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燃料費等高騰対策支援金<第3期>
燃料費等高騰対策支援金<第3期>
登録機関:長崎県 波佐見町更新日:2026年02月13日掲載終了予定日:2026年03月13日
目的
燃料費等の価格高騰により、事業活動に影響を受けている町内の中小企業者・小規模事業者等に対し、緊急的な経済支援を行うことを目的として、支援金を交付いたします。この支援金は、「国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。支援内容
▼対象経費 町内の事業所において使用した事業用の電気代、ガス代及び燃料油代(ガソリン・軽油・灯油・重油) ※検針により料金が確定する経費(電気・ガス)は検針日の属する月を使用月とし、その他については購入月とする。 ただし、次の経費は対象外 ・長崎県工業用LPガス補助金の交付対象となったガス代 ・家庭用として使用した燃料費等 (家庭用が含まれる場合、実態に応じて案分し、事業用のみを計上すること。)支援規模
▼支援金額 補助率:対象経費(税込) × 1/2 上限額:30万円 ※1,000円未満は切り捨てる。 ※ 支援金の交付は、1事業者につき1回限りとする。募集期間
2026年1月26日から2026年3月13日まで対象期間
令和7年7月から12月の間の任意の1か月対象者の詳細
令和8年1月1日時点において波佐見町内に事業所を有し、事業を営んでいる法人または個人事業主 ただし、農林漁業のみを営む事業者や営利を目的としない事業者(社会福祉法人や学校法人等)は対象外です。 さらに、次の(1)~(5)の全てに該当する事業者であること。 (1)中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号。第2条第1項に規定する事業者。)又は小規模事業者(法第2条第5項に規定する事業者及び個人事業主を含む。)であること。 (詳細は中小企業庁のHPでご確認ください。⇒中小企業の定義に関するよくある質問 | 中小企業庁) (2)継続的に事業を行っているとことが認められ、支援金の交付を受けた後も事業を継続する意思がある事業者であること。 (3)令和7年度において次の支援金を申請しない事業者であること。 ア 長崎県医療機関等物価高騰緊急支援事業支援金 イ 長崎県介護・障害福祉サービス施設等物価高騰緊急(追加)支援金 (4)令和7年度及び8年度において次の支援金を申請しない事業者であること。 ア 波佐見町陶土価格高騰緊急対策支援金 イ 波佐見町酒米価格高騰緊急対策支援金 (5)町税等を全て完納している事業者又は納付相談を行っている事業者であること。対象地域
長崎県 波佐見町添付データ
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長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地
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