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令和7年度 中小企業成長支援事業補助金
令和7年度 中小企業成長支援事業補助金
登録機関:京都府 京田辺市更新日:2026年01月09日掲載終了予定日:2026年03月31日
目的
京田辺市では、市内中小企業者のみなさんが経営基盤・競争力の強化を目的に、積極的にチャレンジする以下の事業に対し経費の一部を助成します。 ▶受付期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日 ただし、連携型新製品等開発事業及びふるさと納税返礼品開発事業は、令和7年4月1日~令和7年12月26日 注10)必ず事業開始までに申請してください(原則として、事業実施後の申請は補助対象となりません。)。 注11)補助事業は1年度当たり補助事業の区分の異なる2事業を対象とします。ただし、連携型新製品等開発事業を含む場合は、1年度当たり3事業を対象とします。 注12)予算の範囲をもって申請の受付を締め切る場合があります。あらかじめご了承ください。支援内容
▶補助事業および補助対象経費 以下の補助事業および補助対象経費に該当するもの(申請日以前に事業実施されているもの、年度内に事業完了しないものは対象になりません)。 加えて、「連携型新製品等開発事業」及び「ふるさと納税返礼品開発事業」については、(1)企業間もしくは地域との連携度、(2)開発製品・技術のテーマ性、(3)開発製品・技術の発展性、(4)開発製品・技術の新規性、(5)開発製品・技術の優位性の5つの項目で総合的に審査し、優秀事業と認められるもの。 (1)産学連携事業 技術開発を促進し、新技術、新製品等の早期実用化を図るため、大学、公設試験研究機関等と連携して行う研究又は技術開発事業 <補助対象経費> 新製品又は新技術の開発又は試作に要する原材料費、大学等に委託し、及び発注する共同研究、受託研究、調査、試験、分析又は学術指導に係る委託費並びに当該施設の設備、器具等を借用した際の設備等借入費 (2)産業財産権取得事業 製品又は技術の保護を目的として特許権、実用新案権、意匠権又は商標権の出願を行う事業 <補助対象経費> 特許権、実用新案権、意匠権および商標権の出願に要する出願料および弁理士等への委託費 (3)展示会等出展事業 製品又は技術の販路開拓を目的として展示会等に出展する事業 <補助対象経費> 展示会等への出展に要する会場借上費、小間内装飾費、広告宣伝費、委託費、梱包運搬費、旅費および人件費 (4)人材確保事業 人材の確保を目的とした求人広告、合同説明会への出展又は人材紹介サービスを活用する事業 <補助対象経費> 求人を目的とするウェブサイトの利用に要する広告宣伝費、合同企業説明会の出展に要する会場借上費および職業紹介事業者への報酬 (5)省エネ化事業 省エネ診断の受診結果に基づき、省エネ化を達成するために実施する事業(注4) <補助対象経費> 省エネ化を目的とする設備等購入費及び工事費 (6)連携型新製品等開発事業 企業間連携による市内産業の特色を生かしたテーマ型の新製品開発又は技術開発事業 <補助対象経費> 新製品又は新技術の開発又は試作に要する原材料費、器具等を借用した際の設備等借入費、委託費、広告宣伝費、会場借上費、旅費及び謝金 (7)ふるさと納税返礼品開発事業 新たに京田辺市のふるさと納税返礼品(注5)として掲載するために行う加工品の新規開発事業 <補助対象経費> 新製品の開発及び試作に要する原材料費、器具等を借用した際の設備等借入費、委託費、広告宣伝費、梱包運搬費及び消耗品費 (8)レジリエンス強化事業(注6) 事業継続を危ぶむ事態に備えて策定したBCP等の実行性向上のために行う事業 <補助対象経費> レジリエンス強化費 注4)省エネ診断は、(一社)京都知恵産業創造の森が実施する「省エネ・節電・EMS診断事業(詳細診断)」、その他市長が認めたエネルギー使用量の削減を目的とした診断事業とします。 注5)ふるさと納税返礼品は、地場産業基準(平成31年総務省告示第179号)第5条に定めるふるさと納税に係る返礼品等の基準を満たすものとします。 注6)レジリエンス強化事業は、事業継続計画を策定している、又は経済産業省から事業継続力強化計画若しくは連携事業継続力強化計画の認定を受けて、実施される事業とします。支援規模
▶補助金の額 補助対象経費の1/2以内の額。 ただし、D―egg入居企業及びBCP等策定企業が行う事業(「連携型新製品等開発事業」を除く)並びに働きやすい職場づくり企業等が行う「人材確保事業」については2/3以内の額、「ふるさと納税返礼品開発事業」は3/4以内の額 注8)BCP等策定企業とは、中小企業等経営強化法に規定する事業継続力強化計画、連携事業継続力強化計画の認定を受けた企業その他市長が別に定める事業継続に資する取り組みについて計画を策定し、又は認証を受けた企業をいいます。 注9)働きやすい職場づくり企業等とは、職場環境の整備に取り組む企業に対するものと認められる公的機関による認定・認証を取得している企業及び申請日から遡って過去1年の間に就業規則の新規作成、就労環境の改善のために就業規則、労使協定等の変更を実施した企業、募集する職に対して支払う月給額を従来から年率3%以上引き上げた企業をいいます。 (働きやすい職場づくり企業等の対象となる認定・認証制度) 「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス認証、京都はあとふる、健康経営優良法人、くるみん、もにす、えるぼし等 ▶限度額 (1)産学連携事業:20万円 (2)産業財産権取得事業:20万円 (3)展示会等出展事業:国内30万円、国外40万円 (4)人材確保事業:求人広告等20万円、合同説明会出展30万円 (5)省エネ化事業:10万円 (6)連携型新製品等開発事業:40万円 (7)ふるさと納税返礼品開発事業:30万円 (8)レジリエンス強化事業:10万円。ただし、経済産業省から認定された連携事業継続力強化計画(注7)を実行する場合は、20万円 注7)連携事業継続力強化計画とは、中小企業等経営強化法第58条第1項に規定する連携事業継続力強化計画です。募集期間
2026年3月31日まで対象者の詳細
中小企業基本法に規定する中小企業者で次の1~3全てに該当する者 1.法人は市内に事業所を有する者。個人は市内に住所および事業所を有する者 2.市内で引き続き1年以上事業を営んでいる者(ただし、D-egg入居者を除く) 3.市税の滞納のない者 注1)社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合等)、有限責任事業組合は補助対象者とはなりません。また、農業法人については、「会社法の会社または有限会社」に限り補助対象者となります。詳しくは中小企業庁ホームページの『FAQ「中小企業の定義について」』をご確認ください。 注2)「連携型新製品等開発事業」については、市税の滞納のない3者以上の事業者が連携し、前3号の全てに該当する者が2/3以上を占めるグループの代表者を補助対象者とします。 注3)「レジリエンス強化事業」については、過去に京田辺市中小企業レジリエンス強化支援事業補助金の交付を受けている場合、補助の対象となりません。対象地域
京都府 京田辺市お問い合せ
京田辺市役所経済環境部産業振興課電話: (産業支援)0774-64-1364(商工観光)0774-64-1319
ファックス: 0774-64-1359