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令和7年度 IT関連企業立地促進事業補助金及び雇用奨励金
令和7年度 IT関連企業立地促進事業補助金及び雇用奨励金
登録機関:青森県 八戸市更新日:2026年01月26日掲載終了予定日:2026年03月31日
目的
IT関連企業の立地及び定着を促進することにより、市内におけるIT関連産業の振興及び圏域住民の雇用機会の拡大を図るため、市内に事業所を設置するIT関連企業に対して、予算の範囲内において、貸しオフィス等の賃料等の支払いに要した経費に対する補助金及び雇用奨励金を交付する。支援内容
▼賃料補助金 <補助対象経費> 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に貸しオフィス等の賃借に要した賃料及び共益費(消費税及び地方消費税の額に相当する額を除く。) <対象期間> 操業開始日から6ヶ月を経過した日の属する月の翌月の初日(操業開始日が月の初日であるときは、その日から6ヶ月を経過した日)から起算して5年の期間内に通算して3年以内 ▼雇用奨励金 <対象期間> 操業開始日の属する月の翌月の初日(操業開始日が月の初日であるときは、その日)から起算して3年以内支援規模
▼賃料補助金 補助率:1/4(青森県の優遇制度(補助率1/2)との併用により、補助率は最大3/4) 限度額:600万円(対象期間の総額で1,800万円) (ソフトウェア業等を営む企業にあっては、200万円(対象期間の総額で600万円)) ▼雇用奨励金 補助金額:30万円/人 限度額:対象期間の総額で6,000万円(ソフトウェア業等を営む企業については1,200万円)募集期間
2026年3月31日まで対象者の詳細
▼賃料補助金 次に掲げる要件のいずれにも該当するIT関連企業であること。 ⑴ 基準日(令和8年3月31日又は対象期間満了日のいずれか早い日をいう。)において、市内の事業所で6か月以上継続して業務に従事している次のいずれかに該当する者の数が5(ソフトウェア業又はデジタルコンテンツ業を営む企業にあっては、3)以上であること。 ア 操業の開始に伴い、新たに一般被保険者となった者のうち、圏域住民であるもの イ 操業の開始に伴う会社内の異動等により、市内の事業所に配属され、及び新たに圏域に住所を移した一般被保険者のうち、圏域 住民であるもの ウ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働 者派遣契約に基づく派遣労働者(操業の開始に伴い、市内の事業所で従事することとなったものに限る。)であるもののうち、圏 域住民であるもの ⑵ 納付すべき法人市民税、固定資産税及び軽自動車税を滞納していないこと。 ▼雇用奨励金 次に掲げる要件のいずれにも該当するIT関連企業であること。 ⑴ 基準日において、市内の事業所で6か月以上継続して業務に従事している次のいずれかに該当する者の数が20(ソフトウェア業等を 営む企業にあっては、3)以上であること。 ア 操業の開始に伴い、新たに一般被保険者となった者のうち、圏域住民であるもの イ 操業の開始に伴う会社内の異動等により、市内の事業所に配属され、及び新たに圏域に住所を移した一般被保険者のうち、圏域 住民であるもの ⑵ 納付すべき法人市民税、固定資産税及び軽自動車税を滞納していないこと。対象地域
全国 全国添付データ
お問い合せ
商工労働まちづくり部 産業労政課 企業誘致推進グループ〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
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