現在進んでいる案件一覧<案件詳細

デジタル化・AI導入補助金2026<インボイス枠(インボイス対応類型)>

デジタル化・AI導入補助金2026<インボイス枠(インボイス対応類型)>

登録機関:経済産業省更新日:2026年10月13日掲載終了予定日:2026年12月01日

目的

中小企業・小規模事業者等のみなさまが、インボイス制度に対応した「会計」・「受発注」・「決済」の機能を有するソフトウェア、PC・ハードウェア等を導入するための経費の一部を補助することで、インボイス制度への対応を強力に推進することを目的としています。 ★申請受付期間 開始日 2026年3月30日(月)10:00~ 締切日 <1次>2026年5月12日(火)17:00 ※終了しました <2次>2026年6月15日(月)17:00 ※終了しました <3次>2026年7月21日(火)17:00 ※終了しました <4次>2026年8月25日(火)17:00 ※終了しました <5次>2026年9月29日(火)17:00 ※終了しました <6次>2026年10月30日(金)17:00 <7次>2026年12月1日(火)17:00

支援内容

▼補助対象経費 ① ソフトウェア、オプション、役務  IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたソフトウェア、オプション、役務の導入費用。 ② ハードウェア  補助対象経費となるソフトウェアとあわせて導入される、以下に記載のハードウェアの購入費用。 ◎大分類Ⅰ ソフトウェア カテゴリー1(ソフトウェア) <補助対象> 買取形式及び月額・年額で使用料金が定められている形態の製品(サブスクリプション販売形式等)は最大2年分の費用を補助対象とする。 ◎大分類Ⅱ オプション カテゴリー2(機能拡張) カテゴリー3(データ連携ツール) カテゴリー4(セキュリティ) <補助対象> 最大1年分の費用を補助対象とする。 ◎大分類Ⅲ 役務 カテゴリー5(導入コンサルティング・活用コンサルティング) カテゴリー6(導入設定・マニュアル作成・導入研修) カテゴリー7(保守サポート) <補助対象> 大分類Ⅲ役務の補助対象経費は、200万円を上限とする。 (例) カテゴリー5:70万円 カテゴリー6:70万円 カテゴリー7:70万円 の場合、大分類Ⅲの合計額は210万円 であるが、補助対象経費は、200万円が上限となる。 カテゴリー7(保守サポート)については、ソフトウェアの利用範囲内で、最大2年分の費用を補助対象とする。 ◎大分類Ⅳ ハードウェア カテゴリー8(PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機) カテゴリー9(POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機) <補助対象> 補助対象経費となるソフトウェアの導入とあわせて購入する場合に限り、補助対象とする。

支援規模

▼補助率・補助上限金額       補助率          補助額    3/4以内、4/5以内※1    50万円以下※2       2/3以内       50万円超〜350万円以下※3※4 PC・ハードウェア等                補助率          補助額 PC・タブレット等    1/2以内         10万円以下 レジ・券売機等      1/2以内         20万円以下 ※中小企業は3/4以内、小規模事業者は4/5以内 ※「会計」・「受発注」・「決済」のうち1機能以上を有することが機能要件 ※補助額50万円超の際の補助率は、補助額のうち50万円以下については3/4(小規模事業者は4/5)、50万円超については2/3 ※「会計」・「受発注」・「決済」のうち2機能以上を有することが機能要件

