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デジタル化・AI導入補助金2026<セキュリティ対策推進枠>
デジタル化・AI導入補助金2026<セキュリティ対策推進枠>
登録機関:経済産業省更新日:2026年01月26日掲載終了予定日:2026年08月25日
目的
中小企業・小規模事業者等がITツールを導入するための経費の一部を補助することにより、中小企業・小規模事業者等のサイバーセキュリティ対策を強化して、サイバーインシデントを原因として事業継続が困難となる等の生産性向上を阻害するリスクを低減するとともに、供給制約やそれに起因する価格高騰といった潜在的リスクを低減することを目的とする。 本補助金はこれまで「IT導入補助金2025」でしたが、中小企業・小規模事業者における生産性向上の実現に向け、ITツールの導入にとどまらず、より踏み込んだデジタル化の推進及びAIの活用が重要であることを広く周知する観点から、「デジタル化・AI導入補助金2026」に名称が変更されました。申請マイページ、IT事業者ポータル、構成員ポータル及び事務局から発出されるメールの一部の箇所においては、旧補助金名称(IT導入補助金)が継続して使用されます。順次改修されますが改修完了までの間、2026年度にかかる申請につきましては、新名称(デジタル化・AI導入補助金)に読み替えてご対応いただけますようお願いいたします。 ★申請受付期間 開始日 2026年3月30日(月)10:00~ (予定) 締切日 <1次>2026年5月12日(火)17:00 <2次>2026年6月15日(月)17:00 <3次>2026年7月21日(火)17:00 <4次>2026年8月25日(火)17:00支援内容
▼補助対象事業 生産性向上を図ることを目的とた、ITツールを導入する事業 ▼補助対象経費 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているセキュリティサービスの利用料(最大2年分)支援規模
▼補助率・補助上限金額 1/2以内(小規模事業者は2/3以内) 5~150万円募集期間
2026年3月30日から2026年8月25日まで対象者の詳細
中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業のほか、製造業や建設業等も対象) ①製造業(ゴム製品製造業を除く。)、建設業、運輸業 ➁卸売業 ③サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く。) ④小売業 ⑤ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) ⑥ソフトウェア業または情報処理サービス業 ⑦旅館業 ⑧その他の業種(上記以外) ⑨医療法人、社会福祉法人 ⑩学校法人 ⑪商工会・都道府県商工会連合会および商工会議所 ⑫中小企業支援法第2条第1項第4号に規定する中小企業団体 ⑬特別の法律によって設立された組合またはその連合会 ⑭財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) ⑮特定非営利法人 ※各業種ごとに資本金・従業員数の規定についてはポータルサイトでご確認ください。 小規模事業者 ①商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く。) ②サービス業のうち宿泊業・娯楽業 ③製造業その他 1 次の全ての要件に該当すること 一 サイバーセキュリティ対策を強化するため、サイバー攻撃による潜在的な生産性向上の阻害防止に資するITツールを導入する中小企業・小規模事業者等であること。 二 日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されている。)され日本国内で事業を営み、かつ日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する法人又は日本国内に補助事業の実施場所を有する個人であること。 三 事務局が求める資料を事務局が別途定める期間内に、事務局が指定する方法で提出できること。 四 事務局が、本補助金の交付対象者として不適当であると判断する者でないこと。 2 事業全体における労働生産性について、以下の要件を全て満たす、交付申請時点の翌事業年度以降3年間の事業計画を策定し、実行すること。 一 事業計画期間において労働生産性を年平均成長率1パーセント以上向上させること。 二 労働生産性の向上に向けた計画が実現可能かつ合理的であること。 3 補助事業者は、IT導入支援事業者の確認を受けたうえで、生産性向上に係る情報等を事務局に報告すること。 4 補助事業に係る全ての情報については、事務局から国及び中小機構に報告された後、統計的な処理等により匿名性が確保されたうえで公表される場合があることについて同意すること。 5 IT導入補助金2022からIT導入補助金2025までの間に交付決定を受けた事業者は、以下の要件を全て満たす、交付申請時点の翌事業年度以降3年間の事業計画を策定し、実行すること。また、事務局に対して、第26条の規定に基づく事業実施効果の報告を行うこと。 一 事業計画期間において、1人当たり給与支給総額(非常勤を含む全従業員)の年平均成長率を日本銀行が定める「物価安定の目標」+1.5パーセント以上向上させること。 二 交付申請時点で、第一号に規定する賃金引上げ計画を従業員に表明していること。 三 以下の事業者については、本項で規定する要件の適用外とする。 ア 別紙1第2項第二号に規定する小規模事業者 イ 健康保険法、国民健康保険法、労災保険及び自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等を行う保険医療機関及び保険薬局 ウ 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス事業者 エ 社会福祉法に基づく第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に基づく更生保護事業を行う事業者 オ 学校教育法に基づく学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校対象地域
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