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令和7年度 燃料電池自動車購入奨励金≪第2期≫
令和7年度 燃料電池自動車購入奨励金≪第2期≫
登録機関:神奈川県 相模原市更新日:2026年01月19日掲載終了予定日:2026年02月27日
目的
相模原市では、次世代クリーンエネルギー自動車の普及促進を図るため、水素をエネルギーとする燃料電池自動車の購入者に奨励金を交付しています。 ※燃料電池自動車とは、搭載された燃料電池によって発電した電気によって駆動される発電機(モーター)を原動機とし、燃料の種類が圧縮水素である自動車をいいます。 <申請期間・奨励対象期間> ・第1期 申請期限:令和7年9月1日(月曜日)~令和7年9月30日(火曜日)【必着】 終了しました 奨励対象期間:令和7年4月1日~令和7年9月30日まで ※第1期の奨励対象期間外である対象自動車は、第1期申請期間での交付申請不可 ・第2期 申請期限:令和8年2月2日(月曜日)~令和8年2月27日(金曜日)【必着】 奨励対象期間:令和7年10月1日~令和8年2月27日まで ※第2期の奨励対象期間外である対象自動車は、第2期申請期間での交付申請不可支援内容
▶奨励金の交付対象及び要件 次に掲げる要件を満たすものです。 (1)4輪以上の燃料電池自動車で、申請者が申請を行う年度又は前年度に経済産業省が実施する「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象であること。 (2)新車であること。 (3)自動車検査証上の使用の本拠の位置が市内であること。 (4)自動車販売業者が販売促進活動(展示、試乗等)に使用する車両ではないこと。 ※令和7年10月1日~令和8年2月27日までに、事業が完了していること 【交付申請回数の制限について】 ○奨励金の交付は、申請者又はリース事業者が複数の者に貸与する場合の賃借者が、個人の場合は1人につき1台限り、法人の場合は一の年度において1法人につき1台限りとします。支援規模
▶奨励金額 一律 30万円募集期間
2026年2月2日から2026年2月27日まで対象者の詳細
次の共通要件を全て満たし、申請できる方の(1)又は(2)のいずれかに当てはまる方です。 【共通要件】 〇 対象自動車を購入し、かつ、対象自動車の自動車検査証及び自動車検査証記録事項に記載される所有者となった者であること。 ただし、割賦販売により対象自動車を購入した場合にあっては、対象自動車の自動車検査証及び自動車検査証記録事項に記載される使用者となった者とする。 【申請できる方】 (1)市内に住所を有する個人で市税に未納がないこと。もしくは、市内に事業所を有する法人又は個人事業者であって、市税に滞納がないこと。ただし、個人事業者にあっては、代表者の市税に滞納がないこと。 (2)自動車の貸与を業とする事業者であって、(1)に掲げる者に対象自動車を貸与し、市税に滞納がないこと。ただし、当該対象自動車の購入に対して受けた奨励金の額を月々の貸与料金から減額するものに限る。 上記にかかわらず、次に掲げるものは、奨励金の交付を受けることができません。 ×相模原市暴力団排除条例(平成23年相模原市条例第31号。)第2条第3号に 規定する暴力団員 ×条例第2条第2号に規定する暴力団 ×法人その他の団体で、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの ×法人格を持たない団体のうち、代表者が暴力団員に該当するもの対象地域
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