現在進んでいる案件一覧<案件詳細
人手不足対策設備導入等支援補助金<第2期>
人手不足対策設備導入等支援補助金<第2期>
登録機関:岡山県更新日:2026年01月27日掲載終了予定日:2026年04月21日
目的
深刻な人手不足に対応するため、生産ラインの自動化・デジタル化などの業務プロセスの改善や業務効率化への取組、女性・高年齢者など多様な人材の活用につながる設備やシステム導入等にかかる経費の一部を補助します。 ★申請受付期間 令和8年2月24日(火)~4月21日(火)※最終日17時必着 ※対面等による受付・お問合せは 2/24(火)から※支援内容
▼補助対象経費 ①設備等購入費 設備、機械装置等の購入、製作又は改良及びそれらの据付けに要する経費 ②システム等構築費 情報システム、ソフトウェアの購入、開発、構築又は改良に要する経費 ③システム等利用料 クラウドサービス等の利用に関する経費 ④運搬具購入費 公道走行等の汎用的な利用の可能性が低く、かつ走行以外の明確な用途が確認できる車両の購入又は改良に要する経費 ⑤技術指導費 ①~④で導入した設備等の技術指導等に係る研修の開催や講師等への謝礼に要する経費 ⑥その他外注費 ①~④で導入した設備等の技術指導等に係る専門家へのコンサルティング委託等に要する経費 <対象外の経費例> ・消耗品(10万円以下のもの) ・建物・建物と一体の設備 ・汎用性の高い物(PC等) ・整備・基礎工事 ・リース・レンタル品 ・旅費・宿泊費支援規模
▼補助限度額/補助率 上限2,000万円 ただし、当補助金の第1期分について、交付決定を受けた中小企業者は、補助限度額の上限を1,000万とします。 補助率:2/3以内募集期間
2026年2月24日から2026年4月21日まで対象期間
▼補助対象期間 交付決定の日から令和8年12月31日(木)まで対象者の詳細
県内に事業所等を有する中小企業者 補助金の対象事業者は、次の要件①~⑧のすべてを満たす者であることが必要です。 ①岡山県内に事業所等を有する中小企業支援法第2条第1項で定義される中小企業者であること。 ②次のいずれにも該当しないこと(いわゆる「みなし大企業」でないこと。)。 ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の中小企業以外の企業が所有している中小企業者 イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 ※自治体等の公的機関は大企業とみなします。 ③次のいずれにも該当しないこと。 ア 役員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21 号ロに規定する役員をいう。)が、暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)であると認められる者 イ 役員等が暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等の統制下にあると認められる者 ウ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 エ 暴力団員等、暴力団又は暴力団員等の統制下にある者並びに暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者が、経営に実質的に関与していると認められる者 ④風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業又はこれらに類する事業を行っていないこと。 ⑤県税に滞納がないこと。(徴収の猶予を受けている者は除く。) ⑥訴訟や法令遵守上において、本事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えている者でないこと。 ⑦公正取引委員会から、令和7年度以降、補助金確定までの間に中小受託取引適正化法(旧下請代金支払遅延等防止法を含む)の違反勧告を受けていないこと。 ⑧既存の設備等に改良等を加える事業計画であるときは、その当該設備の所有者であること。(原則として資産計上されるものに限る。) 上記の他、知事が適当でないと判断する場合は補助対象事業者と認められない場合があります。対象地域
岡山県添付データ
お問い合せ
公益財団法人岡山県産業振興財団 経営支援部 中小企業支援課人手不足対策設備導入等支援補助金(第2期)事務局
Web:https://www.optic.or.jp/okayama-ssn/info_detail/show/900.html
:086-286-9638(令和8年1月26日(月)~)
:hitode@optic.or.jp
受付時間:平日8:30~17:15(12:00~13:00は除く)