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電気自動車等導入促進補助金

電気自動車等導入促進補助金

登録機関:岩手県 宮古市更新日:2025年11月04日掲載終了予定日:随時

目的

電気自動車等の購入又は充放電設備等の導入をする者に対し、補助金を交付することにより、電気自動車等の導入の促進による地域脱炭素の推進及び電気自動車等の外部給電機能の活用の促進によるレジリエンスの向上を図ることを目的とします。 申請期限: 【電気自動車等】    新車の新規登録日から3か月以内     ※ナンバープレートが交付された日となります。     車検証に記載の「初度登録年月(初度検査年月)」「交付年月日」をご確認ください。 【充放電設備等】    設置完了日から3か月以内

支援内容

▼補助対象となる電気自動車等 次に掲げる要件を全て満たす電気自動車等 (1) 令和5年4月1日以後に新規登録を受けていること。 (2) 道路運送車両法に基づく自動車検査証に、当該自動車検査証に係る自動車の燃料が電気又はガソリン・電気若しくはその他と記載されていること。 (3) 保管場所が市内であること。 (4) 自らの使用を目的とし、第三者への売買、貸借及び譲渡等を目的としたものでないこと。ただし、個人又は事業者等に対するリース取引については、この限りでない。 ▼補助対象となる充放電設備等 次の各号に定める要件を全て満たす充放電設備等 (1) 国が行う充放電設備等を対象とした補助金の対象機種であること。 (2) 未使用のものであること。 (3) 市内に本店、支店、営業所等を有する販売店又は施工業者により導入されたものであること。ただし、やむを得ない事情により市内業者が元請業者とならない場合は、市内業者が下請業者となり導入されたものであること。 (4) 充放電設備等の導入に係る工事請負契約を締結した時期が令和5年4月1日以降であること。ただし、同日以後に新規登録を受けた電気自動車等に使用するために導入した充放電設備等である場合は、この限りでない。 ▼補助対象経費 個人、事業者等又はリース業者の電気自動車等の購入に係る経費及び専用住宅又は事務所等における充放電設備等の導入に係る経費

支援規模

▶補助金の交付額 電気自動車等 1台あたり10万円 充放電設備等 1基あたり10万円

募集期間

随時

対象者の詳細

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。 (1) 電気自動車等の購入 次のいずれかに掲げる者  ア 自家用として道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第7条第1項に規定する新規登録(新車の新規登録に限る。)を受けた電気自動車等を購入した個人(申請時点において納期の到来した市税その他市に対する債務を滞納していない者に限る。)であって、既にこの告示による電気自動車等の購入に係る補助金の交付を受けていないもの  イ 営業用として新規登録を受けた電気自動車等を購入した事業者等(申請時点において納期の到来した市税その他市に対する債務を滞納していない者に限る。)であって、既にこの告示による電気自動車等の購入に係る補助金の交付を受けていないもの  ウ 個人又は事業者等に対するリース取引用として新規登録を受けた電気自動車等を購入した事業を営む個人(市外に住所を有する個人を含む。)、団体又は法人(リース業者)であって、この告示による電気自動車等の購入に係る補助金相当分を当該リース取引に係る料金から控除するもの (2) 充放電設備等の導入 市内に使用の本拠を置き、自らの用に供するために充放電設備等を導入した個人又は事業者等であって、既にこの告示による充放電設備等の導入に係る補助金の交付を受けていないもの

対象地域

岩手県 宮古市

添付データ

お問い合せ

エネルギー・環境部 エネルギー推進課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111