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令和7年度補正予算 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業(追加募集)
令和7年度補正予算 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業(追加募集)
登録機関:農林水産省更新日:2026年03月12日掲載終了予定日:2026年04月09日
目的
本交付金は、農林水産業及び食品産業の持続的な発展に寄与することを目的として、食品製造事業者及びサプライチェーンを構成する事業者等が輸出先国の規制に対応するために必要な施設や機器の整備及び施設等の整備と一体的に行い、その効果を高めるために必要なコンサルティング等に要する経費を支援するものとし、農林水産物・食品の輸出額目標(令和12年5兆円)の達成に向け、農業構造転換集中対策に掲げられた「施設整備を通じた輸出産地の育成」を図るため、集中的に事業を実施するものとする。 本事業への応募をお考えの方は、以下の内容をご確認のうえ、整備する施設の所在する都道府県窓口に相談いただきますようお願いいたします。 なお、募集の締切日は都道府県により異なりますのでご注意ください。 都道府県による審査後の農政局等への提出期限は、令和8年4月9日(木曜日)支援内容
▶対象事業 (1)施設等整備事業 加工食品等の輸出拡大に必要な製造・加工、流通等の施設の新設・増築(掛かり増し経費)、改修(事務室、休憩室その他食品製造に直接関与しない部屋を除く。)及び機器の整備 (2)効果促進事業 前号の施設等整備事業と一体的に行い、その効果を一層高めるために必要なコンサルティング等の実施 (3)本事業は次の取組を対象とする。 輸出先国の規制への対応を行うため、事業実施計画(第9第1項に定める事業実施計画をいう。)において次のアからウまでに定める輸出向けHACCP等の認定・認証を取得等する取組(既に輸出向けHACCP等の認定・認証を取得している事業者が、認定・認証範囲の追加等を行う場合を含む。)及びエに定める対応を行う取組。 ア 輸出促進法第17条に基づく適合施設の認定取得を行う場合 イ 輸出に対応するために必要な次のいずれかの認証取得を行う場合 (ア)ISO22000、GFSI承認規格(FSSC22000、SQF、JFS-C等)、FSMA(米国食品安全強化法)への対応、ハラール・コーシャ (イ)JFS-B、有機JAS等 ウ 上記ア又はイに定める輸出向けHACCP等の認定・認証を既に取得している事業者であり、事業実施計画において次に定める認定・認証範囲の追加等を行う場合 (ア)認定・認証品目の追加 (イ)認定・認証製造ライン等の追加・変更 (ウ)認定・認証対象エリア等の追加・変更 (エ)既に取得した認定・認証を維持しつつ、当該認定・認証品目等に係る機器整備などを行う場合 エ 輸出先国における検疫や添加物等の認定・認証の取得等を伴わない規制への対応を行う場合 ▶対象経費 (1)施設等整備事業費 本事業の実施に直接必要な経費であって、本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額が確認できるもののみとし、輸出先国の規制に対応するために必要な施設等の整備に係る経費(施設の新設、増築及び改修を含む。)とする。 ただし、施設の新設及び増築については、掛かり増し分を交付の対象とする。掛かり増し分とは、工事費、実施設計費及び工事雑費のうち、輸出向けHACCP認定・認証取得等の輸出先国の規制対応を行う場合の経費から、建築基準法に基づく構造耐力上主要な部分(壁及び床版は除く。)の経費を差し引いた金額とする。構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床 版、屋根版又は横架材で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。 (2)効果促進事業費 輸出向けHACCP認定・認証取得等のためのコンサルティングや手数料等に係る費用、輸出向けHACCP認定・認証取得後の適切な管理・運用を行うための人材育成に係る経費等、前号の事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業又は事務に係る経費であって、前号の交付対象事業費の20%以内の額。 (3)附帯事務費 本事業の実施に関する事務及び指導・監督等に要する経費であって、交付対象事業費の5%以内(1事業申請当たりの交付金の額の外数)の額とする。なお、附帯事務費の使途基準については別表1に掲げるとおりとし、都道府県に交付するものとする。支援規模
▶交付率 1/2以内 ▶交付額 250万~6億円募集期間
2026年4月9日まで対象者の詳細
▶次に掲げる要件を満たす者とする。 食品製造事業者、食品流通事業者、中間加工事業者等であり、次のいずれかに該当する者とする(法人格を有する農林漁業者又はそれらの組織する団体が、製造・加工、流通等の事業を行う場合も含む。)。 ア 法人 イ 地方公共団体 ウ ア及びイに掲げる者のほか、本事業の事業実施者として、都道府県知事が適当と認める者 ※事業実施主体は、次のいずれにも該当してはならない。 ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)である。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 オ 法人等が刑事告訴された結果、又は民事法上の不法行為を行った結果、係争中である。対象地域
全国 全国添付データ
お問い合せ
・農林水産省輸出・国際局輸出支援課TEL:03-6744-2375
・北海道農政事務所 生産経営産業部 事業支援課
TEL:011-330-8810
・東北農政局 経営・事業支援部 輸出促進課
TEL:022-221-6402
・関東農政局 経営・事業支援部 輸出促進課
TEL:048-740-0066
・北陸農政局 経営・事業支援部 輸出促進課
TEL:076-232-4233
・東海農政局 経営・事業支援部 輸出促進課
TEL:052-223-4619
・近畿農政局 経営・事業支援部 輸出促進課
TEL:075-414-9101
・中国四国農政局 経営・事業支援部 輸出促進課
TEL:086-230-4258
・九州農政局 経営・事業支援部 輸出促進課
TEL:096-300-6201
・内閣府 沖縄総合事務局 農林水産部 食料産業課
TEL:098-866-1673