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物価高騰対策支援金(保育所・幼稚園・福祉施設等)
物価高騰対策支援金(保育所・幼稚園・福祉施設等)
登録機関:福井県更新日:2026年03月04日掲載終了予定日:2026年04月30日
目的
物価高の影響により、経営に大きな影響が生じている高齢者福祉施設、障がい者福祉施設、私立保育所等、私立幼稚園、児童入所施設に対し、電気料金高騰相当分および食材料費の物価高騰の影響額相当分を支援す ることにより、事業者の経営の安定化および地域に不可欠なサービスの安定した提供につなげる。支援内容
▼対象施設および支援額 〇高齢者福祉施設 (1)入所系 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護(みなし指定除く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 (2)通所系 通所介護、地域密着型通所介護、通所型サービス(第1号型通所事業※通所介護および地域密着型通所介護を実施していない事業所に限る)、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション(みなし指定除く)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 (3)訪問系 訪問介護、訪問型サービス(第1号型訪問事業※訪問介護を実施していない事業所に限る)、訪問入浴介護、訪問看護(みなし指定除く)、訪問リハビリテーション(みなし指定除く)、定期巡回随時対応訪問介護看護、居宅介護支援、福祉用具貸与 (1)電気料支援 (2)食材料費支援 入所系 ※ 定員1名あたり1,800円 定員1名あたり6,100円 通所系 ※2 定員1名あたり1,440円 定員1名あたり1,400円 訪問系 1施設あたり1万1,850円 児童入所施設については、令和8年1月1日時点の定員により算定する。1,850円 ※1 入所系のサービス付き高齢者向け住宅の定員数については、室数とする。 ※2 通所系の通所介護、地域密着型通所介護、通所型サービス(第1号型通所事業)、認知症対応 型通所介護および通所リハビリテーション(みなし指定除く)の定員数については、利用定員 とする。 ※3 通所系の小規模多機能型居宅介護および看護小規模多機能型居宅介護の定員数については、 登録定員とする。 ※4 入所系および通所系の支援金額は、令和8年1月1日時点の定員により算定する。 ※5 食材料費支援については、食事を提供している場合に支援対象とする。 〇障がい者福祉施設 (1)入所系 施設入所支援、共同生活援助、福祉型障害児入所施設 (2)通所系 短期入所※1、生活介護、自立訓練(機能訓練、生活訓練)※2、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス ※1 入所系と重複するものを除く。 ※2 宿泊型自立訓練を含む。 (3)訪問・相談系※3 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援 ※3 訪問・相談系サービスにおいて、一体的に運営している場合には一の事業所として取扱うものとする。 (1)電気料支援 (2)食材料費支援 入所系 ※1 定員1名あたり1,800円 定員1名あたり3,800円 通所系 ※2 定員1名あたり1,440円 定員1名あたり1,400円 訪問系 1施設あたり1万1,850円 ※ 入所系、通所系の支援金額は、令和8年1月1日時点の定員により算定する。 〇私立保育所等・私立幼稚園・児童入所施設 (1)私立保育所等 私立保育所、私立認定こども園、私立地域型保育事業 (2)私立幼稚園 (3)児童入所施設 乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム(Ⅰ型)、ファミリーホーム (1)電気料支援 (2)食材料費支援 私立保育園等 高圧 定員1名あたり420円 児童1名あたり1,400円 低圧 定員1名あたり350円 児童1名あたり1,400円 私立幼稚園 高圧 定員1名あたり830円 児童1名あたり2,800円 低圧 定員1名あたり690円 児童1名あたり2,800円 児童入所施設 高圧 定員1名あたり4,510円 定員1名あたり2,700円 低圧 定員1名あたり1,760円 定員1名あたり2,700円 ※ 私立保育園等、私立幼稚園については、令和8年1月1日時点の副食を提供する児童数により算定する。 児童入所施設については、令和8年1月1日時点の定員により算定する。募集期間
2026年3月2日から2026年4月30日まで対象者の詳細
