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令和8年度 スタートアップ知的財産支援事業 ハンズオン支援

令和8年度 スタートアップ知的財産支援事業 ハンズオン支援

登録機関:東京都更新日:2026年03月09日掲載終了予定日:2026年04月10日

目的

スタートアップは、優れた新技術やアイデアを生み出しながらも、事業計画が十分でないことや、知的財産の保護・活用の意識が十分でないことから、ビジネス展開において様々な障壁が発生しています。 本事業では、優れた技術を有しており、知的財産の意識はあるものの、その活用ノウハウを持たないスタートアップに対し、戦略の策定から知的財産権取得までの中長期ハンズオン支援を行うことで、知財を武器に世界と戦える企業の創出を目指します。 〇申請予約期間 令和 8 年 2 月 13 日(金)~ 4 月 10日(金) ※ホームページから期間内に申請予約を行ってください。申請予約がない場合は、申請をお受けできません。 〇申請書類提出期間 令和 8年 3 月 27 日(金)~ 4月 16日(木)17:00必着

支援内容

▼本事業のスキーム・支援内容 スタートアップ知的財産支援事業ハンズオン支援のスキーム・支援内容は次のとおりです。 (1)優れた技術・アイデアを持つスタートアップの募集  本支援では、優れた技術・アイデアを有するスタートアップを募集し、審査の上、採択を行います。 (2)ビジネス・知財両面に関する伴走支援 【知財戦略アドバイザー及びビジネス専門家による支援】 採択された事業者に対し、ビジネス及び知財両面に関する伴走支援を最大3年間(令和8年10月1日~令和11年9月30日まで)にわたり行います。 伴走支援にあたっては、まずスタートアップの事情や新規事業開発に精通し、事業戦略・知財戦略の策定経験が豊富で、関係機関に幅広いネットワークを有するコーディネータが、採択された事業者ごとにヒアリングを行います。ヒアリング内容をもとに、スタートアップ支援や知財戦略策定経験が豊富な知財戦略アドバイザーに加え、事業者がビジネス上で課題とする各分野の専門家とも連携したチームを組成します。事業者の課題や状況に応じた専門家チームで支援することにより、事業化に向けた事業戦略・知財戦略の策定、市場調査、知財調査、権利化に必要な技術開発、知財の権利化などに関する専門的な助言を行います。採択事業者は、チームの支援を受けながら事業戦略・知財戦略を策定します。 また、公益財団法人東京都中小企業振興公社の中小企業支援を行う各部門及び地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターと連携するなどして支援効果の最大化を図ります。 (3)助成事業による支援 ※助成金はハンズオン支援採択企業のみが対象となり、別途審査があります 伴走支援開始から約5か月経過後(令和9年2月頃予定)に、支援チームのサポートを受けて策定した事業・知財戦略等を提出していただき、審査の上、採択を行います。採択された事業者に対し、知的財産権の出願等権利化に要する経費や、権利化までに必要な技術開発・改良に要する経費等を対象とする助成金による支援を行います。 ▼対象となる事業 次のア~オのすべてに該当すること。 ア 研究開発要素があること(自社の有する特定の技術シーズの実用化へ向けた開発を行う段階にあること) イ 原則として対象事業の核となる技術を自社で保有していること ウ 支援期間内に自社で保有する技術の権利化(特許化)を目指すこと エ 事業化を目指す研究開発であること(本事業において「事業化」とは、販売等により収入が発生することをいいます) オ 開発に関する情報を公社に開示できること ▼対象となる研究開発分野 ア 新製品・新技術の研究開発 新しい機能を付加した製品や新しい製造技術等に関するハード面の研究開発で、試作品の設計、製作、試験評価及び改良を対象とします。 (ア)原則として研究開発の主要な部分が自社開発であること。 (イ)開発した最終成果物の製品化及び実用化を目的とすること。 イ 新たなソフトウエアの研究開発 システム設計等ソフト面の研究開発で、データ処理装置や情報処理プログラムの開発及び改良を対象とします。 (ア)研究開発の主要な部分が自社開発であること。 (イ)開発した最終成果物の製品化及び実用化(クラウドコンピューティング等の利用形態を含む)を目的とすること。 ウ 新たなサービス創出のための研究開発 新たなサービスの提供による生産性の向上、高付加価値化を目的として、サービス関連業等が外部の技術を活用して行う技術開発を対象とします。 (ア)新たなサービス創出の主要な部分(構想、企画、要求の定義等)は、申請者が担うこと。 (イ)新たなサービス創出の仕組みに(自社又は外注(委託)先に)技術開発要素を含むこと。 (ウ)開発した最終成果物は申請者が自社利用し、新たな顧客サービスの提供により新事業展開を図ることを目的とすること。 ▼対象とならない事業の例 ア 技術の権利化(特許化)を目指していないもの イ 技術的な研究開発要素がないもの ウ 量産化段階にある技術や既に事業化され収益を上げているもの エ 申請時において研究開発が概ね終了しているもの オ 研究開発が事業化を目指していないもの カ 研究開発の主要な部分が自社開発ではないもの キ 研究開発の全部又は大部分を外注(委託)しているもの(「新たなサービス創出のための研究開発」の事業を除く) ク 研究開発が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のないもの ケ 公序良俗に反する事業など、事業の内容について公社が適切ではないと判断するもの ▼助成対象経費 知的財産権の出願等権利化に要する経費や、権利化までに必要な技術開発・改良に要する経費等

