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未来投資総合補助金(第3弾)

未来投資総合補助金(第3弾)

登録機関:滋賀県更新日:2026年02月13日掲載終了予定日:2026年07月17日

目的

長引く物価高騰など厳しい状況にある中小企業等の持続的な賃上げに資する取組を後押しし、賃上げの原資となる付加価値額の増加を図ることを目的に、「滋賀県未来投資総合補助金(第3弾)」を実施します。 募集期間 一次募集:令和8年(2026年)3月2日(月)~同年3月31日(火) 二次募集:令和8年(2026年)6月8日(月)~同年7月17日(金) ※募集期間中であっても、申請額が各募集期間の予定額に達すると見込まれる時点で、受付を終了することがあります。 ※滋賀県未来投資総合補助金(第2弾)の支給事業者は二次募集からの申請になります。

支援内容

▶対象事業 (1)生産性向上(高効率装置への更新による業務能力向上、DXによる生産・業務の効率化など) (2)新事業展開(新商品・新サービスの開発、新事業の立ち上げ、事業転換など) (3)人材育成(従業員のリスキリングに資する経費など) ▶対象経費 機械装置等経 シ ステム・ソフトウェア費 開発・試作費 技術導入費 産業財産権出願関連経費 販売促進費 研修費 専門家経費

支援規模

▶補助率等        賃上げ率算定対象の従業員1~5名 賃上げ率算定対象の従業員6~20名 賃上げ率算定対象の従業員21名以上 補助上限額       50万円             200万円                 500万円 補助下限額       15万円              15万円 15万円 補助率 2/3 1/2 1/2

募集期間

2026年3月2日から2026年7月17日まで

対象期間

交付決定日から令和8年(2026年)12月31日(木)まで

対象者の詳細

次の各号を全て満たす県内中小企業等であって、間接補助対象事業を実施する者とする。 (1)滋賀県内で補助事業を実施する県内中小企業等であること。 (2)常時使用する従業員を1名以上雇用し、常時使用する従業員の平均賃金を令和7年12月支給賃金と比べて、令和8年1月1日から間接補助対象事業完了までに、3.5%以上増加させること。この場合における常時使用する従業員とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)における「常時使用する従業員」で、滋賀県内の事業所に賃上げ前および賃上げ後の両期間に在籍する全従業員をいう。ただし、役職定年等の特別の事情により、著しく賃金の減少する従業員を算定から除くことができる。 2 前項の規定にかかわらず、次の号のいずれかに該当する場合は、間接補助金の交付の対象としない。 (1)国、県および市町(共済組合を含む。)の施設を管理または運営する者(同施設以外での事業は交付対象とする) (2)県税に未納がある者 (3)次のいずれかに該当する者(いわゆる「みなし大企業」) ① 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企 業者 ② 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 ③ 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 ④ 発行済株式の総数または出資価格の総額を①~③に該当する中小企業者が所有している中小企業者 ⑤ ①~③に該当する中小企業者の役員または職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者 ⑥ 交付申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の平均年額が15億円を超える中小企業者 (4)次のいずれかに該当する者 ① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。) ② 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。) ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者 ④ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者 ⑤ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 ⑥ ①~⑤までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者 (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業およびそれらに類似する業種を営む者 (6)特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者 (7)事業を営まない法人格のある自治会等 (8)滋賀県未来投資総合補助金第1弾または第2弾において、虚偽申請等の不正行為を行った者または不正行為を試みた事実が確認された者 (9)その他、補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性および公平性を損なうおそれがある者 (10)前2号に該当する個人事業者が、代表者として経営または実質的に支配する法人(前2号に該当する者が法人の場合、その代表者もしくはその代表者が経営また実質的に支配する他の法人) 3 第1項における「県内中小企業等」とは、次の各号のいずれかに該当し、既に事業を営んでいる者をいう。 (1)中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者で、滋賀県内に事務所または事業所を有するもの (2)特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等、県内において事業を行う者で、前号における中小企業者に準ずるもの 4 第1項における「大企業」とは、中小企業者以外の企業をいう。

対象地域

滋賀県

添付データ

お問い合せ

滋賀県未来投資総合補助金事務局コールセンター
電話:0570-001-178
午前9時30分~午後5時30分(※土・日・祝日および年末年始は除く)
E-mail:shigamiraitoshi2026@or.kntct.com