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令和8年度 世界遺産の森林生態系保全対策事業

令和8年度 世界遺産の森林生態系保全対策事業

登録機関:林野庁更新日:2026年02月02日掲載終了予定日:2026年03月02日

目的

現在、我が国には、世界遺産条約に基づき5地域の世界自然遺産が登録されています。これらの世界自然遺産を人類共通の宝として将来の世代に引き継いでいくためには、世界自然遺産の主要な構成要素である森林生態系の適切な保全管理が必要です。 世界自然遺産の森林生態系を適切に保全管理し、世界遺産としての資質の維持・増進を図るため、関係省庁等との連携を図りつつ、必要な技術開発、科学的知見の収集及び保全対策を推進する以下の取組等に対して支援します。 (1)公示期間:令和8年1月29日(木)から令和8年2月20日(金)17時まで (2)提出期限:令和8年3月2日(月)17時まで(期限内必着)

支援内容

▶対象補助事業 (1)「小笠原諸島」における森林生態系保全のための技術開発 島や生育環境別に外来植物の侵略性の評価を行うことにより駆除の優先順位を明らかにするとともに、在来樹木の生育適地の調査・判定を行い、効果的な在来植生への回復手法の開発をする取組。 (2)「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」における森林生態系保全のための技術開発 森林保全と地域の産業振興との両立が特に求められる奄美大島における、二次林の伐採後の植生回復調査等を通じた科学的知見の収集と森林生態系の保全に配慮した管理手法の検討及び森林モニタリング手法の開発をする取組。 ▶対象経費 ア 技術者給 イ 賃金 ウ 謝金 エ 旅費 オ 需用費 カ 役務費 キ 委託費 ク 使用料及び賃借料 ▶事業実施期間 交付決定の日から令和8年度末まで

支援規模

▶補助金 (1)「小笠原諸島」における森林生態系保全のための技術開発 2,521万5,000円以内 補助率:定額 (1課題選定予定) (2)「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」における森林生態系保全のための技術開発 1,552万1,000円以内 補助率:定額 (1課題選定予定)

募集期間

2026年1月29日から2026年3月2日まで

対象者の詳細

民間団体等とし、以下の全ての要件を満たすものとします。 (1) 以下の知見を有し、かつ、本事業を実施できる能力を有する団体であること。 ア 対象補助事業(1)の事業 森林生態系の保全管理、森林の整備・保全、小笠原諸島の森林生態系の特性及び外来種の現状、国内外における外来種対策の議論の動向、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約についての知見 イ 対象補助事業(2)の事業 森林生態系の保全管理、森林の整備・保全、奄美大島の森林生態系の特性、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約、登録決定時の世界遺産委員会からの評価や要請事項についての知見 (2)本事業を行うための具体的計画を有する団体であること。 (3)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの。)を備えていること。 (4)本事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供すること。 (5)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。 (6)法人の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいいます。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他の経営に実質的に関与している者をいいます。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)でないこと。 (7)本事業の実施に当たっては、みどりの食料システム戦略に基づき、最低限行うべき環境負荷低減の取組を実施することについて、検討又は努力等すること。

対象地域

全国 全国

お問い合せ

林野庁森林整備部森林利用課森林環境保全班
代表:03-3502-8111(内線6216)
ダイヤルイン:03-3501-3845
メールアドレス:moriri_hozen@maff.go.jp