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デジタル化・AI導入補助金2026<インボイス枠(インボイス対応類型)>

デジタル化・AI導入補助金2026<インボイス枠(インボイス対応類型)>

登録機関:経済産業省更新日:2026年01月26日掲載終了予定日:2026年08月25日

目的

中小企業・小規模事業者等のみなさまが、インボイス制度に対応した「会計」・「受発注」・「決済」の機能を有するソフトウェア、PC・ハードウェア等を導入するための経費の一部を補助することで、インボイス制度への対応を強力に推進することを目的としています。 ★申請受付期間 開始日 2026年3月30日(月)10:00~ (予定) 締切日 <1次>2026年5月12日(火)17:00 <2次>2026年6月15日(月)17:00 <3次>2026年7月21日(火)17:00 <4次>2026年8月25日(火)17:00

支援内容

▼概要 生産性向上を目指す事業者の方へ、業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策に向けたITツール等の導入費用を支援。 IT導入・DXによる生産性向上を支援します。インボイス対応に活用可能、安価なITツールの導入にも活用可能です。 『インボイス枠 インボイス対応類型』は、ITツール等を導入してインボイス制度に対応する場合への活用をイメージしています。  本補助金はこれまで「IT導入補助金2025」でしたが、中小企業・小規模事業者における生産性向上の実現に向け、ITツールの導入にとどまらず、より踏み込んだデジタル化の推進及びAIの活用が重要であることを広く周知する観点から、「デジタル化・AI導入補助金2026」に名称が変更されました。申請マイページ、IT事業者ポータル、構成員ポータル及び事務局から発出されるメールの一部の箇所においては、旧補助金名称(IT導入補助金)が継続して使用されます。順次改修されますが改修完了までの間、2026年度にかかる申請につきましては、新名称(デジタル化・AI導入補助金)に読み替えてご対応いただけますようお願いいたします。 ・令和5年10月1日に開始されたインボイス制度への対応に特化した支援枠で、会計・受発注・決済ソフトに加え、PC・タブレット・レジ・券売機等のハードウェア導入費用も支援します。 ・小規模事業者は最大4/5補助し、補助下限は無く、安価なITツール導入も支援します。 ▼補助対象経費 ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、導入関連費(保守サポートやマニュアル作成等の費用に加えて、IT活用の定着を促す導入後の”活用支援”も対象)、ハードウェア購入費

支援規模

▼補助率・補助上限金額  ・補助率    ITツールの補助額が50万円以下:3/4以内(小規模事業者は4/5以内)    ITツールの補助額が50万円超350万円以下:2/3以内    PC・タブレット、レジ・券売機等:1/2以内  ・補助上限金額    ITツール:~350万円(ITツールが保有する機能が1機能のみの場合:~50万円)    PC・タブレット等:~10万円    レジ・券売機等:~20万円

募集期間

2026年3月30日から2026年8月25日まで

対象者の詳細

1 次の全ての要件に該当する者とする。  一 生産性向上に資するとともに、インボイス制度への対応を強力に推進するためのITツールを導入する中小企業・小規模事業者等であること。  二 日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されている。)され日本国内で事業を営み、かつ日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する法人又は日本国内に補助事業の実施場所を有する個人であること。  三 事務局が求める資料を事務局が別途定める期間内に、事務局が指定する方法で提出できること。  四 申請する中小企業・小規模事業者等又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資金等資金提供を受ける場合も対象外とする。  五 事務局が、本補助金の交付対象者として不適当であると判断する者でないこと。 2 IT導入補助金2022からIT導入補助金2025までの間に交付決定を受けた事業者は、以下の要件を全て満たす、交付申請時点の翌事業年度以降3年間の事業計画を策定し、実行すること。また、事務局に対して、第26条の規定に基づく事業実施効果の報告を行うこと。  一 事業計画期間において、1人当たり給与支給総額(非常勤を含む全従業員)の年平均成長率を日本銀行が定める「物価安定の目標」+1.5パーセント以上向上させること。   二 交付申請時点で、第一号に規定する賃金引上げ計画を従業員に表明していること。  三 以下の事業者については、本項で規定する要件の適用外とする。   ア 別紙1第二号に規定する小規模事業者   イ 健康保険法、国民健康保険法、労災保険及び自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等を行う保険医療機関及び保険薬局   ウ 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス事業者   エ 社会福祉法に基づく第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に基づく更生保護事業を行う事業者   オ 学校教育法に基づく学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校

対象地域

全国 全国

添付データ

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