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創業支援補助金(新規創業支援事業)
創業支援補助金(新規創業支援事業)
登録機関:鳥取県 日吉津村更新日:2026年01月27日掲載終了予定日:随時
目的
特定創業支援事業を修了し、村内で新たに創業する者を支援することにより、地域経済の活性化、雇用の創出及び移住定住の促進を図ることを目的とした制度です。支援内容
▶補助対象経費 新規創業に要する以下の経費を対象とする。 ・事業所等の開設に係る経費 ・設備等の購入費 ・創業に伴う広告宣伝費 ・その他村長が必要と認める経費支援規模
▶補助率 補助対象経費の1/2以内 ▶補助上限額 50万円(補助対象経費ベース100万円)を上限募集期間
随時対象者の詳細
次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 (1) 日吉津村内に事務所等を有する中小企業者※であること ※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する者。 (2) 継続発展する見込みのある事業を起業し、米子日吉津商工会の会員となる者 (3) 鳥取県西部創業サポートセンターが策定した創業支援事業計画に位置付けられた特定創業支援事業の支援を受けた者 (4) 納期の到来した村税等を滞納していない者 (5) 許認可等を必要とする業種の創業にあっては、既に当該許認可等を受けている者 (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号 に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除申請のある者でないこと (7) 過去に本補助金の交付を受けていないこと (8) 補助対象者の営もうとする事業が別表のいずれにも該当しないこと <別表> (1)農業 (2)金融業及び保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く) (3)娯楽業のうち風俗関連営業 (4)競輪、競馬等の競争場又は競技団 (5)パチンコホール (6)ビンゴゲーム場、射的場及びスロットマシン場 (7)場外馬券売場及び場外車券売場 (8)競輪競馬等予想業 (9)芸ぎ業・芸ぎ斡旋業 (10)集金業及び取立て業(公共料金又はこれに準ずるものに関するものを除く) (11)興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係わる調査を行うもの (12)易断所及び観相業 (13)相場案内業 (14)宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体 (15)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの (16)その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業対象地域
鳥取県 日吉津村お問い合せ
総務課(参画と協働のむらづくり推進室)〒689-3553 鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15
電話 0859-27-5954
FAX 0859-27-0903
mail somu@vill.hiezu.lg.jp