募集期間

2026年12月1日まで

対象者の詳細

本事業において、交付申請の対象となる中小企業・小規模事業者等は、以下のとおりとする。  ①製造業(ゴム製品製造業を除く。)、建設業、運輸業  ➁卸売業  ③サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く。)  ④小売業  ⑤ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。)   ※)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業は①に該当。  ⑥ソフトウェア業または情報処理サービス業  ⑦旅館業  ⑧その他の業種(上記以外)  ⑨医療法人、社会福祉法人  ⑩学校法人  ⑪商工会・都道府県商工会連合会および商工会議所  ⑫中小企業支援法第2条第1項第4号に規定する中小企業団体  ⑬特別の法律によって設立された組合またはその連合会  ⑭財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)  ⑮特定非営利法人 ※各業種ごとに資本金・従業員数の規定についてはポータルサイトでご確認ください。 小規模事業者  ①商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く。)  ②サービス業のうち宿泊業・娯楽業  ③製造業その他 ※申請の対象外となる事業者については、公募要領をご参照ください。 1 次の全ての要件に該当する者とする (ア) 交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること。)され日本国内で事業を営み、かつ日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する法人又は日本国内に補助事業の実施場所を有する個人であること。 (イ) 交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること。 (ウ) GビズIDプライムを取得していること。 (エ) 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」又は「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。 なお、第2回公募以降においては、2026年4月より運用開始のSECURITY ACTION管理システムにおいて、「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」又は「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行っている場合、申請可能とする。 (オ) 交付申請に必要な情報を入力し、添付資料(公募要領「3-2(2) 交付申請に必要な書類」参照。)を必ず提出すること。 (カ) 交付申請の際、1申請者につき、必ず申請者自身が管理する1つの携帯電話番号を登録すること。(登録された携帯電話番号宛てにSMSにて、申請に必要なパスワード等の通知を行う。)登録された携帯電話番号に事務局から連絡があった際には応じること。 (キ) 国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構その他の独立行政法人の他の補助金等と重複する事業については、補助事業の対象として含んでいないこと。 (ク) IT導入支援事業者と確認を行ったうえで、ITツールの継続活用状況等に係る情報を事務局に報告すること。 (ケ) 事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む。)が以下の目的で利用することに同意すること。 一 本事業における審査、選考、事業管理のため 二 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため 三 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表するため 四 各種事業に関するお知らせのため 五 法令に基づく場合 六 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合 七 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うため (コ) 事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力すること。(事例の公開内容及び範囲については、個別で随時合意を得るものとする。) (サ) 事務局より付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイページに係るログインID及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと。 (シ) 訴訟や法令遵守の観点から、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。 (ス) 中小機構が実施する補助事業において、不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。 (セ) 交付規程第32条に基づく事務局及び中小機構による立入調査等への協力を要請された場合には協力すること。協力しない場合は交付決定の取消しや補助金の返還となる場合があることに同意すること。 (ソ) 導入するITツールに比して役務費用が占める割合が著しく高額でないこと。 (タ) 公募要領「2-1-2 申請の対象外となる事業者」に記載の事業者でないこと。 (チ) 本補助金の申請時・利用時・事業報告の提出時等に提供された情報は、中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーに則り、効果的な政策立案や経営支援等(申請者への各種情報提供、支援機関による個社情報閲覧等)のために、行政機関(中小企業庁・経済産業省)やその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関、施設等機関に提供・利用され、かつ支援機関からのデータ開示依頼に対して申請者の承認があれば支援機関にも提供されることに同意すること。(詳細は、本要領「別紙1:中小企業庁関連事業データ利活用ポリシー」参照。) (ツ) IT導入補助金2022からIT導入補助金2025までの間に交付決定を受けた事業者は、交付申請日の属する事業年度を基準年度とし、以下の要件を全て満たす、交付申請時点の翌事業年度以降3年間の事業計画を策定し、実行すること。 一 1年後に、1人当たり給与支給総額(非常勤を含む全従業員)を3.5パーセント(日本銀行が定める「物価安定の目標」+1.5パーセント)以上向上させること。 二 事業計画期間において、1人当たり給与支給総額(非常勤を含む全従業員)の年平均成長率を3.5パーセント(日本銀行が定める「物価安定の目標」+1.5パーセント)以上向上させること。 三 交付申請時点で、上記の一及び二に規定する賃金引上げ計画を従業員に表明していること。 【1人当たり給与支給総額(非常勤を含む全従業員)について】 1人当たり給与支給総額(非常勤を含む全従業員)とは、給与支給総額を従業員数で除したものをいう。算定対象となる給与等は、給料、賃金、賞与、各種手当(残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当)等、給与所得として課税対象となる経費を指す。役員報酬、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く。 対象となる従業員は、交付申請時の直近の事業年度及びその算出対象となる各事業年度において、全月分の給与等の支給を受けた従業員とする。中途採用や退職等で全月分の給与等の支給を受けていない従業員については、全月分の給与等の支給を受けていない事業年度に限り、算出の対象から除く必要がある。 当該事業年度において、産前・産後休業、育児休業、介護休業など事業者の福利厚生等により時短勤務を行っている従業員は算出対象から除くことができる。 また、パートタイム従業員については、正社員の就業時間に換算して人数を算出すること。 昇給や減給、残業時間等の増減等により給与変動がある従業員も1人当たり給与支給総額(非常勤を含む全従業員)の算出対象となる。あらかじめこれらの要因も考慮したうえで算出すること。 ※ 従業員を雇用していない法人は、上記の従業員を役員と読み替え、役員報酬と役員数に応じて算出すること。 (テ) 以下の事業者については、(ツ)で規定する要件の適用外とする。 一 健康保険法、国民健康保険法、労災保険及び自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等を行う保険医療機関及び保険薬局 二 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス事業者 三 社会福祉法に基づく第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業を行う事業者 四 学校教育法に基づく学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校 ※ 交付申請時に上記賃金引上げ計画を従業員に表明したと申告したにも関わらず、交付決定後に実際には表明していないことが発覚した場合、事務局は交付決定の取消しを行う。 ※ 賃上げ要件が事業計画終了時点で達成できなかった場合(事務局へ期間内に報告をしなかった場合も含む。)は、補助金の返還を求める。 なお、その場合の返還額は補助金交付額を上限とし、加算金・延滞金は含まないものとする。

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

<中小企業デジタル化・AI導入支援事業事務局ポータルサイト>
URL:https://it-shien.smrj.go.jp/
<中小企業デジタル化・AI導入支援事業 コールセンター>
TEL:0570-666-376
IP電話等からの問合せ: 050-3133-3272
問合せ時間:9:30~17:30/月曜~金曜(土・日・祝日除く。)