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産業振興事業費補助金(新規創業事業)

産業振興事業費補助金(新規創業事業)

登録機関:静岡県 吉田町更新日:2025年11月06日掲載終了予定日:随時

目的

町の産業の振興を図るため、特産品開発や6次産業化、新規創業など商工業等の活性化に大きく貢献する事業を実施する団体または個人の方に対し、予算の範囲内で補助金を交付いたします。 事前相談を受付けておりますので、まずは町担当者までご連絡ください。

支援内容

▶補助対象事業 団体または個人の方が町内において実施する事業で、次のいずれかに該当する事業。 ※「(1) 特産品開発事業」及び「(2) 6次産業化事業」を実施する場合は、当該事業において開発した商品を物産販売施設等に積極的に出品展示し、販売委託等を行い、及び広域的に普及させる活動を行うものに限ります。 (1) 特産品開発事業 吉田町の特産物又は風土、歴史、文化、技術伝統等、地域の独自性や特異性等の地域資源を活かして加工し、又は製造され、吉田町の名を冠し、町の情報発信につながる特産品又はおみやげ品を開発し商品化する事業 (2) 6次産業化事業 第1次産業者が自ら生産物に付加価値を付け、地域資源等を活かした地域性の高い商品の開発及びサービスの提供を行う事業 (3) イベント交流事業 特産品又は地域資源等を町内外に広く宣伝し、地域の活性化又は観光客の誘客促進を目的として開催するイベント交流事業で、かつ、当該事業に要する事業費の総額が50万円以上であり、集客人数がおおむね5千人以上で賑わいの創出が期待できる事業 (4) 新規創業事業 新規創業事業者が所得税法第229条に規定する開業等の届出書を提出し、又は法人の設立により事業所等を設置し、新たに開業する事業

支援規模

▶補助対象経費・補助率・補助金額 1 特産品開発事業 公共的団体、個人事業者が複数で連携する任意団体、NPO法人及び一般社団法人 報償費、原材料費、消耗品費、印刷費、借上料、賃貸料・使用料、外部委託料、機械装置・工具器具費、備品購入費、役務費その他の経費 補助対象経費の3分の2以内の額 1事業当たり100万円上限 2 6次産業化事業 公共的団体、個人事業者が複数で連携する任意団体、NPO法人及び一般社団法人 報償費、原材料費、消耗品費、印刷費、借上料、賃貸料・使用料、外部委託料、機械装置・工具器具費、備品購入費、役務費その他の経費 補助対象経費の3分の2以内の額 1事業当たり100万円上限 3 イベント交流事業 公共的団体、個人事業者が複数で連携する任意団体、NPO法人及び一般社団法人 報償費、原材料費、消耗品費、印刷費、借上料、賃貸料・使用料、外部委託料、備品購入費、役務費その他の経費 補助対象経費の2分の1以内の額 1事業当たり100万円上限 4 新規創業事業 創業を予定している、又は創業の日から1年を経過しない個人、団体及び小規模事業者 事業所等の開設に係る設備、機械装置等の購入費、設備設置費その他事業所等開設に係る経費(建物及び土地の購入費を除く。) 補助対象経費の2分の1以内の額 1事業当たり50万円上限

募集期間

随時

対象者の詳細

下段の補助対象事業を行おうとする、以下のいずれかに該当する団体または個人の方。 ※ただし、(4)の対象となる方については、下段の【新規創業の補助対象者】に該当し、かつ、「補助対象事業の(4) 新規創業事業」を行おうとする方が対象となります。 (1)吉田町商工会、ハイナン農業協同組合、南駿河湾漁業協同組合、静岡うなぎ漁業協同組合、吉田町煮干組合、吉田町菓子組合等で町内に事業所等を有する公共的団体 (2)町内に事業所等を有する個人事業者が複数で連携する任意団体 (3)町内に事業所等を有するNPO法人及び一般社団法人 (4)新規に創業を予定しているもの又は申請時に創業の日から1年を経過しないもの 【新規創業の補助対象者】  町内において創業を予定し、又は創業の日から1年を経過しない個人、団体若しくは中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者であって、次のいずれにも該当する方。 (1)日本国内に居住し、申請日において20歳以上の者 (2)町税等の滞納がない者 (3)許認可等を必要とする業種の創業にあっては、既に当該許認可等を受けている又は実績報告までに当該許認可等を受けられるもの (4)創業を予定している事業が関係法令又は公序良俗に反することなく、地域社会に寄与することとなるもの

対象地域

静岡県 吉田町

お問い合せ

産業課
所在地:〒421-0395
静岡県榛原郡吉田町住吉87番地
電話:0548-33-2122
FAX:0548-33-2162
E-mail:sangyou@town.yoshida.shizuoka.jp