の自動車で平成27年度燃費基準値より5%以上燃費性能の良いもの ・軽油、ガソリン、LPガス(液化石油ガス)を燃料とする車両総重量7.5トン超の自動車で平成27年度燃費基準を満たすもの *【廃車手続きの特例:廃車手続きに日数がかかる場合】 ・「使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下、自動車リサイクル法といいます。)」の施行に伴い、抹消・解体届出の完了には相当の日数がかかることがありますので、自動車リサイクル法上の引取業者から発行される同法に基づく「使用済自動車引取証明書」の発行日を「永久抹消登録」、又は「滅失・解体等届出」の日とみなすことができるものとします。 ・新車(購入車両)の「初度登録日から前後6ヵ月以内」かつ「令和8年3月17日まで」に登録事項等証明書の写し等を提出できない場合は、次の書類を完了報告時に提出してください。 ▼補助対象 ◎貨物自動車等 (1)新車(購入車両)と旧車の共通要件 □ 事業に使用するものであること(ナンバーの色は問いません。)。 □ 所有者、使用者が変わらないこと。ただし、次の場合は所有者が変わらないとみなすことができる。 ・補助対象者が所有する旧車を廃車し、リースにより新車を導入した場合 ・旧車の使用者と新車の所有者(リース導入の場合は使用者)が同一の補助対象者の場合 □ 名古屋市内に使用の本拠の位置を置くものであること。 □ 車両総重量が3.5トン超であること。 □ 用途、車体の形状が原則として変わらないこと。 (2)新車(購入車両)の要件 □ 車両登録、支払い前であること。 □ 新車購入かつ初度登録であること。 □ 以下に示す最新規制適合自動車であること。 ・天然ガス自動車(天然ガスとガソリン等を切り替えて使用するバイフューエル車を含む。) ・電気自動車、燃料電池自動車 ・軽油を燃料とする自動車(ハイブリッド自動車含む。)で、「平成28年排出ガス規制」に適合したもの ・ガソリン又はLPガス(液化石油ガス)を燃料とする自動車(ハイブリッド自動車含む。 吸蔵型窒素酸化物還元触媒を装着した直接噴射式の原動機を有する自動車を除く。)で、「平成17年排出ガス(NОx・PМ)規制」に適合したもの ・ガソリン又はLPガス(液化石油ガス)を燃料とする自動車(ハイブリッド自動車含む。 吸蔵型窒素酸化物還元触媒を装着した直接噴射式の原動機を有する自動車)で、「平成21年排出ガス(NОx・PМ)規制」に適合したもの □ 最新規制適合自動車への代替を目的とする国が行う補助の対象車両でないこと。 □ 令和8年3月17日までに購入代金の全額を支払うこと。 □ 新車(購入車両)の新規登録を、旧車の自動車検査証の有効期間満了日の6ヵ月後までかつ 令和8年3月17日までに行うこと。 □ 車両総重量が旧車の1.5倍以内であること。 □ 2ページの【旧車完全廃車不要の特例要件】により旧車の完全廃車を行わない場合は、以下の車両であること。 ・天然ガス自動車 ・電気自動車 ・燃料電池自動車 ・軽油、ガソリン又はLPガス(液化石油ガス)を燃料とする小型貨物自動車(車両総重量3.5トン超7.5トン以下)で、平成27年度燃費基準値より5%以上燃費性能のよいもの ・軽油、ガソリン又はLPガス(液化石油ガス)を燃料とする中・大型貨物自動車(車両総重量7.5トン超)で、平成27年度燃費基準を満たすもの (以降、リース事業者の場合) □ 令和8年3月17日までに自動車の使用者と自動車賃貸借契約を締結すること。 □ 自動車賃貸借契約中の月々のリース料金に補助金相当額分の値下がりが反映されること。 (3)旧車の要件 □ 車齢年超(初度登録年月日から廃車日までが8年超)であること。 □ 軽油を燃料とする自動車については平成17年自動車排出ガス規制以前の車両であること。 (自動車検査証上の表記において、型式の排出ガス規制識別記号が下記のいずれかであること。) ・アルファベット1~2文の場合 ・アルファベット3文字で、1文字目がA,B,N,Pのうちのいずれかの場合 □ ガソリン又はLPガス(液化石油ガス)を燃料とする自動車については平成16年自動車排出ガス規制以前の車両であること。(自動車検査証上の表記において、型式の排出ガス規制識別記号がアルファベット1~2文字であること。) □ 道路運送車両法第15条に基づく「永久抹消登録」又は同法第16条第3項に基づく一時抹消登録後の「滅失・解体等届出」により廃車手続きを行うこと。