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中小企業成長加速化補助金(2次公募)
中小企業成長加速化補助金(2次公募)
登録機関:中小企業庁更新日:2026年01月06日掲載終了予定日:2026年03月26日
目的
日本経済は、賃上げ率・国内投資ともに30年ぶりの高水準にあり、変化の兆しが現れる中、多くの中小企業は、物価高や人手不足などの経営課題に直面しています。経済の好循環を全国に行き渡らせるためには、中小企業全体の「稼ぐ力」を底上げするとともに、地 域にインパクトのある成長企業を創出していくことが重要です。 特に売上高が100億円に及ぶ企業は、一般的に賃金水準が高く、輸出による外需獲得やサプライチェーンへの波及効果も大きいなど、地域経済に与えるインパクトも大きいものとなります。中小企業成長加速化補助金は、こうした観点から将来の売上高100億円を目指して、大胆な投資を進めようとする中小企業の取組を支援することを目的とします。 申請受付期間(2次公募) 2026年2月24日(火)~ 2026年3月26日(木)15:00(厳守)支援内容
▶対象経費 事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を含むものであり、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。対象経費は必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる、以下の区分で定める経費です。対象経費は、交付決定を受けた日付以降に発生かつ契約(発注)を行い、補助事業期間内に納品、検収、支払等の事業上必要な手続がすべて完了したものとなります。 建物費 ① 専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他投資計画の実施に不可欠と認められる建物の建設、増築、改修、中古建物の取得に要する経費 ※1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「建物」、建物と切り離すことのできない「建物附属設備」、及びその「付帯工事(土地造成含む)」に係る経費が対象です。 ※2 建物の単なる購入や賃貸、土地代は補助対象外となります。 ※3 建物における構築物(門、塀、フェンス、広告塔、駐車場等のアスファルト舗装等)は補助対象外となります。 ※4 減価償却資産に組み入れることが出来ない撤去・解体費用は補助対象外となります。 ※5 補助対象となる建物費等は、単価100万円(税抜き)以上のものとします。 ※6 中古建物の取得に際しては、見積書に加えて、業者選定理由書の提出が必要になります。 機械装置費 ① 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費 ② ①と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費 ※1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「機械及び装置」、「器具及び備品」、「工具」に係る経費が対象です。 ※2 「構築物」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経費は補助対象外となります。 ※3 補助対象外設備(すでに取得している機械装置)に関する経費(改良・修繕、据付け、運搬等)は補助対象外となります。 ※4 機械装置と切り離すことのできない付帯工事費は原則として機械装置費に含めます。 ※5 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分が対象となります。 ただし、リースについては、事業者がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、事業者とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。 ※6 「改良・修繕」とは、補助事業で新規に購入又は補助事業のために使用される機械装置の機能を高めることや耐久性を増すために行うものです。 ※7 「据付け」とは、補助事業で新規に購入又は補助事業のために使用される機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限ります。 ※8 3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積を取得している場合には、中古設備も対象になります。 ※9 補助対象となる機械装置は、単価100万円(税抜き)以上のものとします。 ソフトウェア費 ① 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用、クラウドサービス利用に要する経費 ② ①と一体で行う、改良・修繕に要する経費 ※1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「事務機器及び通信機器」、「ソフトウェア」、「電気通信施設利用権」に係る費用が対象です。補助対象となるソフトウェア等は、単価100万円(税抜き)以上のものとします。 ※2 自社の他事業と共有する場合は補助対象外となります。 ※3 パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用は補助対象外となります。 ※4 クラウドサービス利用に要する経費について、サーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内のエリアを借入、リースを行う費用)、サーバー上のサービスを利用する費用等が補助対象経費となります。サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認できるものであって、補助事業期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分のみとなります。クラウドサービス利用に付帯する経費についても補助対象となります(例:ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料等)。ただし、あくまでも補助事業に必要な最低限の経費が対象です。 ※5 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分が対象となります。ただし、リースについては、事業者がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、事業者とリース会社が共同申請をする場合には、機械装置又はシステムの購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。 ※6 「改良・修繕」とは、補助事業で新規に購入又は補助事業のために使用されるソフトウェア等の機能を高めるために行うものです。補助対象外経費の改良・修繕は対象外となります。 ※7 販売を目的としたソフトウェア構築は対象外となります。 外注費 補助事業遂行のために必要な加工や設計、検査等の一部を外注(請負・委託)する場合の経費 ※1 応募・交付申請時の投資計画の作成に要する経費は補助対象外となります。 ※2 外注先が機械装置の設備やシステム等を購入する費用は補助対象外となります。 ※3 外部に販売・レンタルするための量産品の加工を外注する費用は補助対象外となります。 ※4 外注先との書面による契約の締結が必要です。 ※5 機械装置の製作を外注する場合は、「機械装置費」に計上してください。 専門家経費 本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費 ※1 応募申請時の投資計画の作成に要する経費は補助対象外となります。 ※2 補助事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費を補助対象とすることができます(※3の謝金単価に準じるか、依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得することが必要(ただし、1日5万円が上限となります))。 ※3 専門家の謝金単価は以下のとおりとします(消費税抜き)。 大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師:1日5万円以下 准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ:1日4万円以下 上記以外:1日2万円以下 ※4 旅費は、事務局が定める「旅費支給に関する基準」のとおりとします。 ※5 専門家経費支出対象者には、外注費を併せて支出することはできません。支援規模
▶補助率 1/2 ▶限度額 5億円募集期間
2026年2月24日から2026年3月26日まで対象期間
▼補助事業期間 交付決定日から24か月以内 ※採択決定日から 2 か月以内に交付申請をお願いします。特段の事情により間に合わ ない可能性がある場合には、あらかじめ事務局にご相談ください。対象者の詳細
以下のⅠ~Ⅲのいずれも満たす中小企業者であって、事業終了後の建物・設備等の管理・運営等に責任を持って実施することができる中小企業者。 Ⅰ 補助事業の要件 以下の要件を全て満たすものとします。 ① 補助対象経費のうち投資額が1億円以上(税抜き)であること(※1)。 ② 補助金の公募の申請時までに補助事業者の100億宣言(※2)が 100 億宣言ポータルサイトに公表がされていること。 ③ 一定の賃上げ要件を満たす今後5年程度の事業計画を策定すること。 (賃上げ実施期間は補助事業終了後3年間(賃上げ要件の詳細は下記参照)) ④ 日本国内において補助事業を実施すること。 (※1)投資額とは建物費、機械装置費、ソフトウェア費の補助対象経費の合算金額であり、外注費、専門家経費は含みません。外注費および専門家経費の補助対象経費の合算金額は、投資額未満でなければなりません。 (※1)事業実施場所が複数になる場合も応募の対象となりますが、補助事業の目的・内容が一体的であることが必要です。なお、交付決定後に事業実施場所を変更することは原則として認められません。 (※1)既存の老朽化設備を入れ替えるなど生産能力等が向上しない投資(更新投資)は認められません。 (※2)中小企業の経営者の皆様が「売上高100億円」という目標を目指し、実現に向けた取組を行っていくことを宣言していただくものです。詳細は下記HPをご参照ください。 https://growth-100-oku.smrj.go.jp 【賃上げ要件について】 補助事業が完了した日を含む事業年度(基準年度)の「従業員(非常勤含む。)の1人当たり給与支給総額(※1)」と比較した、基準年度の3事業年度後(最終年度)の「従業員の1人当たり給与支給総額」の年平均上昇率(※2)が、全国における直近5年間(2020年度を基準とし、2021 年度~2025 年度の5年間を指す。)の最低賃金の年平均上昇率(4.5%)以上であることが必要です。具体的には、応募申請時に基準率以上の目標を掲げ、その目標を従業員等に表明の上、達成することが要件となります。 当該「従業員の1人当たり給与支給総額」の基準を満たした上で、「給与支給総額」か「従業員の1人当たり給与支給総額」のどちらを目標に掲げるかは応募申請時に選択いただきます。申請後の変更は出来ません。 (※1)給料、賞与、各種手当(残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当)等、給与所得として課税対象となる経費。 (※2)計算式は下記のとおりです。なお、補助金の公募の申請時において、新規会社設立などにより決算が一度も確定していない場合、基準年度は補助事業の完了した日の属する事業年度の翌事業年度とすることができます。 Ⅱ 事業者の範囲 以下の要件を満たす場合、補助事業の対象となります。 (公募申請日以降特段の事情により、例えば、「みなし大企業」や「みなし同一法人」等となることや実施体制が変更になるなど、要件を満たさない形となる可能性が生じた場合には速やかに事務局にご相談いただき、その指示に従ってください) <中小企業者の定義> ○下表に該当する者であること(「中小企業等経営強化法」(平成11年法律第18号)第2条第1項各号に規定する「中小企業者」)。 ○該当しない組合又は連合会や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、社会福祉法人、及び法人格のない任意団体は補助対象外です。 〇売上高が10億円以上100億円未満であること。 ○日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有していること。 〇収益事業を行っていること。 〇国内金融機関に口座を有し、日本円で精算を行うことができること。 ○本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 ○本事業の円滑な遂行に必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有 していること。 ○経済産業省又は独立行政法人中小企業基盤整備機構からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。 ○単独又は複数の中小企業者であること。 〇採択後を含む全ての申請データを経済産業省及び中小機構へ共有し、支援施策へ活用することに合意すること。 ○公募開始日時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと。 〇下記①から⑤に該当する中小企業者(みなし大企業)でないこと。 ① 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業※が所有している中小企業者。 ② 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者。 ③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者。 ④ 発行済株式の総数又は出資価格の総額を①から③に該当する中小企業者等が所有している中小企業者。 ⑤ ①から③に該当する中小企業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者。 ※「大企業」とは、上記の<中小企業者の定義>に規定する中小企業者、及びこれに準じる組合以外の者。