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女性活躍推進等就業環境整備支援事業(第2期)補助金

女性活躍推進等就業環境整備支援事業(第2期)補助金

登録機関:岡山県更新日:2026年01月27日掲載終了予定日:2026年03月23日

目的

岡山県では、中小企業における女性の就労環境を整備するため、中小企業が行う女性が働きやすい職場環境整備等の取組に要する経費に補助金を交付します。 申請期間 令和8年3月9日(月曜日)10時 ~ 3月23日(月曜日)17時

支援内容

▶補助対象経費 女性が働きやすい職場環境づくりに資する次の施設の整備に要する経費  ①女性専用施設(トイレ、更衣室、シャワー室)の新設、増設、改修及びそれに伴う備品の購入に要する経費  ②職場のコミュニケーションが活性化し、女性が働きやすい職場環境づくりに資する休憩室の新設及びそれに伴う備品の購入に要する経費  ③その他、女性の就業環境改善に資する施設・設備で知事が認めるもの

支援規模

▶補助率及び交付額  対象経費の3分の2以内 【交付額の上限】 200万円 【交付額の下限】  60万円  ※対象経費が90万円未満の場合は、対象となりません。

募集期間

2026年3月9日から2026年3月23日まで

対象者の詳細

1 岡⼭県内に事業所等を有する中⼩企業⽀援法第2条第1項に規定する中⼩企業者(個⼈事業主を含む) 2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく「一般事業主行動計画」において、女性の就業継続、職域拡大等に関する目標を定めていること 3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又はその統制下の団体ではないこと 4 県税の滞納をしていないこと 5 岡山県女性活躍推進等就業環境整備支援モデル事業補助金又は岡山県女性活躍推進等就業環境整備支援事業補助金の交付決定を受けていないこと 等 <補助対象とならない事業者 > ①令和8年1月1日以降に創業又は開業した中小企業者 ②発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同⼀の大企業が所有している中小企業者 ③発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 ④大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 ⑤岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団又は暴力団員等 ⑥県税に未納がある者 ⑦風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に 規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っている者 ⑧財団法人、社団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、生活協同組合、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、任意団体等中小企業基本法に規定する中小企業者でない者 ⑨訴訟や法令遵守上において、本事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えている者 ⑩『岡山県女性活躍推進等就業環境整備支援モデル事業補助金』又は『岡山県女性活躍推進等就業環境整備支援事業補助金』の交付決定を受けた事業者

対象地域

岡山県

添付データ

お問い合せ

岡山県中小企業団体中央会
女性活躍推進等就業環境整備支援事業(第2期)受付係
 〒700-0817 岡山県岡山市北区弓之町4番19-202号
 電話番号 086-224-2245(平日9時~12時、13時~17時)
 E-mail  katsuyaku@okachu.or.jp