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令和7年度 創業支援事業補助金
令和7年度 創業支援事業補助金
登録機関:大分県 臼杵市更新日:2026年01月22日掲載終了予定日:2026年03月31日
目的
本市における創業と創業後の成長を促進し、産業振興及び経済の活性化並びに雇用の創出を図るため、市内の創業者に対し補助金を交付します。 申請期間 随時受付(予算が無くなり次第終了)支援内容
▶対象事業 業種による創業又は創業後の事業規模の拡大を行う事業であり、当該年度内に完了するもの。ただし、以下に該当する事業は対象外です。 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業。 (2) 他の者が行っていた事業を継承して行う事業。 (3) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業。 (4) 公序良俗に反する事業及び補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業。 また、仮設等の恒常的な設置ではない事業所は、対象外とする。 ▶補助対象経費(消費税相当額は補助対象外) 1.事業所開設費 ① 新たに開設する事業所の外装及び内装並びに設備に係る工事費用。 ② 什器備品等の購入及び設置に係る費用(事業の用に供するものに限る。) 2.販売促進に係る経費 広告宣伝費、パンフレット製作費、ホームページ製作費。 3.事業所賃借料 事業所賃借料(賃貸借契約日と申請日のいずれか遅い日から通算して12ヶ月分以内) 申請日の前後3ヶ月以内に契約した事業所の借上げに要する経費(敷金、礼金、駐車場費、共益費等を除く賃貸借契約上の月額賃料)。支援規模
▼補助率・補助上限金額 補助率:1/2以内、上限:50万円。 ※1,000円未満の端数は切捨て。募集期間
2026年3月31日まで対象者の詳細
【補助対象業種】 製造業、情報通信業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業 【補助対象者】 次に掲げる要件を全て満たす創業者(創業前又は創業後1年未満の者) (1)次のいずれかに該当する創業者であること。 ア 個人事業主として市内に主たる事業所を置き、又は開業時までに置くことを予定している個人であって、 市内に住所を有し、又は開業時までに有することを予定しているもの。 イ 市内に本店を置く会社を設立することを予定している個人。 ウ 市内に本店を置き、又は補助事業の実施までに市内に本店を移すことを予定している法人。 (2)中小企業者又は中小企業者となることを予定している者であること。(大企業またはその役員から50パーセント以上 の出資を受けている者等の「みなし大企業」でないこと。) (3)補助事業の完了までに、特定創業支援等事業(臼杵市による創業支援セミナー等)を受講し、証明書の交付を受ける か、又は受ける予定であること。 (4)補助事業完了後、本市のフォローアッププログラム事業を活用し、事業の状況について報告できること。 (5)市税の滞納がないこと。 (6)創業後に臼杵商工会議所、野津町商工会のいずれかに加盟し、市内で3年以上継続して事業を行う予定であること。 (7)過去にこの要綱に基づく補助金又は市から同様の趣旨の補助金等の交付を受けていない者。対象地域
大分県 臼杵市添付データ
お問い合せ
〒875-8501臼杵市大字臼杵72番1臼杵市役所産業観光課
TEL:0972-72-1082(内線5681)