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令和7年度 ものづくり創業支援補助金
令和7年度 ものづくり創業支援補助金
登録機関:静岡県 浜松市更新日:2026年01月15日掲載終了予定日:2026年03月31日
目的
事業者数が減少傾向にあるものづくりに関係する事業者の増加を促進し、浜松市の基幹産業であるものづくり産業の復活に寄与することで、産業競争力の強化を図ることを目的とします。支援内容
▶対象業種 ・製造業 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・木製品製造業( 家具を除く。) 、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業(別掲を除く。) 、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業 ・情報通信業 情報サービス業、インターネット附随サービス業、備考 ▶補助対象経費 単価が30万円以上(税抜き)の機械装置、工具器具、分析装置、専用ソフトウェアの購入・設置、製作等に要する経費 ※汎用性があり、本補助事業のみに用途を特定できないもの(例えば、事務用のパソコン、机、椅子、棚、プリンタ、自動車等車両、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機など)の購入費及び中古市場においてその価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費は対象外とします。 ※原則、2社以上の販売業者から見積を取得してください。中古品の購入には必ず2社以上の見積もりが必要です。(中古品は同じものがないことが考えられるので同等品の見積でも可)。中古品の修理費は補助対象外とします。支援規模
▶補助金額 補助率:1/2 限度額:50万円 (予算の範囲内において、申請書の受付順で審査し補助金を交付します。予算がなくなり次第受付を終了します。)募集期間
2026年3月31日まで対象期間
開業日の1年前から令和8年2月28日まで ※補助対象内に見積、納品、請求、支払いが完了することが必要です。現金、振込、クレジットカード決済が対象対象者の詳細
次の要件を全て満たしていること (1)次のいずれかの要件を満たす者 ①令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に、市内で中小企業者として初めて創業した個人 ②市内で中小企業者として初めて創業し、創業後5年を経過していない個人又は開業後5年未満であった者が代表者である法人 (2)下表の補助対象業種を営んでいる者 (3)開業または法人設立の日までに浜松市特定創業支援等事業により支援を受けた者またはその物が代表者である法人 (4)特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受けた者またはその者が代表者である法人 (5)個人にあっては住民登録が、また法人にあっては法人の本店登記が市内であること。 (6)市税の滞納が無い者 ※個人事業として創業し、その後法人を設立した者は、個人事業の開業から通算して5年を経過していないことが必要。 ※中小企業者であり、みなし大企業に該当しないことが必要。 ※創業時に既に別の法人の代表権を持つ者や別の個人事業を開業済みの者を除く。 補助対象業種 <製造業>食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・木製品製造業(家具を除く。)、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業(別掲を除く。)、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業 <情報通信業>情報サービス業、インターネット附随サービス業 備考 1 区分・対象業種は日本標準産業分類による。 2 ものを製造して販売する場合、「製造して事業者に卸している場合」と、「製造して店舗を介さず通信販売等により直接消費者に販売している場合」は製造業とする。「製造して製造と同じ場所にある販売施設で消費者に販売している場合」は小売業や飲食サービス業とし、製造業には該当しない。(例:飲食店は食料品製造業ではなく、飲食サービス業として対象外。) 3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業に該当する事業を除く。 4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が営む事業を除く。対象地域
静岡県 浜松市, 静岡県 浜松市中央区, 静岡県 浜松市東区, 静岡県 浜松市西区, 静岡県 浜松市南区, 静岡県 浜松市北区, 静岡県 浜松市浜名区, 静岡県 浜松市天竜区お問い合せ
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