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米国高関税政策対応サプライチェーン再構築等緊急対策補助金

米国高関税政策対応サプライチェーン再構築等緊急対策補助金

登録機関:鳥取県更新日:2025年11月05日掲載終了予定日:2025年12月26日

目的

本補助金は、米国の高関税政策の影響により、緊急的にサプライチェーンやマーケットの再構築及び多角化の対応が必要となる県内中小企業者等の取組を支援することにより、国際経済変動下における強靭な外需獲得及びサプライチェーンの体制整備に資することを目的として交付する。

支援内容

▼補助対象事業 米国の高関税政策によってサプライチェーンやマーケットの再構築及び多角化が必要となり、強靭な外需獲得体制の整備を進めるため、生産拠点の移転(日本国内への回帰を含む)や海外企業からの生産受託、取引相手国の見直し等、サプライチェーンやマーケットの構造転換に緊急的に取り組む任意の事業 ▼対象経費 海外展開マーケティング費、専門家謝金、旅費交通費、商談会・展示会出展費、各種認証取得費、現地販路開拓委託費、感染症対策費、通訳・翻訳費、雑費等 ▼対象期間 交付決定日から令和8年2月20日まで

支援規模

補助率:1/2 上限額:150万円

募集期間

2025年12月26日まで

対象者の詳細

次の要件を全て満たす者とする。 (1)次のいずれかに該当し、現に米国との直接取引又は第三国を経由した間接取引を行っていること。   ア 県内に本店、本社又は主要な事業所を有する県内中小企業者等   イ 県内に主たる事業所を有する農業団体等 (2)鳥取県国際経済変動緊急対応型外需獲得支援補助金交付要綱(令和7年5月20日付第202500033539号商工労働部長通知)第1条に規定する鳥取県国際経済変動緊急対応型外需獲得支援補助金を利用(交付申請を含む。)していないこと。 (3)第6条第1項の規定による交付申請書等の提出を行った日から起算して過去2年間の事業活動に関し、故意又は重大な過失によって法令違反をしていると認められる者(法人にあっては、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第8項の規定による関係会社及びこれらの法人の代表権を有する役員を、組合等にあってはそれを構成する事業者の役員を含む。)でないこと。 (4)次のいずれにも該当する者でないこと。   ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者   イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)   ウ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)   エ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

対象地域

鳥取県

添付データ

お問い合せ

鳥取県 商工労働部 通商物流課 担当:宮本、山口
電話:0857-26-7661
ファクシミリ:0857-26-8117
メール:tsushou-butsuryu@pref.tottori.lg.jp