現在進んでいる案件一覧<案件詳細

令和7年度 医療・社会福祉・保育施設等物価高騰対策応援金

令和7年度 医療・社会福祉・保育施設等物価高騰対策応援金

登録機関:鳥取県更新日:2025年12月26日掲載終了予定日:2026年02月13日

目的

エネルギー、食料品価格等の物価高騰の長期化により、光熱費等の負担増が継続していることから、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、県内の医療機関、社会福祉施設、保育施設等を運営する事業者に対し、応援金を支給します。

支援内容

▶支給額 施設区分、提供するサービス種別等に応じた金額を支給します。 1.医療機関等物価高騰対策支援事業 〇病院(病床数200床以上) ※保険医療機関に限る。 (1)光熱費 ・1施設当たり350,000円 ・救急告示医療機関(精神科救急医療施設含む)(※1) 1施設当たり175,000円を加算 ・一般病床1床当たり30,000円を加算 ・療養病床等(※2)1床当たり20,000円を加算 (2)食材料費 ・1床当たり2,500円を加算 〇病院(病床数100床以上200床未満) ※保険医療機関に限る。 (1)光熱費 ・1施設当たり250,000円 ・救急告示医療機関(精神科救急医療施設含む)(※1)  1施設当たり175,000円を加算 ・一般病床1床当たり22,500円を加算 ・療養病床等(※2)1床当たり12,500円を加算 (2)食材料費 ・1床当たり2,500円を加算 〇病院(病床数100床未満) ※保険医療機関に限る。 (1)光熱費 ・1施設当たり175,000円 ・救急告示医療機関(精神科救急医療施設含む)(※1)  1施設当たり175,000円を加算 ・一般病床1床当たり17,500円を加算 ・療養病床等(※2)1床当たり7,500円を加算 (2)食材料費 ・1床当たり2,500円を加算 〇診療所(有床)(病床数1床以上19床以下) ※保険医療機関に限る。 (1)光熱費 ・1施設当たり125,000円 ・一般病床1床当たり12,500円を加算 ・療養病床等(※2)1床当たり7,500円を加算 (2)食材料費 ・1床当たり2,500円を加算 〇診療所(無床)、歯科診療所 ※保険医療機関に限る。 ・1施設当たり100,000円 〇助産所 ・1施設当たり35,000円 〇歯科技工所 ・1施設当たり35,000円 〇薬局 ※保険薬局に限る。 ・1施設当たり35,000円 2.高齢者福祉施設等物価高騰対策支援事業 〇訪問系施設 ・訪問介護 ・訪問型サービス(独自) ・訪問型サービス(独自/定率) ・訪問入浴介護 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・夜間対応型訪問介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護 看護 ※訪問型サービスは、「訪問介護」として申請のこと。 令和7年11月のサービス提供実績に基づく以下の区分に応じた額 <区分A> 単 価:1施設当たり75,000円 該当施設:以下のいずれかに該当する施設 ・令和7年11月のサービス提供実績におけるサービス提供回数が1日あたり41回以上の施設 ・令和7年11月のサービス提供実績のうち、事業所から利用者宅間の片道路程が10km以上の利用者へのサービス提供回数が1日あたり10回以上の施設 <区分B> 単 価:1施設当たり55,000円 該当施設:区分A、区分Cのいずれにも該当しない施設 <区分C> 単 価:1施設当たり35,000円 該当施設:以下の両方に該当する施設 ・令和7年11月のサービス提供実績におけるサービス提供回数が1日あたり20回以下の施設 ・令和7年11月のサービス提供実績のうち、事業所から利用者宅間の片道路程が10km以上の利用者へのサービス提供回数が1日あたり5回以下の施設 〇通所系施設 ・通所介護 ・通所型サービス(独自) ・通所型サービス(独自/定率) ・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・通所リハビリテーション ※通所型サービスは、「通所介護」として申請のこと。 ・1施設当たり50,000円 ・定員1人当たり2,000円を加算(※6) ※同一サービス種別において介護サービスと介護予防サービスの両方で指定を受けている場合は、1事業所として取り扱う。 ※サテライト事業所は、介護サービス事業所として指定を受けている場合に限り、個別に申請可能。 ※有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホームに併設され、一体的に運営されている場合は、併給不可。(入所系サービスに含まれる) ・一体的に運営されている場合とは、入所系サービスと居宅サービス(居宅系の地域密着型サービス)が同一敷地内又は近接地にあり、居宅サービス(居宅系の地域密着型サービス)の利用者の半数以上が同一法人又はグループ法人の運営する入所系サービスの利用者である場合をいう。 〇福祉用具貸与 ・販売 ・1事業所当たり35,000円 ※福祉用具貸与と特定福祉用具販売の両方で指定を受けている場合は、1事業所として取り扱う。 〇居宅介護支援事業所 ・1施設当たり35,000円 〇多機能型施設 ・小規模多機能型居宅介護施設 ・看護小規模多機能型居宅介護施設 ・1施設当たり150,000円 ※同一サービス種別において介護サービスと介護予防サービスの両方で指定を受けている場合は、1事業所として取り扱う。 ※有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホームに併設され、一体的に運営されている場合は、併給不可。(入所系サービスに含まれる) 〇入所施設・居住系施設A ・介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・軽費老人ホーム(※7) ・養護老人ホーム(※7) ・短期入所生活介護 ・1施設当たり175,000円 ・定員1人当たり7,000円を加算(※6) ※空床利用型の短期入所生活介護は対象外。