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起業・雇用創出支援事業補助金
起業・雇用創出支援事業補助金
登録機関:福島県 三島町更新日:2026年01月22日掲載終了予定日:随時
目的
三島町では、新規事業の創出や雇用の創出を通じて地域経済の活性化を図り、定住の促進につなげるため、起業や新たな雇用の創出に取り組む方を対象に、補助金等の支援を行っています。 まずは、事業内容などを含め役場地域政策課へご相談ください。支援内容
▼補助対象事業 (1)起業支援事業 町内に事業所を有する又は新たに事業者を設置する法人又は個人事業主が起業する事業 <補助対象業種> 次に掲げる要件を全て満たしている業種 ・農林漁業、医療業(病院等)、金融保険業、風俗営業、宗教、政治、経済、文化団体等の業種に該当していない事業。ただし、農業者の場合、農産物の加工品を製造販売する場合や農業以外の業種で事業を行う場合は除く。 ・フランチャイズチェーン等の画一的な営業に該当していない事業 ・事業年度末までに完了する事業 ・その他町長が適当と認める事業 (2)雇用創出支援事業 町内に事業所を有する又は新たに事業所を設置する法人又は個人事業主が町内に住所を有する者又は有することとなる者を新たに雇用する事業 <補助対象となる被雇用者の範囲> 申請年度において新たに雇用する従業員(正社員又はパート)。 ※町内に住所を有する又は有することとなる者に限る。 ※申請年度以前に雇用した従業員は対象としない。 ▼補助対象経費 (1)起業支援事業 新たに事業を行うにあたり要する次の経費 ①広報費(広告宣伝費、印刷製本費、ホームページ制作費) ②試作開発等に要する経費(原材料費、委託料、専門家招聘に係る謝金・旅費、リース料、消耗品費等。ただし、販売品に係る原材料費等の仕入れ費用を除く。) ③賃借料(事業所等の家賃、借地料。ただし、礼金、敷金、保証金、管理費、共益費、仲介手数料等は除く。) ※申請時に既に賃貸借契約を締結している場合には、交付決定日以降の翌月からの賃借料を対象とする。 ④設備費及び備品購入費(50万円(税込)未満のものに限る。) ⑤起業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費(司法書士や行政書士への報酬・手数料) ⑥知的財産権の出願及び取得に係る経費(出願料、出願審査請求料又は技術評価請求料、弁理士や弁護士への報酬・手数料) ⑦その他町長が必要と認める経費 (2)雇用創出支援事業 要件を満たす新たに雇用する従業員の月額の賃金及び社会保険料 ・賃金(給与、給料) ・社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、労災保険料、雇用保険料)支援規模
▼補助の額 (1)起業支援事業 補助対象経費の2/3以内(千円未満切捨て)。ただし、100万円を上限とする。 (2)雇用創出支援事業 ①正社員:一人当たり月額10万円以内とする。ただし、移住者を被雇用者とする場合は月額13万円以内とする。 ②パート:一人当たり月額5万円以内とする。ただし、移住者を被雇用者とする場合は月額7万円以内とする。 ※ 同一の補助対象事業者が連続して申請できる年数は、新たな従業員の雇用を伴う場合に限り、最初の申請年度から3年以内とする。 ※ 移住者については住民票の移動日より1年を超えないものを言い、住所を移動してから1年以内の移住者を雇用した場合も適用される。 ※ 起業支援事業と雇用創出支援事業の両方に申請することができるものとする。募集期間
随時対象者の詳細
(1)起業支援事業 申請年度内に起業する者又は申請時に起業の日から2年を経過しない者であって、次に掲げる要件を全て満たしている者 ・町内に住所を有する個人又は町内に主たる事業所を有する法人であること(新たに町内に住所を有する場合を含む) ・起業しようとする事業の事業(収支)計画が明確であること ・起業後の事業所等の場所が町内であること ・許認可等を要する業種を起業する者については、既に当該許認可等を受けていること又は当該許認可等を受けることが確実と認められること (2)雇用創出支援事業 次に掲げる要件を全て満たしている者 ・町内に住所を有する個人又は町内に主たる事業所を有する法人であること(新たに町内に住所を有する場合を含む) ・事業(収支)計画が明確であること ・事業所等の場所が町内であること ・許認可等を要する業種については、既に当該許認可等を受けていること又は当該許認可等を受けることが確実と認められること対象地域
福島県 三島町お問い合せ
担当:役場地域政策課TEL:0241-48-5533
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