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中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金「専門家活用枠【買い手支援類型 売り手支援類型】」(14次公募)

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金「専門家活用枠【買い手支援類型 売り手支援類型】」(14次公募)

登録機関:中小企業庁更新日:2026年02月03日掲載終了予定日:2026年04月03日

目的

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A 補助金は、中小企業者及び個人事業主が事業承継、事業再編及び事業統合を契機とした取り組みを行う事業等について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。 ※ 本補助金の対象となる事業の実施にあたっては、国が行う補助事業と同様に、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年8月27日法律第179号)の規定が適用される。 ▶申請受付期間  2026年2月27日(金)~2026年4月3日(金)17:00 ※厳守 ※締切日時を過ぎてからの公募申請は受け付けないので注意すること。

支援内容

▶支援類型について 本補助事業は、地域の需要及び雇用の維持や、地域の新たな需要の創造及び雇用の創出を図り、我が国経済を活性化させる事業再編・事業統合を促進するという観点から、以下の 2 類型(「買い手支援類型(Ⅰ型)」、「売り手支援類型(Ⅱ型)」)を対象とする。 (1) 買い手支援類型(Ⅰ型)   事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等を支援する類型。   ※なお、補助上限額が2,000万円となる補助事業については、「買い手支援類型 100億企業特例」の公募要領を参照されたい。 (2) 売り手支援類型(Ⅱ型)   事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業等を支援する類型。 ▶補助対象事業 【補助対象となる事業及びM&Aの要件】  M&A とは、「Mergers(合併) and Acquisitions(買収)」の略称であり、我が国では、広く、会社法の定める組織再編(合併や会社分割)に加え、株式譲渡や事業譲渡を含む、各種手法による事業の引継ぎ(譲り渡し・譲り受け)をいう。  補助対象事業となるM&Aは、以下(1)(2)の要件を満たした上で、補助事業期間(「 補助事業期間」において定義する。)に経営資源を譲り渡す者と経営資源を譲り受ける者の間で事業再編・事業統合が着手(注1)及び実施(注2)される予定であること、 又は廃業を伴う事業再編・事業統合等が行われる予定(注3)であることとし、後述する「M&A形態に係る区分整理」で定める形態を対象とする。 なお、承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合が行われていない(例:事業再編・事業統合を伴わない物品・不動産等のみの売買、グループ内の事業再編及び親族内の事業承継等)と事務局が判断した場合は補助対象外とする。 (注1) 専門家等との補助対象経費に係る契約締結日を着手時点とする。 (注2) 補助事業期間内に事業再編・事業統合に関する相手方との基本合意書又は最終契約書が締結されること。なお、本補助金における「経営資源引継ぎの実現」とは、補助事業期間内にクロージングまで完了した補助事業を指す。 本補助金におけるクロージングとは「最終契約書に基づくM&A取引が実行され、株式や事業等の引渡し手続きと、譲渡代金の支払手続(決済手続)等により、経営権や所有権等の移転が完了すること。」と定義する(但し、最終契約書において異なる定義が規定されている場合は、同規定も勘案するものとする)。 補助対象経費については、「9.補助対象経費」で定めるとおり、原則として補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費を対象とする。 (注3) 廃業費に関しては、補助事業期間内に廃業に関連する事業再編・事業統合が行われる予定であること。また、事業の一部廃業に該当する場合は当該一部廃業が補助事業期間内に行われ、行われた事実(設備撤去に伴う検収等)が実績報告時に確認できること。 【補助対象事業の要件】 「補助対象者」に該当する中小企業者による、事業再編・事業統合に伴う M&A を補助対象事業とする。 補助対象事業においては、「補助対象者」に加えて、以下の要件を満たしていること。  (1) 補助対象事業は、以下の①又は②に該当すること。    ① 買い手支援類型において以下の3点を満たすこと     ・事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした生産性向上等を行うことが見込まれること。     ・事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。     ・客観的資料に基づいた検討に基づく M&A の実行検討、M&A 成立後のトラブル防止、またM&A 成立後の成長を実現する上で重要となる PMI に資する有益な情報取得の観点等から、補助対象経費の計上有無を問わず(※)、デュー・ディリジェンス(DD)を実施すること。 (※)補助対象経費にDD費用を計上する場合は交付申請時に実施予定のDDの見積書を求めたうえで、実績報告時に証憑を求める。補助対象経費にDDを計上しない場合は実績報告時に実施証憑の提出を求めることとする。  ■デュー・ディリジェンス(DD)    デュー・ディリジェンス(Due Diligence)とは、対象企業である譲り渡し側における各種のリスク等を精査するため、主に買い手が FA や士業等専門家に依頼して実施する調査をいう(「DD」と略することが多い。)。調査項目は、M&A の規模や実施希望者の意向等により異なるが、一般的に、資産・負債等に関する財務調査(財務 DD)や 株式・契約内容等に関する法務調査(法務 DD)等から構成される。 なお、その他にも、ビジネスモデル等に関するビジネス(事業)DD、税務 DD(財務 DD 等に一部含まれることがある。)、人事労務 DD(法務 DD 等に一部含まれることがある。)、知的財産(知財)DD、環境 DD、不動産 DD、ITDDといった多様なDDが存在する。    ② 売り手支援類型において以下の点を満たすこと     ・地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合により、これらが第三者により継続されることが見込まれること。 (2) 補助対象事業は、以下のいずれにも合致しないこと。    ① 公序良俗に反する事業    ② 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定される各営業を含む)    ③ 国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業 ※ 次に掲げる事業は補助対象とならない。また、交付決定以降に以下に該当すると確認された場合、交付決定が取消しとなる場合があるため注意すること。  ・ テーマや事業内容から判断し、同一又は類似内容の事業であり、国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託事業等)と重複する事業に採択又は交付が見込まれる場合  ・ 国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託事業等)で重複した申請が認められる事業であっても、同一の補助対象経費における自己負担分を超えて、交付を受けている、又は交付が見込まれる場合 【補助対象となるM&Aの要件】 以下に該当するM&A は、承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合が行われたとみなされないことから、原則補助対象外とするので注意すること。  【承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合が行われたとみなされない例】   ・ グループ内の事業再編に相当する場合   ・ 物品・不動産等のみの売買に相当する場合   ・ 親族間の事業承継に相当する場合   ・ 事業再編・事業統合における取引価格が、補助対象経費(専門家への委託費用等)に比して低額等であり、取引価格の合理性が確認できない場合   ・ 事業譲渡における譲渡価格が0円(無償)である取引や、株式譲渡における株価1円である取引等のうち、取引価格の合理性が確認できない場合   ・ 事業譲渡において、有機的一体な経営資源(設備、従業員、顧客等)の引継ぎが行われていない場合   ・ 株式譲渡後において、譲渡後に承継者が保有する被承継者(対象会社)の議決権が過半数に満たない場合   ・ 休眠会社や、事業の実態がない状態の会社におけるM&A等   ・ 開業直後の事業主からの事業譲渡等において、その正当性が確認できない場合   ・ 上記各事例の他、事業再編・事業統合が行われたことを客観的に確認できない場合 ※ 売り手支援類型(Ⅱ型)の補助対象者又は買い手支援類型(Ⅰ型)及び売り手支援類型(Ⅱ型)の補助対象事業の業種が不動産業(注4)の場合は、原則として常時使用する従業員(注5)1名以上の引継ぎが行われること。また、不動産業以外の業種においても、常時使用する従業員1名以上の引継ぎが行われていない場合は、経営資源引継ぎの要件を満たさないと事務局が判断する可能性があるため、留意すること。 ※ 事業譲渡の場合、有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)の譲受・譲渡事実が確認できない場合は、経営資源引継ぎの要件を満たさないと事務局が判断する可能性がある。有形資産(物品・設備等)のみ、無形資産(ブランド・ノウハウ等)のみの譲渡は原則対象外となるため、留意すること。 (注4) 日本標準産業分類上の分類。 (注5) 労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」とする。なお、役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」には該当しないと解される。 ▶補助対象経費 補助対象事業を実施するために必要となる経費のうち、以下の①~③の全ての要件を満たすものであって、事務局が必要かつ適切と認めたものが補助対象経費となる。  ①使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費  ②補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費  ③補助事業期間終了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払い等が確認できる経費 【経費区分 】   謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料 廃業費:廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、土壌汚染調査費、移転・移設費用

