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令和8年度 中小事業者高効率空調機導入支援事業補助金

令和8年度 中小事業者高効率空調機導入支援事業補助金

登録機関:大阪府更新日:2026年04月02日掲載終了予定日:2026年06月30日

目的

大企業を中心としたサプライチェーン全体での脱炭素化が進む中、一層のCO2削減の取組が求められている中小事業者を対象として、脱炭素化及び電気料金の削減による経営力強化の取組を促進することを目的とします。 ★応募 令和8年4月13日(月曜日)から同年6月30日(火曜日)(当日消印有効)

支援内容

中小事業者が高効率空調機を導入するための設備費及び工事関連費の一部を補助します。 ▼対象事業 本補助金の交付の対象となる事業は、中小事業者が大阪府内で運営する工場・事業場において、既存の空調機を高効率空調機へ更新する取組とします。 ▼補助対象経費 ・設備費…高効率空調機(運転リモコン(集中管理用含む)、防振架台、落下防止部品などの付帯設備を含む。)の購入に要する費用 ・工事関連費…補助事業の実施に不可欠な設計、工事、既存の空調機の撤去・処分に要する費用

支援規模

▼補助内容 補助率:1/2 上限額:500万円 下限額 20万円  ※補助金額の上限は、1法人あたりの額となります。

募集期間

2026年4月13日から2026年6月30日まで

対象者の詳細

本補助金の補助対象事業者は、次の全てを満たす中小事業者(※)です。リースを活用する場合も申請可能です。 (1)大阪府内で運営している工場・事業場において、既存の空調機を高効率空調機へ更新する者 (2)大阪府の脱炭素経営宣言登録制度に基づき脱炭素経営宣言を行った者 【留意点】 ※中小事業者とは、次のいずれかに該当する方とします。 • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(「みなし大企業」は除く。) • 医療法人、社会福祉法人、学校法人で、常時使用する従業員の数が300人以下の方 • 財団・社団法人であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模の方 • 特別の法律に規定する組合及び連合会であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模以下の方 • 個人事業主

対象地域

大阪府

お問い合せ

おおさかスマートエネルギーセンター(脱炭素・エネルギー政策課内)
電話番号 06-6210-9254
ファックス 06-6210-9259
E-mail eneseisaku-01@gbox.pref.osaka.lg.jp
(土・日・祝祭日を除く、午前9時から午後6時まで)