現在進んでいる案件一覧<案件詳細

小規模事業者持続化補助金<創業型>(第3回)

小規模事業者持続化補助金<創業型>(第3回)

登録機関:中小企業庁更新日:2026年01月29日掲載終了予定日:2026年04月30日

目的

創業後1年以内の小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人を重点的に支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた小規模事業者が、今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。 〇公募期間:公募要領公開:2026年1月28日(水)  申請受付開始:2026年3月6日(金)  申請受付締切:2026年4月30日(木)17:00 ※予定は変更する場合があります。  事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:2026年4月16日(木)  公募締切時から起算して過去1か年」の期間:2025年4月30日~2026年4月30日 ※第3回より申請要件が変更となりました。 上記受付締切日より過去1か年の期間内に「支援を受けた日」および開業日(設立年月日)の 両方ともが含まれていることが必要です。

支援内容

▼事業概要 本補助金事業は、自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。 ▼補助対象事業 補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。 (1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること   販路開拓のための取組および業務効率化(生産性向上)のための取組についての具体的な取組事例等は、後日公開する別紙「参考資料」をご参照ください。 (2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること 「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所による事業支援計画書の発行および補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施することです。 ※事業支援計画書を発行するにあたり、申請書に記載の代表者に計画等の内容について、直接確認する場合があります。 ※事業支援計画書について、受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません。また、補助対象者の要件を満たしていないと判断される場合も発行はできません。 (3)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること 補助金のお支払いをするためには、補助事業実施期間内に終了する補助事業であることが必要です。 (補助事業実施期間:交付決定日から補助事業実施期限(2027年6月30日(水)まで) ※交付決定には、採択後、詳細な見積書が速やかに提出された場合でも、採択発表から概ね1~2か月かかる場合があります。 (あくまで目安であり、状況により変動しますのでご注意ください。) ▼対象経費 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費

支援規模

▼補助上限 200万円(特例 ※インボイス特例 を活用した場合は最大250万円) ▼補助率 2/3

募集期間

2026年3月6日から2026年4月30日まで

対象者の詳細

本補助金の補助対象者は、(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。 (1)小規模事業者であること 「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。  ※業種の判定については、現に行っている事業の業態、または今後予定している業態によって判定します。業種の考え方については、後日公開する別紙「参考資料」をご参照ください。  ※補助対象者は事業終了まで小規模事業者であることが必要です(小規模事業者卒業加点を希望する事業者除く)。  ※「常時使用する従業員の数」は申請時において常時使用する従業員の数で判断ください。具体的には、「中小企業基本法」(昭和38年法律第154号)上の常時使用する従業員をいい、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」をいいます。これには日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。  <補助対象者の範囲>  ○会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))(※1)  ○個人事業主(商工業者であること)(※1)  ○一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※1、2)  <補助対象にならない者 >  ○医師、歯科医師、助産師  ○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人 の林業・水産業者についても同様)(※3)  ○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)  ○一般社団法人、公益社団法人  ○一般財団法人、公益財団法人  ○医療法人  ○宗教法人  ○学校法人  ○農事組合法人  ○社会福祉法人  ○申請時点で開業していない創業予定者  (例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)  ○任意団体等  ※1:申請時点において、すでに商品またはサービスの提供を開始している事業者に限らず、以下のような、創業間もなく、未だ事業活動を開始していない事業者についても、補助対象となり得ます。 例)店舗がオープン準備中である事業者、ECモールへの出店準備中である事業者、販売先への営業活動を開始していない事業者等 ただし、補助事業終了までに商品またはサービスの提供を開始し、事業活動を開始することが必要です。この要件を満たさない場合、補助金は交付されません。補助金交付後に事業活動が行われていなかったことが判明した場合には、交付決定を取り消します。  ※2:特定非営利活動法人は、以下(ア)(イ)の要件を満たす場合に限り、補助対象となり得ます。なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。  (ア)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。  (イ)認定特定非営利活動法人でないこと。  ※3:個人農業者(林業・水産業者も同様)であっても、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供等を行う事業については、その加工や料理の提供等に必要な経費は、補助対象となります。(農作物の生産自体に必要な経費は、補助対象外です)。 (2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ) (3)下記に該当する事業者でないこと  ①小規模事業者持続化補助金<創業型>において、申請中もしくは採択を受けている事業者、または採択を受けて補助事業を実施した事業者  ②小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>において、申請中または採択を受けている事業者、または採択を受けて補助事業を実施した事業者 ■申請要件 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去1か年の間であること (※1、2、3、4、5)。  ※1:特定創業支援等事業による支援を受けた地域以外の地域で創業した場合も対象となります。また、「公募締切時から起算して過去1か年」の期間については後日公開する別紙「参考資料」をご確認ください。  ※2:<法人の場合>   法人の代表者が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件となります  (代表者以外の役員や従業員等が直接支援を受けた場合は対象外です)。   例① 会社設立の場合 ⇒ 代表取締役又は代表社員   例② 企業組合・協業組合の場合 ⇒ 代表役員   例③ 士業法人の場合 ⇒ 代表社員  ※3:<個人事業主の場合> 個人事業主本人が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件となります (個人事業主本人以外の者(家族専従者や後継予定者等)が直接支援を受けた場合は対象外です)。  ※4:法人の場合は現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の「会社成立の年月日」、個人事業主の場合は開業届の「開業・廃業等日」が公募締切時から起算して過去1か年の間であることが要件となります。書類の発行日や提出日ではありませんので、ご注 意ください。  ※5:過去すでに小規模事業者持続化補助金<創業型>において採択され事業を実施した事業者は、個人事業主、法人に関わらず、本補助金の申請対象外です。また、代表が複数いる法人が、「創業型」で採択され事業を実施していた場合、代表者を変えたとしても、本補助金の申請対象外です。 ■インボイス特例の適用要件について 2023年10月1日以降に創業した事業者で、補助事業の終了時点において「適格請求書発行事業者」の登録を受けていること。 ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合、補助金は交付されません。 (注)インボイス特例を希望した場合、創業型およびインボイス特例の要件を1つでも満たさない場合は、補助金は交付されません(特例による上乗せ部分のみではなく全体が交付対象外となります)。

対象地域

全国 全国

お問い合せ

小規模事業者持続化補助金<創業型>事務局
(運営:株式会社日本経営データ・センター)

お問合せ先:03-6739-3890
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)