海外企業についても、資本金及び従業員数がともに上記の<中小企業者の定義>の数字を超えている場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても、大企業とみなします。ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって上記の「みなし大企業」の規定を適用しません。 ・「中小企業投資育成株式会社法」(昭和 38 年法律第 101 号)に規定する中小企業投資育成株式会社 ・「投資事業有限責任組合契約に関する法律」(平成 10 年法律第 90 号)に規定する投資事業有限責任組合 ・銀行法に規定する特定子会社(以下、投資専門会社と呼ぶ)が株式を保有する、銀行法及び銀行法施行規則に規定する、代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であって、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社(以下、事業承継会社と呼ぶ) ※当該規程に準じる場合を含む。 ・事業承継会社が株式を保有する法人 ただし、投資専門会社の株式を保有する金融機関による様式4の作成は不可 ○下記に該当する中小企業者(みなし同一法人)でないこと 親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社の申請しか認められません。また、親会社が議決権50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、いずれか1 社の申請しか認められません。 なお、個人が複数の会社それぞれの議決権を50%超保有する場合も同様に、複数の会社は同一法人とみなします。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社や、更にその孫会社が議決権の50%超を有するひ孫会社等についても同様の考え方に基づき、同一法人とみなします。 加えて、上記に該当しない場合であっても、代表者が同じ法人についても同一法人とみ なし、そのうち1社の申請しか認められません。補助金を目的に、主要株主や出資比率を変更し、申請することも認められません。 Ⅲ 不支給要件 以下に掲げる要件に該当しないことが求められます。以下の要件に該当することが判明した場合は、補助金交付候補者として不採択となります。また、補助金交付候補者として採択された場合や交付決定がなされた場合であっても取消となります。下記要件に反し、申請した場合、以降の申請を審査対象としない可能性があります。また、金融機関等が下記要件に該当する申請を主導した場合、以降当該金融機関等が関与した申請を審査対象としない可能性があります。 ① 具体的な補助事業の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業 ② 事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業及び専ら資産運用的性格の強い事業(例:無人駐車場運営にあたって単に機械装置の購入のみを行う事業等) ③ 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第3者に長期間貸与させるような事業 ④ 農業を行う事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなど、補助事業 が1次産業(農業、林業、漁業)である事業 ※※主として自家栽培・自家取得した原材料を使用して製造、加工を行っている場合は1次産業に該当します。ただし、同一構内に工場、作業所とみられるものがあり、その製造活動に専従の常用従業者がいる場合に限り、2次又は3次産業に該当する場合があります。 ※例えば、農業に取り組む事業者が、同一構内の工場において専従の常用従業員を用いて、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供を行う場合など、2次又は3次産業分野に取り組む場合に必要な経費は、補助対象となります。2次又は3次産業に取り組む場合であっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体に必要な経費は、補助対象外となります。 ⑤ 主として従業員の解雇を通じて賃上げ要件を達成するような事業 ⑥ 補助事業期間に限って従業員数の削減を行い、補助事業期間終了後に従業員数の増員を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることを目的として、従業員数等を変更していると認められた事業 ⑦ 公序良俗に反する事業 ⑧ 法令に違反する及び違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業 ⑨ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項に定める事業 ⑩ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある中小企業者等又はリース会社による事業 ⑪ 同一事業者(リース会社を除く)が今回の公募で複数申請を行っている事業 ⑫ 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業 ※補助対象経費の重複に限らず、テーマや事業内容から判断し、国(独立行政法人等を含む)が支出する過去又は現在の他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)との重複を含む事業、及び同一又は類似した内容の事業は対象外となります。具体的には、当該事業に係る資産・費用が区分されていること(固定資産台帳上で異なる資産科目として計上されているなど補助対象経費として重複していないこと)が必要となりますが、テーマや事業内容についても、 例えば、製品及びサービスの内容、製品の製造方法又は製造過程・サービスの提供方法、製品及びサービスを販売する市場又は顧客の種類、製品及びサービスの販売方法等を総合的に勘案し、異なるもの(重複を含む事業、及び同一又は類似した内容の事業とはなっていないこと)となっている必要があります。※これまでに交付決定を受けた又は現在申請している(公募申請、交付申請等すべてを含む)補助金及び委託費等の実績については、必ず申請書に記載してください。これまでに交付決定を受けた又は現在申請している補助金及び委託費等の実績があるにもかかわらず記載されていない場合、不採択となる可能性がありますので、十分ご注意ください。また、申請する事業がこれらとの重複を含んでいないか事前によく確認してください。 ⑬ 申請時に虚偽の内容を含む事業 ⑭ その他制度趣旨・本公募要領にそぐわない事業対象地域
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事務局〒103-0027 東京都文京区水道1-3-3
TOPPAN 株式会社 (「 中小企業成長加速化補助金事務局」担当)
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(事務局へのお問い合わせは、公募期間中は電話、問い合わせフォームのみの受付となります。)