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令和8年度 住宅団地再生推進モデル事業(住宅市街地総合整備事業)

令和8年度 住宅団地再生推進モデル事業(住宅市街地総合整備事業)

登録機関:国土交通省更新日:2026年01月27日掲載終了予定日:2026年05月15日

目的

国土交通省では、地域住民等による持続可能な住宅団地(戸建住宅団地・共同住宅団地)の再生の取組手法を確立することを目的として、モデル的な団地再生の取組を実施する民間事業者等を公募し、国が選定した事業の実施に要する費用の一部を補助活動費等は全額補助)します。 住宅団地が自立的かつ持続的に再生していくためには、自治体や民間企業等のサポートを受けながら、地域活動等を行う地域住民や地域組織が主体的に考え、取組んでいくことが重要です。本モデル事業は、このような観点から、地域住民等による持続可能な住宅団地再生のモデル的な取組手法の確立に資する事業の提案を広く公募し、モデル性の高いものとして採択された取組に対して支援を行うことにより、住宅団地再生の推進に寄与する先行・優良事例の蓄積と全国への横展開を図ります。 ▼募集期間 令和8 年1 月23 日(金)~   第1回応募締切:令和8年3月6日(金)12 時まで   第2回応募締切:令和8年5月15 日(金)12 時まで  ※ 第1回応募で、予算上限に達した場合は募集を締め切る場合があります。

支援内容

地方公共団体、民間事業者等の創意工夫による持続可能な住宅団地再生の取組に資するモデル的な活動を募集対象とします。 ▼住宅団地再生推進モデル事業の実施要件 ・資金面又は人材面の観点から、継続性を考慮したモデル的な取組であること。 ・モデル事業に取組む民間事業者等は、次のいずれかの者。   ①地域再生推進法人等であること又は地域再生推進法人等を予定している者、   ②推進法人等と連携し、住宅団地再生に取組んでいる者 ・モデル事業に取組む民間事業者等と地方公共団体が連携し、住宅団地再生に取組むこと。 ・事業主体は事業の実施により得られた成果・知見を国に報告すること。 ▼対象事業 次に掲げる事業のいずれか又はこれらを組み合わせた事業を提案の対象とします。 ①団地再生の取組に向けた体制整備 <取組内容の例>  ○団地再生に取組む住民組織の構築・有識者等の派遣による勉強会の開催・住民組織の法人化など  ○地域課題の調査検討・ワークショップによる地域住民の意見集約・住民アンケートによるニーズ調査・地域交通の導入可能性調査など  ○地域住民の機運醸成・シンポジウムの開催・地域イベント(夏祭り等)を活用した周知・啓発○整備計画・事業計画の作成※ など <補助対象費用>  調査検討、計画策定、普及・広報等に要する費用 等 ②既存ストックの改修等によるハード整備 <取組内容の例>  ○既存ストックの改修による高齢者施設・子育て支援施設・コワーキングスペース等の整備  〇公共空間のバリアフリー化や、既存公共施設・コミュニティ施設等の改修による整備  〇公園、緑地、広場の整備など <補助対象費用>  住宅団地再生に資する施設・住宅の改修工事費、公園・緑地・広場の整備に要する費用 等(設計費等含む) ▼対象となる住宅団地  提案の対象となるのは、一定規模以上(概ね5ha以上)の住宅団地 等

支援規模

▼補助内容 ①団地再生の取組に向けた体制整備 補助率:10/10(300万円まで) ②既存ストックの改修等によるハード整備 補助率:国1/3 地方1/3 ※ ※地方公共団体や民間事業者等による負担は、既存ストックを賃貸等する際の価格の減免や固定資産税等の減免など現物による負担を含めるものする。

募集期間

2026年1月23日から2026年5月15日まで

対象期間

<事業期間> 補助金の交付が開始された年度から最大3箇年度以内

対象者の詳細

地方公共団体及び以下のいずれかの要件に適合する都市再生機構、地方住宅供給公社、民間事業者等 ①地域再生推進法人等であること又は地域再生推進法人等を予定している者 ②推進法人等と連携し、住宅団地再生に取り組んでいる者※複数の事業主体が連名により応募することも可能です。 ※1団地につき複数の団体が応募することも可能です。この場合、活動内容等を確認させていただく場合がございます

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

▶応募者が【地方公共団体以外(都市再生機構、地方住宅供給公社、民間事業者等)】の場合
 対象となる住宅団地が所在する各地方公共団体(市区町村)の住宅団地再生担当

▶応募者が【地方公共団体(市区町村)】の場合
 国土交通省 住宅局 市街地建築課 市街地住宅整備室
[メールアドレス] hqt-shigaichijutaku@ml.mlit.go.jp