(一時抹消しただけでは、補助の対象になりません。) □ 新車(購入車両)の初度登録日から前後6ヵ月以内かつ令和8年3月17日までに「永久抹消登録」又は一時抹消登録後の「滅失・解体等届出」を完了すること。 □ 2ページの【旧車完全廃車不要の特例要件】により旧車を完全廃車しない場合は、新車(購入車両)の初度登録日から前後6ヵ月以内かつ令和8年3月17日までに旧車の使用者変更を完了すること。 ◎乗合自動車等 (1)新車(購入車両)と旧車の共通要件 □ 事業に使用するものであること(ナンバーの色は問いません。)。 □ 所有者、使用者が変わらないこと。ただし、次の場合は所有者が変わらないとみなすことができる。 ・補助対象者が所有する旧車を廃車し、リースにより新車を導入した場合 ・旧車の使用者と新車の所有者(リース導入の場合は使用者)が同一の補助対象者の場合 □ 名古屋市内に使用の本拠の位置を置くものであること。 □ 乗車定員11人以上(車いす移動車にあっては10人以上)であること。 (2)新車(購入車両)の要件 □ 車両登録、支払い前であること。 □ 新車購入かつ初度登録であること。 □ 以下に示す最新規制適合自動車であること。 ・天然ガス自動車(天然ガスとガソリン等を切り替えて使用するバイフューエル車を含む。) ・電気自動車、燃料電池自動車 ・軽油を燃料とする自動車(ハイブリッド自動車含む。)で、以下の排出ガス(NOx・PM)基準に適合したもの ○車両総重量1.7トン超3.5トン以下の乗合自動車 平成30年排ガス規制 ○車両総重量3.5トン超の乗合自動車 平成28年排出ガス規制 ・ガソリン又はLPガス(液化石油ガス)を燃料とする自動車(ハイブリッド自動車含む。 吸蔵型窒素酸化物還元触媒を装着した直接噴射式の原動機を有する自動車を除く。)で、以下の排出ガス(NOx・PM)基準に適合したもの ○車両総重量1.7トン超3.5トンの乗合自動車 平成30年排ガス規制 ○車両総重量3.5トン超の乗合自動車 平成17年排出ガス規制 ・ガソリン又はLPガス(液化石油ガス)を燃料とする自動車(ハイブリッド自動車含む。 吸蔵型窒素酸化物還元触媒を装着した直接噴射式の原動機を有する自動車)で、以下の排出ガス(NOx・PM)基準に適合したもの ○車両総重量1.7トン超3.5トンの乗合自動車 平成30年排ガス規制 ○車両総重量3.5トン超の乗合自動車 平成21年排出ガス規制 □ 最新規制適合自動車への代替を目的とする国が行う補助の対象車両でないこと。 □ 令和8年3月17日までに購入代金の全額を支払うこと。 □ 新車(購入車両)の新規登録を、旧車の自動車検査証の有効期間満了日の6ヵ月後までか つ令和8年3月17日までに行うこと。 □ 2ページの【旧車完全廃車不要の特例要件】により旧車の完全廃車を行わない場合は、以 下の車両であること。 ・天然ガス自動車 ・電気自動車 ・燃料電池自動車 ・軽油、ガソリン又はLPガス(液化石油ガス)を燃料とする車両総重量3.5トン超7.5トン以下の自動車で、平成27年度燃費基準値より5%以上燃費性能のよいもの ・軽油、ガソリン又はLPガス(液化石油ガス)を燃料とする車両総重量7.5トン超の自動車で、平成27年度燃費基準を満たすもの (以降、リース事業者の場合) □ 令和8年3月17日までに自動車の使用者と自動車賃貸借契約を締結すること。 □ 自動車賃貸借契約中の月々のリース料金に補助金相当額分の値下がりが反映されること。 (3)旧車の要件 □ 車齢8年超(初度登録年月日から廃車日までが8年超)であること。 □ 軽油を燃料とする自動車については平成17年自動車排出ガス規制以前の車両であること。 (自動車検査証上の表記において、型式の排出ガス規制識別記号が下記のいずれかであること。) ・アルファベット1~2文の場合 ・アルファベット3文字で、1文字目がA,B,C,D,N,Pのうちのいずれかの場合 □ ガソリン又はLPガス(液化石油ガス)を燃料とする自動車については平成16年自動車排出ガス規制以前の車両であること。(自動車検査証上の表記において、型式の排出ガス規制識別記号がアルファベット1~2文字であること。) □ 道路運送車両法第15条に基づく「永久抹消登録」又は同法第16条第3項に基づく一時抹消登録後の「滅失・解体等届出」により廃車手続きを行うこと。(一時抹消しただけでは、補助の対象になりません。) □ 新車(購入車両)の初度登録日から前後6ヵ月以内かつ令和8年3月17日までに「永久抹消登録」又は一時抹消登録後の「滅失・解体等届出」を完了すること。 □ 2ページの【旧車完全廃車不要の特例要件】により旧車を完全廃車しない場合は、新車(購入車両)の初度登録日から前後6ヵ月以内かつ令和8年3月17日までに旧車の使用者変更を完了すること。支援規模
