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令和7年度 中小企業GX経営推進支援事業補助金
令和7年度 中小企業GX経営推進支援事業補助金
登録機関:東京都 荒川区更新日:2025年12月15日掲載終了予定日:2026年02月16日
目的
区内中小企業が、経済と環境の好循環を目指すグリーントランスフォーメーション(GX)経営に取り組むために行う設備投資に要する経費を補助することで、脱炭素経営に取り組むことによるブランド構築を通じた競争力強化及びコスト低減による経営基盤強化を促進し、事業活動の持続化及び地域経済の一層の活性化を図ることを目的とするものです。 ※本補助金の申請に当たっては、必ず事前にご相談ください。支援内容
▼補助対象事業 経済と環境の好循環を目指すGXの実現につながる事業用途限定の設備の導入を行うもので、以下の6種類の設備の導入 <対象設備・要件> • 生産、販売等事業活動に必要な設備 …事業活動において使用している設備を同等以上の出力・能力を有する設備に更新するものであって、新たに設置する設備が、既存設備と比較しエネルギー使用量の削減が10%以上見込まれるもの又は既存設備の発売開始から、10年以上経過した後に発売開始されたものであること。 ※注釈 上記の根拠を示すことができない場合や電気等燃料費の削減に直接的に繋がらないもの (節水トイレ等節水に係る設備、高断熱窓への改修等)ほか、車両、パソコン等汎用的に利用できるものは 対象外です。 • 空調設備 ※注釈1、3 • 照明設備 ※注釈1、3、4 • 小型ボイラー設備 ※注釈1、3 • 再生可能エネルギー設備 ※注釈2、3、5 …東京都「都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器指定要綱」第2の指定基準を満たすもの。 ※注釈1 更新のみ。 ただし、既存設備と比較しエネルギー使用量の削減が見込まれるもの又は既存設備の発売開始より後に 発売開始されたものであること。 ※注釈2 更新の場合、既存設備の発売開始より後に発売開始されたものであること。 ※注釈3 中古品は対象外です。 ※注釈4 既設の蛍光灯等照明設備全体の交換工事を伴うこと。 ※注釈5 発電した電力を全量売電するものは対象外です。 • 蓄電池 …国の実施するネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業における補助事業の執行団体として選定された事業者に補助対象機器(中古品は対象外)として登録されていて、太陽光発電設備と連携するもの。 ※注釈 更新の場合、既存設備の発売開始より後に発売開始されたものであること。 ▼補助対象経費 補助対象設備の導入に要する経費 ※注釈1 交付決定前に経費の支払いや設備の設置が完了している場合、支払いに関する書類に不備がある場合の ほか、リース料や消費税・振込手数料等の間接経費は対象外です。 ※注釈2 国・東京都等区以外の機関から補助金を受ける場合は、当該補助金額を差し引いた後の金額が対象経費です。 ※注釈3 設備導入経費20万円以上が対象です。支援規模
▼補助率・補助上限金額 ▶一般 補助率:1/2、限度額:100万円 ▶特例 ISO14001、ISO50001、エコアクション21又はエコステージ(ステージ2以上)のいずれかの認証を受けている場合 補助率:2/3、限度額:200万円 ※ 補助金額は、千円未満の端数を切り捨てます。 ※ 不正な手段での補助金受領、計画目的以外への流用等の場合は、既に交付を受けた補助金全額の返還及び違約加算金等を納付していただきます。募集期間
2026年2月16日まで対象者の詳細
以下のすべての要件に該当する事業者が対象となります。 • 中小企業基本法に規定する中小企業者で、区内に本社(法人は登記上の本店、個人事業者は主たる事業所)を有することとなってから1年以上、区内で事業を営み、今後も引き続き区内で事業を営む意向のある者 • 大企業が経営に実質的に参画しないこと • 申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税又は前年度分(令和6年度(令和5年分))の個人住民税を滞納していないこと(荒川区外にお住まいの個人事業主は、個人住民税(事業所課税分)も滞納していないこと) • 荒川区暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しないこと • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営む者でない者 • その他区長が補助金を交付することが適当であると認める者 同一の申請者について補助額が合計100万円(特例利用の場合は、200万円)になるまで、異なる種類の設備の導入に関して、補助金を利用できます。 ※注釈1 同一年度において、同じ種類の設備の導入に関しては、補助金を利用できません。 ※注釈2 同一年度において、特例の利用は1回限りです。対象地域
東京都 荒川区添付データ
お問い合せ
▶商業・サービス業の中小企業者産業振興課商業振興係
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階1番窓口)
電話:03-3802-3111(内線:468)
▶製造業、建設業、運輸業その他の業種(商業・サービス業を除く)の中小企業者
経営支援課経営支援係
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階5番窓口)
電話:03-3802-3111(内線:474)