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医療・福祉施設応援金

医療・福祉施設応援金

登録機関:香川県更新日:2026年02月02日掲載終了予定日:2026年03月02日

目的

公定価格等のため、物価高騰による経費の増加分を利用者に転嫁できない中にあっても、サービスを維持しながら運営を継続している医療・福祉施設を支援するため、国の「重点支援地方交付金」を活用し、応援金を支給します。 申請期間 令和8年2月2日(月曜日)から令和8年3月2日(月曜日)まで ・電子申請の場合:令和8年3月2日(月曜日)午後5時までの受信有効 ・郵送申請の場合:令和8年3月2日(月曜日)までの消印有効

支援内容

▶支給額 施設区分等により異なります。 支給単価 (千円) 1.医療施設等 病院(保険医療機関に限る。) 1,440+25×最大使用病床数 (※2) 有床診療所(保険医療機関に限る。) 720+15×最大使用病床数 (※2) 無床診療所(保険医療機関に限る。) 360 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る。※4)、助産所 200 薬局(保険薬局に限る。)、施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を業とする施術所に限る。出張専門を含む。※5)、歯科技工所 100 2.児童福祉施設等 〔入所系〕 児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、地域小規模児童養護施設、ファミリーホーム、自立援助ホーム 720 〔通所系〕 幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業、認可外保育施設(※6)、放課後児童クラブ 240 〔その他〕 里親(実際に委託を受けている世帯に限る。)、子どもへの支援の場(※7) 100 3.障害福祉施設・事業所等 ※8 〔入所系1〕 施設入所支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、指定発達支援 医療機関 720+ 15×定員数 (※3) 〔入所系2〕 短期入所 240 〔居住系〕 共同生活援助 ※1つの事業所(事業所番号が同一)で複数の共同生活住居がある場合は、いずれか1つのみ支給対象とする。 360 〔通所系〕 療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、児童発達支援センター、児童発達支援、放課後等デイサービス ※1つの事業所(事業所番号が同一)で複数サービスが該当する場合は、いずれか1つのみ支給対象とする。 ※就労選択支援については、事業所番号が同一でない場合であっても、1つの事業所で複数サービスが該当する場合は、いずれか1つのみ支給対象とする。 240 〔訪問・相談系〕 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、自立生活援助 ※1つの事業所(事業所番号が同一)で複数サービスが該当する場合は、いずれか1つのみ支給対象とする。 ※相談支援(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援)については、事業所番号が異なる場合であっても、いずれか一つのみ支給対象とする。 200 4.高齢者福祉施設・事業所等※ 8 ※ 9※ 10 〔入所系〕 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護(空床利用型は除く。)、養護老人ホーム・軽費老人ホーム、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 720 〔居住系〕 (地域密着型)特定施設入居者生活介護(本体施設が養護老人ホーム・軽費老人ホームの場合は重複申請不可)、認知症対応型共同生活介護 360 〔通所系〕 通所介護、通所リハビリテーション(介護老人保健施設及び介護医療院で行われるものに限る。)、地域密着型通所介護(療養通所介護を含む。)、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 240 〔訪問・相談系〕 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護(※4)、訪問リハビリテーション(介護老人保健施設で行われるものに限る。)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援(介護予防支援は除く。) 200 5.救護施設 〔入所系〕 救護施設 720+ 15×定員数 (※3) ※1 法令に基づき、国、県又は市町が許可若しくは指定等をし、又は設置若しくは事業開始の届出等を受理したものに限る。 ※2 最大使用病床数は、令和7年6月1日から令和7年11月30日までの間に、申請に係る病院又は有床診療所全体で最も多く入院患者を収容した時点で使用した病床数とする。 ※3 定員数は令和7年12月1日現在の定員数とする。 ただし、一部又は全部が許可病床数に含まれている場合は、その部分を除いた数を定員数とみなす。 ※4 訪問看護の指定事業者は、医療又は介護のいずれか一方のみの申請となる。 ※5 施術所は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項若しくは同法第9条の3又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第19条第1項の規定に基づく届出を行っているものをいう。 また、同じ住所地(建物内)において、施術室を分けることなく、あん摩マッサージ指圧、はり又はきゅうを業とする施術所と、柔道整復を業とする施術所を併設している場合は、いずれか1施設に限り支給対象となる。 ※6 認可外保育施設のうち居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)を同じ住所で複 数届出している場合は、いずれか1事業に限り支給対象となる。 ※7 子どもへの支援の場は、香川県子どもの未来応援ネットワーク事業において「支援の場」として登録されている施設に限る。 ※8 同一の施設・事業所で介護保険サービスと障害福祉サービスの両方の指定を受けている場合は、いずれか一方のみの申請となる。 例:介護保険サービスの訪問介護と障害福祉サービスの居宅介護の指定を受けている場合や共生型サービスの指定を受けている場合等。 ※9 医療機関みなし事業所を除く。 ※10 介護予防サービス(介護予防・日常生活支援総合事業を含む。)の指定事業者で介護サービスの指定も受けている者は、いずれか一方のみが対象となる。

募集期間

2026年2月2日から2026年3月2日まで

対象者の詳細

次の要件をすべて満たす施設を、応援金の支給対象とします。 (1)令和7年12月1日及び申請日において、香川県内で香川県医療・福祉施設応援金支給要綱別表に掲げる施設区分(支給対象施設・サービス種別)に定める事業のいずれかを行っていること。 (2)令和8年3月31日までに、当該事業の休止又は廃止を予定していないこと。 ただし、次のいずれかに該当する者が設置する施設は、応援金の支給対象外とします。 ア国、地方公共団体(ただし、国又は地方公共団体以外の者(民間事業者等)が運営する場合は支給対象) イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 ウ県税に滞納がある者 エア~ウに定める者のほか、応援金の趣旨に照らして適当でないと知事が認めた者

対象地域

香川県

お問い合せ

〈香川県医療・福祉施設応援金コールセンター〉
TEL:087-887-0832

開設期間:令和8年1月30日(金曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
受付時間:平日午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)