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中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金 PMI推進枠【PMI専門家活用類型】(14次公募)
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金 PMI推進枠【PMI専門家活用類型】(14次公募)
登録機関:中小企業庁更新日:2026年02月03日掲載終了予定日:2026年04月03日
目的
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A 補助金は、中小企業者及び個人事業主が事業承継、事業再編及び事業統合を契機とした取り組みを行う事業等について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。 なお、PMI推進枠(事業統合投資類型)については、別に定める公募要領によるものとする。 ※ 本補助金の対象となる事業の実施にあたっては、国が行う補助事業と同様に、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年8月27日法律第179号)の規定が適用される。 ▶申請受付期間 2026 年2月27日(金)~2026年4月3日(金)17:00 ※厳守 ※ 締切日時を過ぎてからの公募申請は受け付けないので注意すること。支援内容
▶支援類型について 本補助事業は、中小企業者等の事業再編・事業統合に伴う統合等(PMI)を促進するという観点のもと、以下の2つの申請パターン(「PMI専門家活用類型(単独申請)」、「PMI専門家活用類型(同時申請)」)を対象とする。 【支援類型】 PMI専門家活用類型 事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受けた又は譲り受ける予定であって、PMI を実施する中小企業者等が、PMIに係る専門家を活用することによって、円滑なPMI促進を支援する類型。 ※専門家活用枠(買い手支援類型(Ⅰ型))との同時公募回での申請を可能とする。 ※廃業・再チャレンジ枠との併用申請を可能とする。 ▶補助対象事業 「補助対象者」に該当する中小企業者等による、事業再編・事業統合を伴う M&A 後の PMI を補助対象事業とすることから、下記の「補助対象となるM&Aの要件」、「補助対象となるPMIの要件」をいずれも満たすことが必要となる。 <補助対象となるM&Aの要件> M&A とは、「Mergers(合併) and Acquisitions(買収)」の略称であり、我が国では、広く、会社法の定める組織再編(合併や会社分割)に加え、株式譲渡や事業譲渡を含む、各種手法による事業の引継ぎ(譲り渡し・譲り受け)をいう。 本補助金におけるPMIの対象となるM&Aは、以下2つの要件を満たすものであることとする。 【要件1】 経営資源を譲り渡す者と経営資源を譲り受ける者の間で事業再編・事業統合が実施された(注1)もしくは実施される予定(注2)のものとする。 なお、承継者と被承継者による実質的な事業再編・事業統合が行われていない(例:事業再編・事業統合を伴わない物品・不動産等のみの売買、グループ内の事業再編及び親族内の事業承継等)と事務局が判断した場合は補助対象外とする。 (注1) 単独申請の場合、公募申請時点で対象M&Aの最終契約が締結されており、交付申請時点でクロージングが完了されているものを要件とする。 本補助金におけるクロージングとは「最終契約書に基づくM&A取引が実行され、株式や事業等の引渡し手続きと、譲渡代金の支払手続(決済手続)等により、経営権や所有権等の移転が完了すること。」と定義する(但し、最終契約書において異なる定義が規定されている場合は、同規定も勘案するものとする)。 (注2) 同時申請の場合、公募申請時点で専門家活用枠での申請対象であるM&Aが着手・実施予定であることを要件とする。ただし、専門家活用枠にて申請したM&Aが補助事業期間内にクロージングしなかった場合は、PMI推進枠の補助事業要件を充足しないと判断し、PMI推進枠での補助金は交付対象外となるため留意すること。 (注3) 日本標準産業分類上の分類とする。M&A 対象事業の業種が不動産業の場合は、原則として常時使用する従業員(注4)1名以上の引継ぎが行われること。また、不動産業以外の業種においても、常時使用する従業員1名以上の引継ぎが行われていない場合は、本補助金のM&Aの要件を満たさないと事務局が判断する可能性があるため、留意すること。 (注4) 労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」とする。なお、役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」には該当しないと解される。 【要件2】 承継者と被承継者の間で、M&A 成立前に承継者によるデュー・ディリジェンス(DD)が実施されていること。DD が実施されていない M&A の場合は本補助事業の対象外となるので、特に単独申請の場合は注意すること。 <補助対象となるPMIの要件> PMI(Post-Merger Integration)とは、M&A 成立後の一定期間内に行う経営統合作業を指し(狭義のPMI)、M&Aの目的を実現させ、統合の効果を最大化するために必要なプロセスと位置付けられている。 PMIの前後の期間における取組の重要性に鑑み、狭義のPMIの「前(プレ)」、つまりM&A成立前の取組と、狭義のPMIの「後(ポスト)」の継続的な取組を含めたプロセス全般(PMIプロセス)を、より広義の概念として(中小)PMI と定義している。PMI プロセスにおける段階を区別するために、中小企業庁が定める「中小 PMI ガイドライン」では、便宜的に下記のとおり各段階を称することとしており、本補助金においても下記の定義を採用する。 <(中小)PMI (広義のPMI)> (呼称/対象となる取組/補助対象可否) ①“プレ”PMI/&A成立前におけるPMIに関連する取組/補助対象外※ ②PMI(狭義のPMI)/M&A成立後から一定期間(1年程度)におけるPMIの取組/補助対象 ③“ポスト”PMI/上記②の後に継続するPMIの取組/補助対象外 ※プレPMI としてのデュー・ディリジェンス(DD)費用においては、(PMI 推進枠ではなく)専門家活用枠で補助対象とでき る場合がある。 本補助金で補助対象事業となるPMIは上記の②に該当し、補助事業期間(「補助事業期間」において定義する。)において、PMI 専門家と補助対象者の間で契約が締結された上で、上記②が実施される予定であることとする。対象となるPMIの内容については、後述する「(参考)本補助金で対象となるPMIの内容」を参照すること。 補助対象事業となるPMIは上記②に該当するほか、下記要件を充足するものとする。 【要件】 1. 事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後にPMIを実施することにより、ディスシナジー(=投資しないことによって生まれる非効率)の解消やコストシナジーの創出が見込まれること。 2. 【単独申請の場合】事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後(M&A のクロージング後)、1年以内に実施するPMIであること。 ※当公募回の公募申請期日時点でM&Aのクロージング日から1年を超えていないことを要件とする。 