▼補助金額 ◎小型貨物自動車(車両総重量3.5トン超7.5トン以下) 30万円(旧車の名義変更を廃車とみなす場合は10万円) ◎中型貨物自動車(車両総重量7.5トン超12トン以下) 40万円(旧車の名義変更を廃車とみなす場合は20万円) ◎大型貨物自動車(車両総重量12トン超) 50万円(旧車の名義変更を廃車とみなす場合は30万円) ◎乗合自動車 35万円(旧車の名義変更を廃車とみなす場合は15万円) ・注意事項 1者あたり2台まで。 変更交付申請(交付決定後の事業内容変更)を実施した場合は、変更前と変更後の金額のうち、低い方を適用する。募集期間
2026年3月2日まで対象者の詳細
・貨物自動車 1 名古屋市内に事業所を有し、次のいずれかに該当する者。ただし、国又は地方公共団体が出資する法人を除く。 (1) 次のいずれかに該当する者であって、(2)に該当しない者 ア 中小企業信用保険法(昭和25 年法律第264 号)第2 条第1 項に掲げる中小企業者 イ 農業信用保証保険法(昭和36 年法律第204 号)第2 条第1 項に掲げる農業者等 ウ 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14 年法律第128 号)第13 条第2 項に掲げる林業者等 エ 中小漁業融資保証法(昭和27 年法律第346 号)第2 条第1 項に掲げる中小漁業者等 (2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32 年法律第185 号)第3 条第1 項第1 号、第2 号及び第5 号から第9 号までに掲げる中小企業団体 2 1 に掲げる者を自動車の使用者として貸し渡しを行う自動車リース事業者 ・乗合自動車 1 名古屋市内に事業所を有し、次のいずれかに該当する者。ただし、国の地方行政機関、地方公共団体及び国又は地方公共団体が出資する法人を除く。 (1) 学校教育法(昭和22 年法律第26 号)第1 条に規定する学校、同法第124 条に規定する専修学校又は同法第134 条第1 項に規定する各種学校を設置する者 (2) 児童福祉法(昭和22 年法律第164 号)第7 条第1 項に規定する児童福祉施設を設置する者 (3) 社会福祉法(昭和26 年法律第45 号)第2 条第1 項に規定する第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を経営する者 (4) 医療法(昭和23 年法律第205 号)第1 条の五第1 項に規定する病院若しくは同条第2 項に規定する診療所、同法第1 条の六第1 項に規定する介護老人保健施設、同条第2 項に規定する介護医療院又は同法第2 条第1 項に規定する助産所を設置する者 (5) 「貨物自動車を申請できる方」の1 の対象者に掲げる者 2 1 に掲げる者を自動車の使用者として貸し渡しを行う自動車リース事業者対象地域
愛知県 名古屋市, 愛知県 名古屋市千種区, 愛知県 名古屋市東区, 愛知県 名古屋市北区, 愛知県 名古屋市西区, 愛知県 名古屋市中村区, 愛知県 名古屋市中区, 愛知県 名古屋市昭和区, 愛知県 名古屋市瑞穂区, 愛知県 名古屋市熱田区, 愛知県 名古屋市中川区, 愛知県 名古屋市港区, 愛知県 名古屋市南区, 愛知県 名古屋市守山区, 愛知県 名古屋市緑区, 愛知県 名古屋市名東区, 愛知県 名古屋市天白区添付データ
お問い合せ
担当:環境局地域環境対策部大気環境対策課交通環境対策担当郵便番号:460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
電話番号:052-972-2682
ファクス番号:052-972-4155
電子メールアドレス:a2682@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
応対時間:月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時45分から午後5時30分まで。
ただし、ファクス及び電子メールに関しては常時受け付けいたします。