空床利用型でなく、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設に併設されている場合は、短期入所単体では補助対象としない。両サービスの定員を合算し、本体施設として申請すること。 ※従来型とユニット型の同一入所施設が同じ又は近接している場合は単一の施設とし、入所定員は合算すること。 〇入所施設・居住系施設B ・認知症対応型共同生活介護 ・有料老人ホーム(※7) ・サービス付き高齢者向け住宅(※7) ・1施設当たり175,000円 ・定員1人当たり10,000円を加算(※6) ※サービス付き高齢者向け住宅は有料老人ホームに該当する施設に限る。 3.障がい児福祉施設物価高騰対策支援事業 〇訪問系施設 ・居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援 ・障害児相談支援 ・1施設当たり35,000円 ※他のサービスと一体的に運営している場合、併給可能。(多機能型施設を含む) 〇通所系施設 ・児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・児童発達支援センター ・1施設当たり27,000円 ・定員1人当たり2,000円を加算 ※他のサービスと一体的に運営している場合、併給可能。(多機能型施設を含む) 〇入所系施設 ・障害児入所施設 ・1施設当たり175,000円 ・定員1人当たり10,000円を加算 4.障がい者福祉施設物価高騰対策支援事業 〇訪問系サービス ・居宅介護 ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 令和7年11月のサービス提供実績に基づく以下の区分に応じた額 <区分A> 単 価:1施設当たり75,000円 該当施設:以下のいずれかに該当する施設 ・令和7年11月のサービス提供実績におけるサービス提供回数が1日あたり41回以上の施設 ・令和7年11月のサービス提供実績のうち、事業所から利用者宅間の片道路程が10km以上の利用者へのサービス提供回数が1日あたり10回以上の施設 <区分B> 単 価:1施設当たり55,000円 該当施設:区分A、区分Cのいずれにも該当しない施設 <区分C> 単 価:1施設当たり35,000円 該当施設:以下の両方に該当する施設 ・令和7年11月のサービス提供実績におけるサービス提供回数が1日あたり20回以下の施設 ・令和7年11月のサービス提供実績のうち、事業所から利用者宅間の片道路程が10km以上の利用者へのサービス提供回数が1日あたり5回以下の施設 ※訪問系事業所の区分において複数の訪問系サービスを提供する施設の場合、いずれか一つのサービス種別においてのみ支給申請を行うことができる。ただし、事務室区画がサービスごとに分離している場合のみ、それぞれのサービスで支給申請を行うことができる。 ※高齢者福祉施設等物価高騰対策支援事業の訪問系事業所の区分において応援金を受給する場合、本事業での受給はできない。 ・自立生活援助 ・就労定着支援 ・計画相談支援 ・地域移行支援 ・地域定着支援 ・1施設当たり35,000円 ※計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援のうち、複数のサービスを提供する事業所の場合、いずれか一つのサービス種別においてのみ、支給申請を行うことができる。 ・生活介護 ・1施設当たり70,000円 ・定員1人当たり2,000円を加算 ※他のサービスと一体的に運営している場合、併給可能。(多機能型施設を含む) ・短期入所 ・1施設当たり27,000円 ・定員数と令和7年11月の実利用者数のうち、少ない人数1人当たり2,000円を加算 ※他のサービスと一体的に運営している場合、併給可能。(多機能型施設を含む) ・自立訓練(機能訓練) ・自立訓練(生活訓練) ・就労移行支援 ・就労継続支援(A型) ・就労継続支援(B型) ・就労選択支援 ・1施設当たり27,000円 ・定員1人当たり2,000円を加算 ※他のサービスと一体的に運営している場合、併給可能。(多機能型施設を含む) ・療養介護 ・共同生活援助 ・宿泊型自立訓練 ・1施設当たり50,000円 ・定員1人当たり3,000円を加算 ※他のサービスと一体的に運営している場合、併給可能。(多機能型施設を含む) ・施設入所支援 ・1施設当たり175,000円 ・定員1人当たり10,000円を加算 ※障害者支援施設が実施する日中系サービスとの併給可能。 ・補装具貸与・販売 ・1事業所当たり35,000円 5.救護施設物価高騰対策支援事業 〇救護施設 ・1施設当たり175,000円 ・定員1人当たり10,000円を加算 6.保育施設等物価高騰対策支援事業 ・保育所 ・幼稚園 ・認定こども園 ただし、在園児に係る給食費(食材費含む)又は光熱水費を施設が負担していること。 ・1施設当たり2,115円に児童数を乗じた額から100,000円を減じた額 ※児童数は令和7年12月1日時点とする。 ・小規模保育事業所 ・事業所内保育事業所 ただし、在園児に係る給食費(食材費含む)又は光熱水費を施設が負担していること。 ・1施設当たり2,115円に児童数を乗じた額から50,000円を減じた額 ※児童数は令和7年12月1日時点とする。 ・届出保育施設(企業主導型保育施設を含む) ただし、在園児に係る給食費(食材費含む)又は光熱水費を施設が負担していること。 ・1施設当たり2,115円に児童数を乗じた額 ※児童数は令和7年12月1日時点とする。 〇児童養護施設等(入所施設) ・児童心理治療施設(入所) ・児童養護施設 ・乳児院 ・入所児童1人当たり16,000円 ※児童人数は令和7年12月1日時点とする。 〇児童養護施設等(入所施設) ・母子生活支援施設 ・自立援助ホーム ・ファミリーホーム ・里親 ・入所児童等1人(世帯)当たり12,000円 ※児童等人数(世帯数)は令和7年12月1日時点とする。 〇児童養護施設等(通所施設) ・児童心理治療施設(通所) ・通所児童1人当たり4,000円 ※児童人数は令和7年12月1日時点とする 〇DV被害者等支援施設 ・1施設当たり18,000円

