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中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金「廃業・再チャレンジ枠」(14次公募)

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金「廃業・再チャレンジ枠」(14次公募)

登録機関:中小企業庁更新日:2026年02月03日掲載終了予定日:2026年04月03日

目的

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A 補助金は、中小企業者及び個人事業主が事業承継、事業再編及び事業統合を契機とした取り組みを行う事業等について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。 ※ 本補助金の対象となる事業の実施にあたっては、国が行う補助事業と同様に、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年8月27日法律第179号)の規定が適用される。 ▶申請受付期間  2026 年2月27日(金)~2026年4月3日(金)17:00 ※厳守  締切日時を過ぎてからの申請は受け付けないので注意すること。

支援内容

▶支援類型について 本補助金は、廃業・再チャレンジを行う中小企業者等に対する支援であり、以下の行動を伴う廃業を対象とする。本補助事業は、地域の需要及び雇用の維持や、地域の新たな需要の創造及び雇用の創出を図り、我が国経済を活性化させる事業再編・事業統合を促進するという観点から、他補助事業枠との併用申請を認めている。  ① 再チャレンジ申請 (単独申請)   M&Aで事業を譲り渡せなかった中小企業者による廃業及び再チャレンジを支援するものとして、M&Aによって事業を譲り渡せなかった中小企業者等の株主、又は個人事業主が、地域の新たな需要の創造又は雇用の創出にも資する新たなチャレンジをするために既存事業を廃業する類型。  ② 他補助事業枠との併用申請   対象となる補助事業枠によって、以下4種の併用申請が可能である。    ◼ 事業承継促進枠との併用申請     事業承継(事業再生を伴うものを含む)によって事業を譲り受けた中小企業者等が、新たな取り組みを実施するにあたって既存の事業あるいは譲り受けた事業の一部を廃業する場合。    ◼ 専門家活用枠(買い手支援類型)との併用申請     M&A によって事業を譲り受ける中小企業者等が、事業を譲り受けるにあたって既存の事業あるいは譲り受けた事業の一部を廃業する場合。    ◼ 専門家活用枠(売り手支援類型)との併用申請     M&Aによって事業を譲り渡す中小企業者等が、M&A後も手元に残った事業を廃業する場合。    ◼ PMI推進枠(PMI専門家活用類型、事業統合投資類型)との併用申請     M&A後の統合等において、既存の事業あるいは譲り受けた事業の一部を廃業する場合。 ▶補助対象事業 <対象となる廃業の要件> 公募要領「補助対象者」の要件を満たす中小企業者等による、補助事業期間(「補助事業期間」において定義する。)終了日までに完了する廃業及びその後の取組を補助対象事業とする。 (1) 対象とする廃業について   再チャレンジ申請の場合は以下①のみが対象となる。併用申請の場合は、①又は②のいずれかが対象となる。    ① 会社自体を廃業するために、補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、建物や設備を 解体する、原状回復を行う事業。    ② 事業の一部を廃業(事業撤退)するために、補助事業期間内に廃業登記を行う、在庫を処分する、 建物や設備を解体する、原状回復を行う事業。 (2) 廃業対象である事業が、以下のいずれにも合致しないこと。   ① 公序良俗に反する事業   ② 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条において規定される各営業を含む)   ③ 国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業 ※ 次に掲げる事業は補助対象とならない。また、交付決定以降に以下に該当すると確認された場合、交付決定が取消しとなる場合があるため注意すること。  ・ テーマや事業内容から判断し、同一又は類似内容の事業であり、国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託事業等)と重複する事業に採択又は交付が見込まれる場合  ・ 国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託事業等)で重複した申請が認められる事業であっても、同一の補助対象経費における自己負担分を超えて交付を受けている、又は交付が見込まれる場合 <廃業後の再チャレンジの要件> 再チャレンジ申請の場合は以下の要件を満たすこと。 (1)地域の新たな需要の創造又は雇用の創出にも資する、以下に例示するような新たな活動に、補助対象者である支配株主又は株主代表、もしくは個人事業主が取り組むこと。  (再チャレンジの例)   ・新たに法人を設立して事業活動を実施する   ・個人事業主として新たな事業活動を実施する   ・自身の知識や経験を活かせる企業への就職や、社会への貢献等を実施する。 (2)再チャレンジとして支配株主又は株主代表、もしくは個人事業主が実施する事業が、以下のいずれにも該当しないこと。   ① 公序良俗に反する事業   ② 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条において規定される各営業を含む) ▶補助対象経費 補助対象事業を実施するために必要となる経費のうち、以下の①~③の全ての要件を満たすものであって、事務局が必要かつ適切と認めたものが補助対象経費となる。  ①使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費  ②補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費(注1)  ③補助事業期間終了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払い等が確認できる経費 <経費区分 >  1.廃業支援費(注1)   ・ 廃業に関する登記申請手続に伴い司法書士等に支払う経費   ・ 解散事業年度・清算事業年度・残余財産確定事業年度(いずれも法人の場合)における、会計処理や税務申告に係る専門家活用費用  2.在庫廃棄費   既存の事業商品在庫を専門業者に依頼して処分した際の経費  3.解体費   既存事業の廃止に伴う建物・設備等の解体費  4.原状回復費   借りていた設備等を返却する際に義務となっていた原状回復費用  5.リースの解約費   リースの解約に伴う解約金・違約金  6.土壌汚染調査費   土壌の汚染状況を把握するために支払う費用  7.移転・移設費 ※併用申請のみ計上可※   効率化のため設備等を移転・移設するために支払われる経費