支援規模

▼助成内容 助成率:1/2 上限額:1,500万円

募集期間

2026年4月10日まで

対象期間

▼助成対象期間 令和9年1月1日 ~ 令和11年9月30日(最長2年9ヶ月)

対象者の詳細

都内で実質的な事業活動を行っている創業おおむね10年以内の中小企業者 (会社及び個人事業者) 申請に当たっては、次の(1)~(4)のすべての要件を満たす必要があります。また、特段の記載がある場合を除き、支援対象期間が終了するとき(それより前に支援期間が完了する場合はその完了時)まで申請要件を引き続き満たす必要があります。 (1) 中小企業者※1(会社及び個人事業者)に該当するもの (2) 組織形態が、次のア、イのいずれかに該当し、それぞれ(ア)(イ)の条件を満たすもの また、ア、イのいずれにおいてもウを満たすもの ア 法人の場合 (ア)基準日現在で、東京都内に登記簿上の本店または支店があること (イ)基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている、または東京都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者(後者の場合、本助成事業では未決算法人という) イ 個人事業者の場合 (ア)基準日現在で、東京都内に開業届出があること (イ)基準日現在で、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っている、または東京都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者 ウ アイいずれにおいても、創業後おおむね10年以内であること 注1基準日は令和8年4月1日を指します。 注2ア、イのいずれにおいても、事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であることが必要です。 注3実質的に事業を行っているとは 都内所在を証するために申請書に添付する登記簿謄本や開業届に記載された所在地において、単に建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていることを指します。申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断します。 (3) 支援事業の実施場所は、次のア、イのいずれにも該当していること ア 自社の事業所、工場等であること。 イ 原則として東京都内であること。 ※埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県でも可 (4) 次のア~ケのすべてに該当するもの ア 本事業の申請は、一企業につき一申請とすること。 イ 事業税等を滞納していないこと(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できません)。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を理由に国税・地方税の徴収(納税)猶予を受けている場合は、徴収(納税)猶予許可通知書の写しを提出すること。 ウ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。 エ 申請日までの過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと。 オ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること。 カ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。 キ 事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること。 ク 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものではないこと。 ケ その他、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の支援先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと。 コ 本事業は、製品等の優位性を公社が保証するものではないことを理解していること。 サ 本事業は、申請者が主体的に研究開発を実施するものであること。 シ 本事業の成果を活用し、東京都内において引続き事業活動を実施する予定であること。 ス 本事業において、公社は申請者・採択者と秘密保持契約等の契約を個別に取り交わさないことを理解の上、支援に必要な情報を提供できること。 セ 本事業の支援は、公社が成果を請け負うものではないことを理解していること。 ソ 月1回以上実施するハンズオン支援に、代表者もしくはビジネスおよび知財について決定権を持つ者が参加し、ビジネスや知財に関する相談をすること。 ※ハンズオン支援は、知財に関する業務を請け負ったり肩代わりするものではなく、支援企業が自主的に努力することをサポートするものです。代表者等が公社のサポートを受けながら自ら知的財産の活用ノウハウを身に着ける意志が必要となります。 タ 支援終了時等に実施する当ハンズオン支援成果のヒアリングに協力し、本事業の成果発信イベント等へ積極的に登壇すること。

対象地域

東京都

添付データ

お問い合せ

〒110-0016 東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1F
(公財)東京都中小企業振興公社 東京都知的財産総合センター
スタートアップ知的財産支援事業 担当宛
TEL:03-6284-3131(受付時間9:00~17:00)