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小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>(第19回)

小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>(第19回)

登録機関:中小企業庁更新日:2026年01月29日掲載終了予定日:2026年04月30日

目的

小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(物価高騰、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。 ★公募期間:公募要領公開:2026年1月28日(水) 申請受付開始:2026年3月6日(金) 申請受付締切:2026年4月30日(木)17:00 ※予定は変更する場合があります。 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:2026年4月16日(木)

支援内容

※※ 支援URLページは「商工会議所の管轄地域」の小規模事業者等向けのサイトです。   「商工会の管轄地域」の事業者の方は、資料欄にあるサイトをご覧ください。※※ ▼事業概要  本補助金事業は、小規模事業者等が自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。 ▼補助対象事業 次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。 (1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること  販路開拓のための取組及び業務効率化(生産性向上)のための取組についての具体的な取組事例等は、後日公開する別紙「参考資料」を参照してください。 (2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること 「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所による事業支援計画書の発行及び補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施することです。 ※事業支援計画書を発行するにあたり、基本情報入力画面に記載の代表者に計画等の内容について、直接確認する場合があります。 ※事業支援計画書について、受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません。また、補助対象者の要件を満たしていないと判断される場合も発行はできません。 (3)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること 補助金のお支払いをするためには、補助事業実施期間内に終了する補助事業であることが必要です。 (補助事業実施期間:交付決定日から事業実施期限(2027年6月30日(水)まで) ※交付決定には、採択後、詳細な見積書が速やかに提出された場合でも、採択発表から概ね 1〜2 か月かかる場合があります。 (あくまで目安であり、状況により変動しますのでご注意ください。) ▼対象経費 ①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦借料、⑧委託・外注費

支援規模

▼補助上限:50万円  ※上記金額に、インボイス特例対象事業者は50万円の上乗せ、賃金引上げ特例対象事業者は150万円の上乗せ   両特例対象事業者は200万円の上乗せ ▼補助率:2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)

募集期間

2026年3月6日から2026年4月30日まで

対象者の詳細

本補助金の補助対象者は、(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。 (1)小規模事業者であること 「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。  <補助対象者の範囲>  ○会社および会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))  ○個人事業主(商工業者であること)  ○一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※1)  <補助対象にならない者>  ○医師、歯科医師、助産師  ○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)(※2)  ○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)  ○一般社団法人、公益社団法人  ○一般財団法人、公益財団法人  ○医療法人  ○宗教法人  ○学校法人  ○農事組合法人  ○社会福祉法人  ○申請時点で開業していない創業予定者  (例えば、 既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)(※3)  ○任意団体 等  ※1:特定非営利活動法人は、以下(ア)(イ)の要件を満たす場合に限り、補助対象となり得ます。なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。  (ア) 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。  (イ) 認定特定非営利活動法人でないこと。  ※2:個人農業者(林業・水産業者も同様)であっても、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供等を行う事業については、その加工や料理の提供等に必要な経費は、補助対象となります。(農作物の生産自体に必要な経費は、補助対象外です)。  ※3:既に税務署に開業届を提出していても、申請時点までに事業を開始していない場合も補助対象外となります。採択後に判明した場合は、採択・交付決定の取消し等を行う場合があります。 (2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ) (3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと ■インボイス特例の適用要件について 補助事業の終了時点で「適格請求書発行事業者」の登録を受け、かつ、以下①②のいずれかに当てはまる事業者  ① 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者  ② 2023年10月1日以降に創業した事業者 ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合、補助金は交付されません。 (注)小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>において「インボイス特例」を活用して補助事業を実施した事業者、または小規模事業者持続化補助金<一般型>において「インボイス枠」(「インボイス特例」を含む)で採択を受けて補助事業を実施した事業者は、本特例の申請対象外です。 (注)インボイス特例を希望した場合、通常枠およびインボイス特例の要件を1つでも満たさない場合は、補助金は交付されません(特例による上乗せ部分のみではなく全体が交付対象外となります)。 ■賃金引上げ特例の適用要件について 補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金(※1)が申請時の事業場内最低賃金より+50円以上であること。 ※1:後日公開する別紙「参考資料」を参照してください。 ※2:賃金引上げ特例を希望した場合、賃金引上げ加点が自動的に適用されます。 (注)申請時点において、従業員がいない場合は、本特例の対象外です。 (注)事業場内最低賃金の算定対象者は、申請時点において在籍している従業員です (退職している従業員は、事業場内最低賃金の算定対象外です。また、在籍していても申請時点で産休・育休・介護休業・休職中の従業員は、申請時における算定対象者には含まれません。なお、補助事業終了時点で復職している場合は、実績報告時における算定対象者に含まれます)。 (注)事業場内最低賃金の対象者が退職した場合は、補助事業の終了時点において次点の従業員を事業場内最低賃金の対象者とし、当該従業員の賃金を+50 円以上引き上げている場合に特例適用となります。 (注)日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は除く)は事業場内最低賃金の算定対象者の従業員には含まれません。 (注)「基本給+歩合給」の給与形態の場合は、基本給部分が+50円となる必要があります。 (注)申請時点及び補助事業終了時点において、支給している事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上である必要があります(最低賃金法第7条に基づく最低賃金の減額特例許可を受けた従業員は除きます)。 (注)賃金引上げ特例を希望した場合、通常枠および賃金引上げ特例の要件を1つでも満たさない場合は、補助金は交付されません(特例による上乗せ部分のみではなく全体が交付対象外となります)。

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

小規模事業者持続化補助金事務局
(商工会地区:株式会社ニューズベース)
(商工会議所地区:株式会社日本経営データ・センター)

<商工会地区の方>
お問合せ先:地域の商工会(「商工会検索サイト」より事業所が属する地域をご参照ください。)
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)

<商工会議所地区の方>
お問合せ先:03-6634-9307
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)