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グリーンな企業賃上げ環境整備支援事業補助金
グリーンな企業賃上げ環境整備支援事業補助金
登録機関:広島県 福山市更新日:2026年03月04日掲載終了予定日:2026年12月11日
目的
物価高騰の影響を受けている中小事業者等の賃金の引上げに向けた環境整備を支援するため、グリーンな取組(環境に配慮した取組、女性・障がい者・高齢者等の雇用、働きやすい職場環境の整備等)に資する設備投資等に必要な経費の一部を補助します。支援内容
▼補助対象事業 グリーンな企業チャレンジ宣言の実現に資する設備投資等とします。ただし、同一事業において、国又は他の地方公共団体その他の団体から本補助金に類する助成を受けている場合を除きます。 ※補助事業の実施場所(設備等の導入箇所)は、福山市内に限ります。 【補助事業の例】 ◯環境に配慮した取組 ・省エネ・脱炭素 高効率設備を導入し、消費電力量を削減する。 ・廃棄物削減 AI在庫管理システムを導入し、廃棄ロスを削減する。 ・環境負荷低減 経理業務の電子化ソフトを導入し、紙使用量を削減する。 ◯女性・高齢者・障がい者等の雇用 ・女性の活躍推進 テールゲートリフターを導入し、女性の従事可能な業務を拡大する。 ・外国人材の活躍推進 多言語対応システムを導入し、外国人材との意思疎通を円滑化する。 ・障がい者の活躍推進 電動高さ調整作業台を導入し、障がい者の従事可能な業務を拡大する。 ◯働きやすい職場環境の整備 ・勤務時間の適正化 自動精算機を導入し、作業時間を短縮する。 ・柔軟な働き方 クラウド業務管理システムを導入し、リモートワークを可能とする。 ・安全性の向上 ファン付き作業服を導入し、熱中症リスクを軽減する。 ▼賃上げ要件等 ◯常時雇用する従業員がいる場合 補助対象期間(2026年(令和8年)1月1日~同年12月31日)において、事業場内最低賃金を5円以上引き上げ、それに伴う賃金を支払う必要があります。 また、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金又は同法第15条第1項に規定する特定最低賃金の適用を受ける中小事業者等にあっては、当該基準を満たす必要があります。 ・事業場内最低賃金 福山市内の本社又は事業所において常時雇用する従業員に支払われる賃金のうち、時間当たりの賃金額が最も低いものをいいます。 ・常時雇用する従業員 正社員、パート、アルバイト等の名称にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員をいいます。 期間の定めなく雇用されている者 過去1年以上引き続き雇用されている者 雇い入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者(一定の期間を定めて雇用されている者又は日々雇用される者であってその雇用契約の更新が反復され、事実上1年となると認められる者を含む。) ◯時間当たりの賃金額の計算方法 (1)時間給制の場合 時間給のとおり (2)日給制の場合 日給÷1日の所定労働時間 (3)月給制の場合 月給÷1か月の所定労働時間 (4)出来高払い制その他の請負制によって定められた賃金の場合 出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額÷当該賃金計算期間に労働した総労働時間数 ◯賃上げ要件の算定対象とする賃金 基本給のみとします。 ※職務手当、通勤手当、時間外手当等を除きます。 ◯常時雇用する従業員がいない場合 補助対象期間(2026年(令和8年)1月1日~同年12月31日)内の任意の1か月における事業所得の金額が、前年同月における事業所得の金額と比較して増加していることを要します。 ※事業所得…事業に係る収入金額から、必要経費を控除した額支援規模
▼補助金の額 補助対象経費の2/3以内(千円未満の端数が生じたときは切り捨て) 上限80万円募集期間
2026年3月2日から2026年12月11日まで対象期間
▼補助対象期間 2026年(令和8年)1月1日(木)から同年12月31日(木)まで ※交付決定前に着手した経費についても、契約書、発注書、領収書その他の書類により契約及び支払いの事実が確認でき、かつ本事業の補助要件を満たす場合に限り、補助対象として認めることができます。ただし、交付決定前の着手については、補助金の交付決定を保証するものではありません。対象者の詳細
次に掲げる条件を全て満たす中小事業者等とします。(みなし大企業は除きます。) ア 福山市内に本社又は事業所を有すること。 イ グリーンな企業チャレンジ宣言を申請していること。 ウ グリーンな企業チャレンジ宣言の実現に資する取組を実施すること。 エ 補助対象期間において、事業場内最低賃金を5円以上引き上げ、それに伴う賃金を支払うこと(常時雇用する従業員がいない場合にあっては、補助対象期間における任意の1月における事業所得の金額が、前年同月における事業所得の金額と比較して増加していること。)。 オ 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金又は同法第15条第1項に規定する特定最低賃金の適用を受ける中小事業者等にあっては、当該基準を満たすこと。 カ 代表者及び従業員等が、次のいずれにも該当しないこと。 (ア) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であること。 (イ) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること。 キ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項及び第5項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。 ク 現に事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思があること。 ケ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと(会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた場合を除く。)。 コ 福山市に納付すべき市税の滞納がなく、市税の納付状況を調査されることについて同意すること。対象地域
広島県 福山市添付データ
お問い合せ
グリーンな企業賃上げ環境整備支援事業補助金事務局TEL:084-931-6061
【受付時間】9:00~17:00 ※土・日・祝日を除く