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デジタル化・AI導入補助金2026<複数者連携デジタル化・AI導入枠>

デジタル化・AI導入補助金2026<複数者連携デジタル化・AI導入枠>

登録機関:経済産業省更新日:2026年01月26日掲載終了予定日:2026年08月25日

目的

本事業は、商業集積地やサプライチェーンに関連する複数の中小企業・小規模事業者等が連携し、ITツールを導入することにより生産性向上を図る取組に対して、「通常枠」よりも補助率を引き上げ、複数者へのITツールの導入を支援するとともに、効果的に連携する ためのコーディネート費や取組への助言を行う外部専門家に係る謝金等を含めて支援することを目的とする。 ★申請受付期間 開始日 2026年3月30日(月)10:00~ (予定) 締切日 <1次>2026年6月15日(月)17:00 <2次>2026年8月25日(火)17:00

支援内容

▼概要 生産性向上を目指す事業者の方へ、業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策に向けたITツール等の導入費用を支援。 IT導入・DXによる生産性向上を支援します。インボイス対応に活用可能、安価なITツールの導入にも活用可能です。 『複数者連携デジタル化・AI導入枠』は、商店街など、複数の中小企業・小規模事業者で連携してITツール等を導入する場合への活用をイメージしています。  本補助金はこれまで「IT導入補助金2025」でしたが、中小企業・小規模事業者における生産性向上の実現に向け、ITツールの導入にとどまらず、より踏み込んだデジタル化の推進及びAIの活用が重要であることを広く周知する観点から、「デジタル化・AI導入補助金2026」に名称が変更されました。申請マイページ、IT事業者ポータル、構成員ポータル及び事務局から発出されるメールの一部の箇所においては、旧補助金名称(IT導入補助金)が継続して使用されます。順次改修されますが改修完了までの間、2026年度にかかる申請につきましては、新名称(デジタル化・AI導入補助金)に読み替えてご対応いただけますようお願いいたします。 ▼補助対象経費 ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、導入関連費(保守サポートやマニュアル作成等の費用に加えて、IT活用の定着を促す導入後の”活用支援”も対象)、ハードウェア購入費

支援規模

▼補助率・補助上限金額 ・補助率  3/4、4/5、1/2、2/3 ・上限額  10万円~200万円  ※基盤導入経費と消費動向分析経費の合計額は3,000万円が上限

募集期間

2026年3月30日から2026年8月25日まで

対象者の詳細

次の全ての要件に該当するグループ構成員とする。 1 全グループ構成員に課す要件  一 補助事業グループの労働生産性(労働生産性の計算方法は、公募要領等に定める方法によるものとする。)について、以下の要件を全て満たす2年間の事業計画を策定し、実行すること。   (1) 事業計画期間において労働生産性を年平均成長率5パーセント以上向上させること。ただし、IT導入補助金2024、IT導入補助金2025の通常枠又は複数社連携IT導入枠の交付決定を受けた事業者が、本事業のグループ構成員に含まれる場合、労働生産性を年平均成長率6パーセント以上向上させること。   (2) 労働生産性の向上に向けた計画が実現可能かつ合理的であること。  二 事務局が求める資料を事務局が別途定める期間内に、事務局が指定する方法で提出できること。  三 補助事業に係る全ての情報については、事務局から国及び中小機構に報告された後、統計的な処理等により匿名性が確保されたうえで公表される場合があることについて同意すること。  四 申請する中小企業・小規模事業者等又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等資金提供を受ける場合も対象外とする。  五 事務局が、本補助金の交付対象者として不適当であると判断する者でないこと。 2 上記1に加え、代表事業者に課す要件  一 下記のいずれかに属する者であること。   (ⅰ) 補助事業の取りまとめ役及び事業の執行管理を担うことができる中小企業・小規模事業者等であること。   (ⅱ) 商店街等を構成する団体であって、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第9条ただし書きに基づく商店街組合又はこれを会員とする商工組合連合会において法人格を有するもの。 ※商店街等とは、商店街その他の商業の集積(共同店舗・テナントビル等(※1)温泉街・飲食店街等(※2)を含む。)又は問屋街・市場等(※3) ※1:共同店舗、テナントビル等については、小売業・サービス業等を営む者の店舗等が主体となっているものであって、構成する店舗の多くが中小企業者であること。 ※2:温泉街・飲食店街等については、小売業・サービス業等を営む者の店舗等が主体となって街区を形成しているものであって、構成する店舗の多くが中小企業者であること。 ※3:問屋街・市場等については、構成する店舗の多くが中小企業者であり、不特定多数の一般消費者を対象として事業を行い、開場時間が極めて限定的でないことが明らかとなっていること。   (ⅲ) 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会   (ⅳ) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所  二 日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されている。)され日本国内で事業を営み、かつ日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する法人であること。  三 GビズIDプライムを取得していること。  四 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」又は「★★二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。  五 自身及び参画事業者に関する第12条の規定に基づく交付申請、第21条の規定に基づく実績報告及び第24条の規定に基づく事業実施効果の報告等の取りまとめを行うこと。また、補助事業実施の先導・実施管理や事務局・IT提供事業者・外部専門家等とのコミュニケーション窓口など、各種手続・調整などを補助事業グループの中で主体的に役割を果たすこと。 3 上記1に加え、参画事業者に課す要件  一 日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されている。)され日本国内で事業を営み、かつ日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する法人又は日本国内に補助事業の実施場所を有する個人であること。  二 IT提供事業者が提供する、労働生産性の向上に資するITツールを利用し、代表事業者の管理のもとで、補助事業を遂行すること。  三 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」又は「★★二つ星」いずれかの宣言を行うこと。

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

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