現在進んでいる案件一覧<案件詳細

新事業進出補助金《第3回》(中小企業新事業進出補助金)

新事業進出補助金《第3回》(中小企業新事業進出補助金)

登録機関:中小企業庁更新日:2025年12月24日掲載終了予定日:2026年03月26日

目的

企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等を対象に、既存の事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等を支援する補助金です。中小企業等が行う、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とします。 ★公募・申請受付期間  公募開始:令和7年12月23日(火)~令和8年3月26日(木)18:00まで(厳守)  申請受付:令和8年2月17日(火)  応募締切:令和8年3月26日(木)18:00  補助金交付候補者の採択発表:令和8年7月頃(予定)

支援内容

▼補助対象要件  中小企業等が、以下の要件を満たす3~5年の事業計画に取り組むことが必要です。  ※詳細説明は公募要領をご確認ください。 (1) 新事業進出要件    要件 新事業進出指針に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること     新事業進出の定義は、「新事業進出指針」にて定めています。    「新事業進出指針の手引き」にて、具体的な考え方を示しておりますので、必ずご参照ください。     ① 製品等の新規性要件     ② 市場の新規性要件     ③ 新事業売上高要件 (2) 付加価値額要件   要件 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の   年平均成長率が4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること (3) 賃上げ要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】   要件 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うこと   (1)補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、     事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間※の年平均成長率以上増加させること     ※ 令和元年度を基準とし、令和2年度~令和6年度の5年間をいう。   (2)補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率を2.5%以上増加させること (4) 事業場内最賃水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】   要件 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業場内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における   地域別最低賃金より30円以上高い水準であること (5) ワークライフバランス要件   要件 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること (6) 金融機関要件   要件 補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の   確認を受けていること <賃上げ特例の適用を受ける場合の追加要件> (7) 賃上げ特例要件 【要件未達の場合、補助金返還義務あり】   要件 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下の要件をいずれも満たすこと   (1)「(3)賃上げ要件」の(2)の給与支給総額基準値に加え、更に年平均成長率+3.5%    (合計で年平均成長率+6.0%)以上増加させること   (2)「(4) 事業場内最賃水準要件」の事業場内最低賃金基準値に加え、更に+20円(合計で+50円以上)    以上増加させること (8)連携体申請  • 複数の事業者が連携して事業に取り組むことが可能です。(最大20者まで。)  他 (9)組合特例  • 「中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)」第2条第1項第7号及び第8号並びに同条第5項第7号に該当する組合のうち、以下に該当する組合は、直接又は間接の構成員のうち本補助金の対象となる事業者の数に1/2を乗じた数又は10のうちいずれか小さい数を基礎として、当該基礎となる対象組合員の従業員数に応じた補助上限額を積み上げた額を補助上限額とすることが出来ます。 (対象となる組合)  協業組合/事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会/水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合  連合会/商工組合及び商工組合連合会/商店街振興組合及び商店街振興組合連合会/生活衛生同業組合及び生活衛  生同業小組合並びに生活衛生同業組合連合会/内航海運組合及び内航海運組合連合会/技術研究組合  • 申請する組合が賃上げ特例の適用を受ける場合は、当該基礎となる対象組合員の従業員数に応じた補助上限額引上げ後の補助上限額を積み上げた額が補助上限額となります。    他 ▼補助対象経費  機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費

支援規模

▼補助上限額 【従業員数】 【補助金額】 従業員数20人以下 2,500万円(3,000万円) 従業員数21~50人 4,000万円(5,000万円) 従業員数51~100人 5,500万円(7,000万円) 従業員数101人以上 7,000万円(9,000万円) ※補助下限750万円 ※大幅賃上げ特例適用事業者(事業終了時点で①事業場内最低賃金+50円、②給与支給総額+6%を達成)の場合、  補助上限額を上乗せ。(上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。) ▼補助率 1/2

募集期間

2026年2月17日から2026年3月26日まで(申請受付)

対象期間

▼補助事業実施期間  交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)

対象者の詳細

日本国内に本社及び補助事業実施場所を有する以下の「(1)中小企業者~(4)対象リース会社」のいずれかの要件を満たすものに限ります。ただし、「(1)中小企業者~(4)対象リース会社」であっても「補助対象外となる事業者」に規定するものは補助対象外となります。  • 補助対象者の要件は、本公募回の公募開始日において満たしている必要があります。専ら本補助金の対象事業者となることを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合には、申請時点にさかのぼって本補助金の補助対象外となる場合があります。 (1)中小企業者  ・資本金又は常勤従業員数が下表の数字以下となる会社又は個人であること。    [業種     資本金   常勤従業員数 ]    製造業、建設業、運輸業 3億円 300人    卸売業 1億円 100人    サービス業 5,000万円 100人    (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)    小売業 5,000万円 50人    ゴム製品製造業 3億円 900人    (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)    ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人    旅館業 5,000万円 200人    その他の業種(上記以外) 3億円 300人 (2)「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人    ・以下のいずれかの法人に該当すること。ただし、従業員数が300人以下である者に限る。   ① 「中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)」第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)   ② 「法人税法(昭和40年法律第34号)」別表第2に該当する法人   (一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象となります。)   ③ 「農業協同組合法(昭和22年法律第132号)」に基づき設立された農事組合法人   ④ 「労働者協同組合法(令和2年法律第78号)」に基づき設立された労働者協同組合   ⑤ 法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人 (3)特定事業者の一部  ・上記「(1)中小企業者」または「(2)「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人」に該当しない者のうち、以下のいずれかに該当すること。   ① 常勤従業員数が下表の数字以下となる会社又は個人(「中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)」第2条第5項に規定する者を指す。)のうち、資本金の額又は出資の総額が10億円未満であるもの    [業種     常勤従業員数 ]     製造業、建設業、運輸業    製造業、建設業、運輸業 3億円 300人    卸売業   1億円 100人    サービス業又は小売業 5,000万円 100人    (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)    その他の業種(上記以外) 3億円 300人   ② 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会   ・その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。   ③ 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会(酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会の場合)   ・その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。 (酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会の場合)   ・その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時300人(酒類卸売業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの   ④ 内航海運組合、内航海運組合連合会   ・その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。   ⑤ 技術研究組合   ・直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。   ‣上記①記載の事業者   ‣企業組合、協同組合 (4)対象リース会社   ・中小企業等がリースを利用して機械装置又はシステムを導入する場合には、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社の共同申請を認め、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。この場合のリース会社については、中小企業者等に限りません。

対象地域

全国 全国

お問い合せ

お問い合わせをご希望の場合は、本補助金の申請サポートを目的とした「コールバック予約システム」がご利用いただけます。事前にご予約いただいた日時に、コールセンターから折り返し電話をかけるサービスです。

掲載元(支援URL)ページの「コールバック予約システム」のリンクをご利用ください。