3. 【単独申請の場合】交付申請時点において、承継者と被承継者によるM&Aにおいてクロージング済のものであること。 4. 【同時申請の場合】M&A のクロージング後の取組(上記②PMI)を対象とするものであること。ただし、対象とする取組が対象M&Aのクロージング前における検討及びPMI専門家との契約締結が必要である場合は、クロージング前の交付申請を認める。なお、対象 M&A がクロージングに至らなかった場合、PMI費用は補助対象外となるため注意すること。 5. PMI を実施する専門家は、金融機関(関連会社を含む)又は弁護士、会計士、税理士、中小企業診断士、経営コンサルタント等が実施するものであること。 ※なお、不正等が発覚した場合には、所属先名称に加えて専門家の個人名を公表する。実績の有無は問わない。 6. 事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後にPMIを実施することで、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。 7. 実施するPMIの内容を検討する際には、PMIガイドラインを参照すること。 (中小PMIガイドライン)https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/pmi_guideline.pdf ▶補助対象経費 補助対象事業を実施するために必要となる経費のうち、以下の①~③の全ての要件を満たすものであって、事務局が必要かつ適切と認めたものが補助対象経費となる。 ①使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 ②補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費 ③補助事業期間終了後の実績報告で提出する証拠書類等によって、金額・支払い等が確認できる経費 <経費区分 > 謝金、旅費、委託費支援規模
▶補助率等 補助対象者に交付する補助額は補助対象経費の1/2以内であって、以下のとおりとする。 ・PMI専門家活用類型 (単独申請):1/2 ・PMI専門家活用類型 (同時申請):1/2 ▶補助上限額 150万円 以内 併用申請 (廃業費) ※〇PMI専門家活用類型 (単独申請)のみ+300万円以内(注) (注)廃業費の併用申請時の補助上限額は300万円とする。なお、廃業費の併用申請における補助率は、事業費の補助率(1/2 以内)に従うものとする。廃業費に関しては、少なくとも 1 つの事業所又は事業の廃業・廃止を伴うものを補助対象とする。また、事業の一部廃業に該当する場合は、当該一部廃業が補助事業期間内に行われ、行われた事実(設備撤去に伴う検収等)が実績報告時に確認で きること。 (注)同時申請において廃業費の併用を検討する際は、専門家活用枠(買い手支援類型(Ⅰ型))の申請フォーム内にて併用申請を実施すること。なお、廃業費の併用申請時の補助率は、専門家活用枠(買い手支援類型(Ⅰ型))の事業費の補助率に従う。募集期間
2026年2月27日から2026年4月3日まで対象期間
▶補助事業期間 本補助事業における補助事業期間は、2026年5月(下旬予定)から12か月以内を想定している。詳細は、採択後の交付申請時の手引書等で確認すること対象者の詳細
以下の(1)~(14)の要件を満たし、かつ後述する「補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等とする。なお、「PMI 専門家活用類型(同時申請)」の場合は、別途公開される専門家活用枠の公募要領に記載された要件を満たす中小企業者等であることが必要となるため、留意すること。 ※ 中小企業者等の要件については、後述の【対象となる中小企業者等】を参照。 ※ 共同申請については、後述の「申請単位」を参照。 (1) 補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※ 法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。 ※ 個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」又は「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」又は「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その 2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出) ※ 外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 (2) 補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(又は貢献する予定の)中小企業者等であること。 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については「反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4) 補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5) 補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6) 補助対象者は、本公募要領等に違反しないこと。 (7) 補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8) 補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9) 補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10) 補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11) 補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。 なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12) 申請時点から過去 18 ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年1月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (13) 事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。 なお、本補助金では、事業承継・M&A 事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。 ※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (14) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者のうち、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。対象地域
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