支援規模

▶補助率等 補助対象者に交付する補助額は補助対象経費の2/3以内であって、以下のとおりとする。 ただし、事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI 推進枠と併用申請する場合は、各事業における事業費の補助率に従うものとする。  ・再チャレンジ申請(単独申請):2/3  ・併用申請:他補助事業枠の補助率に従う ▶補助上限額 300万円以内

募集期間

2026年2月27日から2026年4月3日まで

対象期間

▶補助事業期間 本補助事業における補助事業期間は、2026年5月(初旬予定)から12か月程度を想定している。詳細は、採択後の交付申請時の手引書等で確認すること。

対象者の詳細

以下の(1)~(16)の要件を満たし、かつ後述する「補助対象事業」に記載のある要件を満たす中小企業者等であること。なお、事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠との併用申請を行う場合は、補助対象者は、対象となる補助事業枠の公募要領に記載された要件を満たす中小企業者等であることが必要となる。 また、廃業・再チャレンジ枠単独で申請する場合は(14)(15)の要件を充足すること。 なお、再チャレンジ申請の場合、廃業する予定である中小企業及び対象会社の議決権の過半数を有する株主(注1)又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(注2)のいずれかにて共同申請することが必要となる(注3)。 (注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。 (注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。 (注3)廃業する予定の中小企業者等が個人事業主である場合は、当該個人事業主での申請とする。 (1) 補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。   ※ 個人事業主の場合は青色申告者であり、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」又は「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」又は「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるも の)」も追加で提出)。 ※ 外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 (2) 補助対象者は、地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(しようとしている)中小企業者等であること。   ※ 地域経済に貢献している例    • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。    • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。    • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。    • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需の増加に伴う売上も含む)。    • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。    • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については「反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4) 補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5) 補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6) 補助対象者は、本公募要領等に違反しないこと。 (7) 補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8) 補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9) 補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10) 補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11) 補助金申請時・利用時・事業化状況報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。 なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12) 申請時点から過去 18 ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年1月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (13) 事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。 なお、本補助金では、事業承継・M&A 事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。 ※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (14) 2020 年以降、M&A(事業の譲り渡し)に着手(注1)したものの、成約に至らなかった者(注2)であること。 (注1)M&A(事業の譲り渡し)に着手したとして、以下いずれかに該当すること。   • 事業承継・引継ぎ支援センターへの相談依頼   • M&A仲介業者や地域金融機関等M&A支援機関※との包括契約(着手に関する契約)   • M&Aマッチングサイトへの登録 なお、申請者自身でM&Aに着手した場合は対象外とする。 ※原則、M&A支援機関登録制度に登録された専門家等による支援とする。 (注2)公募申請期日時点で事業の譲り渡しに着手してから3か月以上経過しているものを指す。 (15) 廃業後に再チャレンジする事業に関する計画を作成し、認定支援機関の確認を受けていること。 (16) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。

対象地域

全国 全国

お問い合せ

事業承継・M&A補助金事務局(廃業・再チャレンジ枠)
電話:050-3145-3812
お問い合わせ受付時間:9:30~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)