現在進んでいる案件一覧<案件詳細
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金「事業承継促進枠」(14次公募)
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金「事業承継促進枠」(14次公募)
登録機関:中小企業庁更新日:2026年02月03日掲載終了予定日:2026年04月03日
目的
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A 補助金は、中小企業者及び個人事業主が事業承継又はM&Aに際して行う設備投資等や事業承継、事業再編及び事業統合に伴い経営資源の引継ぎ及び引継ぎ後の経営統合に係る事業等について、その経費の一部を補助することにより、中小企業者等の事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。 ※ 本補助金の対象となる事業の実施にあたっては、国が行う補助事業と同様に、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年8月27日法律第179号)の規定が適用される。 ▶申請受付期間 2026年2月27日(金)~2026年4月3日(金)17:00 ※厳守。 ※ 締切日時を過ぎてからの公募申請は受け付けないので注意すること。支援内容
▶支援類型について 本補助事業は、中小企業者等が事業承継に際し、引き継ぐ予定である経営資源を活用するための設備投資等に取り組むことで生産性を向上させることを目的とした事業であり、成長が見込まれている中小企業者等に対する支援として、親族内承継や従業員承継等の事業承継(事業再生を伴うものを含む)を対象とする。 【事業承継促進枠】 親族内承継や従業員承継等の事業承継(事業再生を伴うものを含む)予定の後継者が中心となって取り組む、生産性向上に資する設備投資等を支援する枠。 ※譲り渡す対象会社又は対象事業の所有権及び経営権がいずれも被承継者から承継者へ譲渡されていること。 ※物品・不動産等のみを保有する事業の承継(売買含む)は対象とならない。 ※専門家活用枠、PMI推進枠との同一公募回での申請は不可とする。 ▶補助対象となる事業承継の要件 本事業において補助対象となる事業承継は、以下の要件をいずれも満たし、中小企業者等間における事業を引き継がせる者(注1) と事業を引き継ぐ者の間で事業の引き継ぎを行う予定のものであり、「申請単位」で定める事業承継形態を対象とする。 14次公募の事業承継対象期間は、公募申請の受付終了の日である2026年4月 3日から5年後の2031年4月2日までとなるため、申請にあたっては、対象となる事業承継が当該期間に実施する予定であるかを確認すること。 (1) 承継予定者の要件 承継予定者が以下のいずれかに該当することを確認できること。 ① 法人 ・対象会社の会社法上の役員として 3 年以上の経験を有する者 ・対象会社に継続して 3 年以上雇用され業務に従事した経験を有する者 ・対象会社の会社法上の役員及び雇用され業務に従事した経験を通算3年以上有する者 ・被承継者の親族であり、対象会社の代表経験が無い者 ② 個人事業主 ・個人事業に継続して 3 年以上雇用され業務に従事した経験を有する者 ・被承継者の親族であること、ただし過去に承継対象事業の代表経験が無い者 (2) 事業承継の要件 ① 対象会社は、公募申請時点で3期分の決算及び申告が完了していること。 ※ただし、開業してから法人成をして3年が経過していない場合には、以下②に記載の開業からの通算年数が5年以上経過していれば要件をみなす。 ② 対象事業(個人事業主の場合)は、公募申請時点で、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過していること。 ③ 同一法人(又は事業)内の代表者交代による親族又は従業員への事業承継が予定されていること。(ただし、事業承継後に複数代表となる場合は対象とならない。) ④ 公募申請時点で、(1)に定める要件を満たす将来経営者となることが十分見込まれる後継者が選定できていること。 ⑤ (1)の条件を満たす役員または従業員が承継する場合、当該法人(又は事業)の承継予定者が、該当法人に在籍していること(又は事業に雇用されていること)。 ⑥ 公募申請期日から 5年後までに事業承継を完了するものであり、その蓋然性が高いことが確認できること。 ※認定経営革新等支援機関より、事業承継の蓋然性につき確認を受けた計画書に限る。 ⑦ 補助事業期間終了後の事業化状況報告において計画の未達(事業承継対象期間での承継未完了)が判明した際は交付した補助金を返還すること。ただし、事業者の責めに帰することができない事由がある場合はこの限りではない。経営権と所有権(株式、持分等)のいずれも被承継者から承継者へ譲渡されていること。 ▶補助対象事業の要件 事業承継対象期間中に実施予定の事業承継に際して、承継予定者を中心に実施される生産性向上等に係る取組を補助対象事業とする。 (1) 中小企業者等である被承継者から事業を引き継ぐ中小企業者等である承継予定者による、引き継ぐ経営資源を活用して行う生産性向上等に係る取組であること。 ※公募申請時の補助事業計画から、以下のいずれも満たすことを確認できること。 ・ 承継予定者が主導して取り組む事業であること。 ・ 承継予定の中小企業者等における事業であること (事業計画期間(5年)において当法人又は事業の存続を前提とすること)。 ・ 承継予定である中小企業者等の経営資源を有効活用した事業であること。 (2) 補助事業期間を含む5年間の補助事業計画において、生産性向上要件(「付加価値額」又は「1人当たりの付加価値額」の伸び率が3%/年の向上を含む計画であること。)を達成する計画を立案し、同計画の達成に関する蓋然性が高い取組であること。なお、付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。 ※生産性向上要件の達成状況については、補助事業終了後の事業化状況報告等にて、事務局により進捗を確認するものとする。 (3) 補助対象事業は、以下のいずれにも合致しないこと。 ① 公序良俗に反する事業 ② 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条において規定される各営業を含む) ③ 国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金等を活用する事業 ※次に掲げる事業は補助対象とならない。また、交付決定以降に以下に該当すると確認された場合、交付決定が取消しとなる場合があるため注意すること。 • テーマや事業内容から判断し、同一又は類似内容の事業であり、国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託事業等)と重複する事業に採択又は交付が見込まれる場合 • 国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託事業等)で重複した申請が認められる事業であっても、同一の補助対象経費における自己負担分を超えて、交付を受けている、又は交付が見込まれる場合、公的医療保険及び介護保険からの診療報酬及び介護報酬、固定価格買取制度等との重複がある場合 【③該当時における公募申請時の留意点】 上記「③国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金等を活用する事業」との重複可能性がある事業者においては、公募申請時の提出書類「公募申請書(別紙)」において、当補助金の補助対象事業が重複に相当しない旨を明確に記述の上その根拠を疎明すること。 特に、公的医療保険及び介護保険からの診療報酬及び介護報酬、固定価格買取制度等との重複がある場合において、補助対象となる設備等が、報酬事業等とは別の事業において活用されることが明確に確認できないと事務局が判断した場合は採択とならないため、留意すること。 (重複に相当しない根拠例) ➢ 指定保険医療機関・保険薬局等に該当しないことを明示する。 ➢ 補助対象事業は、従来の報酬事業等を営む事業所とは別の事業所において、設備機器等を完全に分離した上で実施する。 ④ 補助事業が第一次産業(農業、林業、漁業)である事業 ※主として自家栽培・自家取得した原材料を使用して製造、加工を行っている場合は1次産業に該当します。ただし、同一構内に工場、作業所とみられるものがあり、その製造活動に専従の常用従業者がいる場合に限り、2次又は3次産業に該当する場合があります。 ※例えば、農業に取り組む事業者が、同一構内の工場において専従の常用従業員を用いて、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供を行う場合など、2次又は3次産業分野に取り組む場合に必要な経費は、補助対象となります。2次又は3次産業に取り組む場合であっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体に必要な経費は、補助対象外となります。 ▶補助対象経費 補助対象事業を実施するために必要となる経費のうち、以下の①~③の条件を全て満たす経費であって、事務局が必要かつ適切と認めたものが補助対象経費となる。 ① 使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 ② 補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費 ③ 補助事業期間終了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払い等が確認できる経費 【経費区分】 Ⅰ.事業費 ・設備費:国内の店舗・事務所等の工事、国内で使用する機械器具等調達費用 ・産業財産権等関連経費:補助対象事業実施における特許権等取得に要する弁理士費用 ・謝金:補助対象事業実施のために依頼した専門家等に支払う経費 ・旅費:販路開拓等を目的とした国内外出張に係る交通費、宿泊費 ・外注費:業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費 ・委託費:業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費 Ⅱ.廃業費(注1) ・廃業支援費:廃業に関する登記申請手続きに伴う司法書士等に支払う作成経費 ・在庫廃棄費(注2):既存の事業商品在庫を専門業者に依頼して処分した際の経費 ・解体費:既存事業の廃止に伴う建物・設備等の解体費 ・原状回復費:借りていた設備等を返却する際に義務となっていた原状回復費用 ・リースの解約費:リースの解約に伴う解約金・違約金(注3) ・土壌汚染調査費:土壌の汚染状況を把握するために支払う費用 ・移転・移設費:効率化のため設備等を移転・移設するために支払われる経費 (注1)廃業費は廃業・再チャレンジ申請と併用申請した場合のみ補助対象経費となるため注意すること。 (注2)商品在庫等を売却して対価を得る場合の処分費は、補助対象経費とならないため注意すること。 (注3)ファイナンスリース取引の解約に伴う解約金・違約金、リース資産の売買に係る費用は補助対象経費とならないため注意すること。支援規模
