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令和7年度 経営力向上支援事業利子補給補助金
令和7年度 経営力向上支援事業利子補給補助金
登録機関:三重県 伊勢市更新日:2025年12月15日掲載終了予定日:2026年03月31日
目的
市内に主たる事業所がある事業者が、平成29年4月1日以降に対象となる融資を受けた場合に、その融資に係る利子の一部を補助します。 ★申請受付期限 日本政策金融公庫の融資制度を利用された場合と三重県の融資制度を利用された場合で異なりますのでご注意ください。 ▶日本政策金融公庫の融資制度を利用された場合 令和8年1月9日(金曜)午後5時15分までにご提出ください。(郵送の場合も当日必着) ▶三重県の融資制度を利用された場合 申請受付開始前支援内容
▼補助対象融資制度 ▶日本政策金融公庫の融資制度を利用された場合 • 小規模事業者経営改善資金(マル経融資) • 小規模事業者経営発達支援資金 • 中小企業経営力強化資金 • 生活衛生改善貸付(衛経融資) • 企業再建資金 ▶三重県の融資制度を利用された場合 • 小規模事業資金 • みえ経営向上支援資金 ▼補助期間 最初の返済日から起算して3年以内支援規模
▼補助金額 ▶日本政策金融公庫の融資制度を利用された場合 1月1日から12月31日に返済した利子のうち、当該年利1.0パーセント以内に相当する額。ただし、貸付率が1.0パーセントに満たない場合は、当該年に支払った利子の総額。 ▶三重県の融資制度を利用された場合 1月1日から12月31日に返済した利子のうち、当該年利1.0パーセント以内に相当する額。ただし、貸付率が1.0パーセントに満たない場合は、当該年に支払った利子の総額。募集期間
2026年3月31日まで対象者の詳細
▶日本政策金融公庫の融資制度を利用された場合 対象となる日本政策金融公庫融資制度のうち、補助対象融資制度について条件に基づき融資を受けた者であって、申請時において伊勢市内に主たる事業所を有する者。 ▶三重県の融資制度を利用された場合 対象となる三重県融資制度のうち、補助対象融資制度について条件に基づき融資を受けた者であって、申請時において伊勢市内に主たる事業所を有する者。対象地域
三重県 伊勢市お問い合せ
商工労政課〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
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