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令和7年9月12日からの大雨に伴う災害に対応するための保証料補助金
令和7年9月12日からの大雨に伴う災害に対応するための保証料補助金
登録機関:三重県 四日市市更新日:2025年11月04日掲載終了予定日:随時
目的
令和7年9月12日からの大雨に伴う災害による売上高減少等の事由により、セーフティネット保証4号に関する融資を利用した市内中小企業者が負担した保証料の一部を補助します。支援内容
▼補助額 貸付金額に対し0.6%以内を補給率として計算して得た保証料相当額又は100万円のいずれか少ない金額募集期間
随時対象者の詳細
以下の要件をすべて満たす者。 1. 市税を滞納していないこと。 2. 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号に基づいて経済産業大臣が定めた指定期間内(令和7年9月12日~令和8年1月20日)に認定を受けた後に貸付実行を受け、信用保証料を支払った者 3. 市内に本店登記のある法人又は市内に主たる事業所のある個人 4. 次に掲げるいずれかに該当しないこと。 ア 次に掲げるいずれかの法人 (ア) 暴力団(四日市市暴力団排除条例(平成23年四日市市条例第9号。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)である者 (イ) 当該法人の役員が暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)である者 (ウ) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 イ 次に掲げるいずれかの個人 (ア)暴力団員である者 (イ)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者対象地域
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商工農水部 商業労政課三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
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