▶補助上限額、補助率等 補助対象者に交付する補助額は、補助対象経費の2/3以内であって、以下のとおりとする。 ※ 補助金の交付は事業完了後の精算後の支払い(実費弁済)となる。 ・補助率:2/3、1/2 ・補助上限額:800万円又は1,000万円以内 併用申請 (廃業費):+300万円 以内(注) (注)廃業費の補助上限額は300万円とする。なお、廃業費の併用申請における補助率は、事業費の補助率(2/3以内又は1/2以内)に従うものとする。廃業費に関しては、少なくとも1つの事業所又は事業の廃業・廃止を伴うものを補助対象とする(一部の事業を承継後に被承継者が、残りの事業の廃業・廃止を行うものも含む。)。また、事業の一部廃業に該当する場合は、当該一部廃業が補助事業期間内に行われ、行われた事実(設備撤去に伴う検収等)が実績報告時に確認できること。募集期間
2026年2月27日から2026年4月3日まで対象期間
▶事業実施期間 交付決定日~2027年6月上旬 (予定)対象者の詳細
以下の(1)~(15)の要件をいずれも満たし、かつ後述する「補助対象事業」を満たす中小企業者等(注1)であること。 なお、(15)の要件を満たす補助対象者においては、補助率を2/3以内とする。 (注1)中小企業者等の要件については、後述の【対象となる中小企業者等】を参照すること。 (1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※個人事業主は、青色申告者であり、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できるメール詳細(受付結果)を追加で提出。メール詳細(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出) ※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 (2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(又は貢献する予定の)中小企業者等であること。 ※地域経済に貢献している例 •地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 •所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 •地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 •所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 •新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 •上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については「反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6)補助対象者は、本公募要領等に違反しないこと。 (7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の公募申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた全ての情報は、中小企業庁関連事業データ利活用ポリシー(20.中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーを参照すること。)に則り、効果的な政策立案や経営支援等(申請者への各種情報提供、支援機関による個社情報閲覧等)のために、行政機関(中小企業庁・経済産業省)やその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関、施設等機関に提供・利用され、かつ、支援機関からのデータ開示依頼に対して申請者の承認があれば支援機関にも提供される場合があるため、補助対象者は本申請を行うことにより、本データ利用に同意すること。 なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12)公募申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年1月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (13)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。 なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。 ※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (14)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【補助率に関する補助対象者の要件】 (15) 補助対象者が中小企業基本法上の小規模企業者に該当する場合においては、補助率を2/3以内とする。(該当しない場合は、補助率は1/2以内とする。)対象地域
全国 全国お問い合せ
事業承継・M&A補助金事務局 (事業承継促進枠)電話:050-3192-6274
お問い合わせ受付時間:9:30~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)