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令和7年度補正 飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金

令和7年度補正 飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金

登録機関:島根県更新日:2026年02月13日掲載終了予定日:2026年06月16日

目的

エネルギー価格高騰の影響を受けている県内中小企業(飲食・商業・サービス業等)に対し、エネルギーコスト削減を図るための取組の経費の一部を補助することにより、県内中小企業の経営基盤を強化することを目的としています。 和7年度補正 島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金について、令和8年2月10日(火)から補助金の交付申請の受付を開始しますので、お知らせします。 過去(令和4年度〜7年度)に同補助事業を活用した中小企業者等についても、改めて申請が可能になりました。 ○申請期間  令和8年2月10日(火)~令和8年6月16日(火) 第1次締切 令和8年2月24日(火)17:00まで 第2次締切 令和8年3月16日(月)17:00まで 第3次締切 令和8年4月3日 (金)17:00まで 第4次締切 令和8年4月21日(火)17:00まで 第5次締切 令和8年5月11日(月)17:00まで 第6次締切 令和8年5月29日(金)17:00まで 第7次締切 令和8年6月16日(火)17:00まで ※予算の状況により変更となる場合があります。最新の情報は事務局ホームページをご確認ください。

支援内容

○補助対象事業 補助対象事業者が、県内の飲食・商業・サービス業等に係る主たる事業所等で行う、エネルギーコストを削減するための、省エネルギー・省資源に資する設備等の更新又は機器等を導入する事業であって、以下のすべての要件を満たすものであること。 (1) 設備等の更新又は機器等の導入によって、対象事業所のエネルギーコストが削減できることを客観的に示すことができるものであること。 (2) 単価10万円(附帯工事費を含み、消費税及び地方消費税相当額を除く)以上の設備等の更新又は機器等の導入であること。 (3) 設備等の更新にあっては、既存設備等と同一の用途での更新であって、既存設備等の撤去・廃棄等を行うものであること。(※撤去・廃棄等が行われたことを証する書類の提出を求められることがあります。) (4) 原則として「既存設備等の更新」が補助事業対象であるが、新たに機器等を導入することで事業所等のエネルギーコストが削減できることを示すエビデンスの作成、提出ができる場合に限って機器等の新規導入が対象となる可能性がある。 例)電力制御システムを新規設置することにより消費電力が下がり、事業所全体のエネルギーコストが削減できる場合 等 ※エネルギーコストが削減できる場合であっても「断熱塗装」「遮熱シート」「二重サッシ」等の建物改修にあたるものは補助対象外。 (5) 現状よりもエネルギーコスト削減に繋がり、かつ、固定資産として計上できる基幹部品やユニットの更新であれば、新規設備の入に限らず、既存設備の一部更新も本事業の対象となる場合がある。申請を検討する場合は、必ず事前に事務局へ相談を行うこと。 ○補助対象経費 エネルギーコスト削減のための設備などの更新等に係る経費 ⑴ 設備等又は機器等の購入費(附帯工事費を含む) ⑵ 設備等の更新に伴い撤去・廃棄等を行う既存設備等の撤去費。

支援規模

○補助額  上限300万円 下限20万円 ○補助率 補助対象経費の1/2以内(ただし、新型コロナウイルス感染症関連融資を利用している場合は2/3以内) ※新型コロナウイルス感染症関連融資を利用されていた方で、その他の融資に借換された場合でも補助率2/3が適用される可能性がありますので、支援機関にご相談ください。

募集期間

2026年2月10日から2026年6月16日まで

対象期間

補助事業の交付決定の日から 令和8年11月30日まで ※この期日までに納品・検収、支払等、補助事業に必要なすべての手続きを完了し、かつ実績報告書を支援機関に提出(最終日の17時必着)する必要があります。ただし、補助事業者の責めによらないやむを得ない事情がある場合は、その期限を令和8年12月25日まで延長することが認められることがあります。

対象者の詳細

次に掲げる要件の全てを満たす中小企業者等 ⑴ 県内に主たる事業所を有し、飲食・商業・サービス業等を現に営んでいること。 ⑵ 次に掲げるみなし大企業でないこと。 ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業投資育成株式会社法(昭和 38 年法律第 101 号)に規定する中小企業投資育成株式会社及び投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成 10 年法律第 90 号)に規定する投資事業有限責任組合を除く。)が所有している中小企業者 イ 発行済株式の総数若しくは出資価格の総額3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 ウ 大企業の役員若しくは職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 エ 発行済み株式の総数又は出資価格の総額をアからウに該当する中小企業者が所有している中小企業者 オ アからウに該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者 ⑶ エネルギー価格高騰の影響を受けていること。 ⑷ 島根県税の滞納がないこと。 ⑸ 同一の事業において、国又は県の他の補助金等の交付を受けた中小企業者等でないこと。 ⑹ 令和8年2月以降に飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金の交付決定を受けていないこと。ただし、事業の中止又は廃止の承認を受けたもの及び交付決定の取消を受けたものを除く。 ⑺ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項第4号に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する中小企業者等でないこと。 ⑻ 公序良俗に問題のある事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業を行う中小企業者等でないこと。 ⑼ 支援機関による支援を受けて実施すること。

対象地域

島根県

添付データ

お問い合せ

島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業事務局
電話:0120-021-866
電話受付時間:9:00〜17:00(土日祝日除く)