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中小企業賃上げ緊急一時支援事業
中小企業賃上げ緊急一時支援事業
登録機関:福島県更新日:2026年02月16日掲載終了予定日:2026年05月31日
目的
昨今の物価高騰の中、最低賃金改定に対応する中小企業・小規模事業者等における賃上げの円滑な実施を支援するため、賃上げに要する経費の一部を助成することにより雇用の維持を図ることを目的として、賃上げ緊急一時支援事業助成金を助成します。 【申請期間】令和8年2月26日(木)10:00 〜 令和8年5月31日(日)16:00 申請区分① 事業者等登録申請 申請区分② 助成金申請 ②の前に①の完了が必要です。 ※ ただし期日前であっても、支給上限(32,000人)に達した場合は受付終了とします。支援内容
▼主な支援要件 ア. 賃上げの対象時期 令和7年9月5日から令和8年1月1日(賃金の支給が令和8年2月以降となったものを含む) イ. 賃上げ対象従業員 県内事業所に勤務する労働者のうち、雇用保険被保険者 ウ. 賃上げ額 (ア)時給1,018円以下の従業員の賃金を1,033円以上に引き上げていること。 (イ)最低1月以上、引上げ後の賃金支給実績があり、申請時点でもその金額以上を継続していること。 エ. その他 該当する労働者を申請後一年以上雇用する見込みであること。 (有期雇用の場合においても、申請後一年以上雇用する見込みであること)支援規模
▼補助率・補助金額 支援要件を満たす労働者1人につき3万円募集期間
2026年2月26日から2026年5月31日まで対象者の詳細
以下を満たす中小企業または個人事業主(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者) • 県内に本社・主たる事業所、または支店・営業所があること • 県内の事業所で常時使用する従業員(雇用保険の被保険者)を1名以上雇用していること • 福島県税に未納がないこと • 過去に助成金等の不正受給処分を受けていないこと • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと • 暴力団等の反社会的勢力と関係を有していないこと ※「みなし大企業」や一部の公益法人等は対象外となります。対象地域
福島県お問い合せ
【福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業 助成金事務局】メール:office@f-chinage.jp
受付時間:10:00~16:00(土・日・祝を除く)
※電話窓口は2月19日頃開設予定です。