支援規模

▶補助率等 補助対象者に交付する補助額は補助対象経費の2/3以内であって、以下のとおりとする。  ・買い手 支援類型(Ⅰ型):2/3  ・売り手 支援類型 (Ⅱ型):1/2、2/3 ▶補助上限額  ・補助上限額:600万円以内         上乗せ額 (デュー・ディリジェンスに係る費用):+200万円以内  ・併用申請 (廃業費):+300万円以内 (注) (注)廃業費の補助上限額は300万円とする。ただし、廃業費に関しては、関連する経営資源の引継ぎが補助事業期間内に実現しなかった場合は補助対象外とする。

募集期間

2026年2月27日から2026年4月3日まで

対象期間

▶補助事業期間 本補助事業における補助事業期間は、2026年5月(下旬予定)から12か月以内を想定している。詳細は、採択後の交付申請時の手引書等で確認すること。

対象者の詳細

以下の(1)~(16)の要件を満たし、かつ後述する「補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。 ただし、売り手支援類型(Ⅱ型)の株式譲渡に関しては、以下の(1)~(16)の要件を満たし、かつ後述する「補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす株式譲渡に伴い移動する株式を発行している中小企業及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(注 1)又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(注2)とする。 (注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。 (注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。 ※ 中小企業者等の要件については、後述の【対象となる中小企業者等】を参照。 ※ 共同申請については、後述の「 申請単位」を参照。 (1) 補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。   ※ 個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」又は「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」又は「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その 2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)   ※ 外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 ※ 補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。 (2) 補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(又は貢献する予定の)中小企業者等であること。   ※ 地域経済に貢献している例    • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。    • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。    • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。    • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。    • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。    • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については「反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4) 補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5) 補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6) 補助対象者は、本公募要領等に違反しないこと。 (7) 補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8) 補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9) 補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10) 補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11) 補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。 なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12) 申請時点から過去 18 ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年1月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (13) 事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。 なお、本補助金では、事業承継・M&A 事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。 ※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (14) ファイナンシャルアドバイザー・M&A 仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局から M&A 支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。 (15) 「M&A 支援機関登録制度(https://ma-shienkikan.go.jp/)」に登録された FA・仲介業者又は FA・仲介業者(法人)の代表者が、補助対象者又は補助対象者(法人)の代表者と同一でないこと。 (16) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。

対象地域

全国 全国

お問い合せ

事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用枠)
電話:050-3145-3812
お問い合わせ受付時間:9:30~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)