〇高齢者福祉施設 ①福井県物価高騰対策支援金(保育所・幼稚園・福祉施設等)交付要領の内容の全てについて同意していること。 ②申請日時点で事業を実施しており、かつ今後も事業継続する意思を有していること。なお、物価高騰対策支援金の受給前後を問わず、事業実態の有無を確認するため、現地・立入調査を行う場合があることに留意すること。事業実態を示す書類(事業所の賃貸借契約書など)の提出を求めた場合は、これに必ず応じること。 ③介護保険法の指定・許可を受けた事業所あるいは老人福祉法の届出をした事業所を運営する者であること。 ④物価高騰対策支援金の受給前後を問わず、県から書類の追加提出や説明の求めがあった場合は、これに必ず応じること。 ⑤物価高騰対策支援金の受給後に、県から検査、報告、是正のための措置の求めがあった場合は、これに必ず応じること。 ⑥中小企業休業等要請協力金、小規模事業者等再起応援金、雇用維持事業主応援金、福井県版持続化給付金、経営改善支援金、物価高騰対策支援金または福井県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金において、申請要件を満たさないことを理由に、協力金等の支給または給付決定を取り消されたことがある場合、協力金等の返還が完了していること。 ⑦申請事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員等が、福井県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員および暴力団員等が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。なお、このことを確認するために必要な事項を福井県警察本部長に照会する場合があることに同意すること。 ⑧「 不正受給(2)不正受給の例」に記載のような不正の疑いがある場合には、警察当局等に情報提供を行うことに同意すること。 〇障がい者福祉施設 ①福井県物価高騰対策支援金(保育所・幼稚園・福祉施設等)交付要領の内容の全てについて同意していること。 ②申請日時点で事業を実施しており、かつ今後も事業継続する意思を有していること。なお、物価高騰対策支援金の受給前後を問わず、事業実態の有無を確認するため、現地・立入調査を行う場合があることに留意すること。事業実態を示す書類(事業所の賃貸借契約書など)の提出を求めた場合は、これに必ず応じること。 ③「障害者の日常生活及び社会生活を総合手に支援するための法律」および「児童福祉法」の指定・許可を受けた事業所であること。 ④物価高騰対策支援金の受給前後を問わず、県から書類の追加提出や説明の求めがあった場合は、これに必ず応じること。 ⑤物価高騰対策支援金の受給後に、県から検査、報告、是正のための措置の求めがあった場合は、これに必ず応じること。 ⑥中小企業休業等要請協力金、小規模事業者等再起応援金、雇用維持事業主応援金、福井県版持続化給付金、経営改善支援金、物価高騰対策支援金または福井県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金において、申請要件を満たさないことを理由に、協力金等の支給または給付決定を取り消されたことがある場合、協力金等の返還が完了していること。 ⑦申請事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員等が、福井県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員および暴力団員等が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。なお、このことを確認するために必要な事項を福井県警察本部長に照会する場合があることに同意すること。 ⑧「不正受給(2)不正受給の例」に記載のような不正の疑いがある場合には、警察当局等に情報提供を行うことに同意すること。 〇私立保育所等・私立幼稚園・児童入所施設 ①福井県物価高騰対策支援金(保育所・幼稚園・福祉施設等)交付要領の内容の全てについて同意していること。 ②申請日時点で事業を実施しており、かつ今後も事業継続する意思を有していること。なお、物価高騰対策支援金の受給前後を問わず、事業実態の有無を確認するため、現地・立入調査を行う場合があることに留意すること。事業実態を示す書類(事業所の賃貸借契約書など)の提出を求めた場合は、これに必ず応じること。 ③私立保育所、私立認定こども園、私立地域型保育事業、私立幼稚園、児童入所施設を設置する者であること。 ④物価高騰対策支援金の受給前後を問わず、県から書類の追加提出や説明の求めがあった場合は、これに必ず応じること。 ⑤物価高騰対策支援金の受給後に、県から検査、報告、是正のための措置の求めがあった場合は、これに必ず応じること。 ⑥中小企業休業等要請協力金、小規模事業者等再起応援金、雇用維持事業主応援金、福井県版持続化給付金、経営改善支援金、物価高騰対策支援金または福井県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金において、申請要件を満たさないことを理由に、協力金等の支給または給付決定を取り消されたことがある場合、協力金等の返還が完了していること。 ⑦申請事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員等が、福井県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員および暴力団員等が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。なお、このことを確認するために必要な事項を福井県警察本部長に照会する場合があることに同意すること。 ⑧「不正受給(2)不正受給の例」に記載のような不正の疑いがある場合には、警察当局等に情報提供を行うことに同意すること。対象地域
福井県お問い合せ
福井県物価高騰対策支援金(保育所・幼稚園・福祉施設等)申請事務局電話番号:050-3385-3406
電話受付時間:平日8:30~17:00(土曜・日曜・祝日を除く)