募集期間

2025年12月26日から2026年2月13日まで

対象者の詳細

県内に所在する医療機関等、高齢者介護・福祉サービス事業所等、障害福祉サービス事業所等、救護施設、保育施設等を運営する事業者、法人

対象地域

鳥取県

添付データ

お問い合せ

(1)病院、診療所、助産所、歯科技工所
 福祉保健部 健康医療局 医療政策課    
 電話:0857‐26‐7182
 E-mail:iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp
(2)薬局
 福祉保健部 健康医療局 医療・保険課
 電話:0857‐26‐7226
 E-mail:iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp
(3)高齢者施設等
 福祉保健部 ささえあい福祉局 長寿社会課
 電話:0857‐26‐7175
 E-mail:choujyushakai@pref.tottori.lg.jp
(4)障がい児福祉施設
 子ども家庭部 子ども発達支援課 
 電話:0857-26-7865
 E-mail:kodomoshien@pref.tottori.lg.jp
(5)障がい者福祉施設
 福祉保健部 ささえあい福祉局 障がい福祉課
 電話:0857-26-7866
 E-mail:shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp
(6)救護施設
 福祉保健部 ささえあい福祉局孤独・孤立対策課
 電話:0857-26-7144
 E-mail:kodoku-koritsu@pref.tottori.lg.jp
(7)保育施設等
 子ども家庭部 子育て王国課
 電話:0857-26-7570
 E-mail:kosodate@pref.tottori.lg.jp
(8)児童養護施設等、DV被害者等支援施設
 子ども家庭部 家庭支援課  
 電話:0857-26-7149
 E-mail:kateishien@pref.tottori.lg.jp