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令和8年度 新商品開発・販路開拓等支援事業補助金(新商品開発・改良事業)

令和8年度 新商品開発・販路開拓等支援事業補助金(新商品開発・改良事業)

登録機関:和歌山県 橋本市更新日:2026年03月10日掲載終了予定日:2026年05月08日

目的

本補助金は、中小企業者等による新商品の開発や販路開拓など、市の魅力を市内外にPRするための活動に要する経費の一部を市が補助することによって、橋本市の産業振興を図ることを目的としています。

支援内容

▼補助対象事業 (1)市の地域資源を活用した商品開発等を図り、市のふるさと納税の返礼品に登録を目指す事業 (2)自社製品として、新たな商品の開発等を行う事業 (3)自社製品として、既存商品の改良等を行う事業 ▼補助対象経費 ① 試作開発費   試作に直接使用する原料、材料等の購入費 ※機械購入費は対象外 ② 委託費   ・試作に必要な部品等の製造、加工、製図等に要する費用   ・新商品等のデザイン(パッケージ・ラベル)に要する費用   ・試験機関等に依頼する、成分分析・その他の試験に要する費用 ③ 借料   試作に必要な機器・設備等のリース料・レンタル料 ④ 旅費   情報収集や現地視察に要する交通費・宿泊費 ⑤ 専門家謝金   専門家のアドバイスを受けるために必要な謝金 ⑥ 専門家旅費   専門家の招聘に要する交通費・宿泊費 ⑦ 広報費   新商品等の広告宣伝に要する費用 ▼対象期間 交付決定日~令和9年2月26日(金)

支援規模

▼補助率 2/3 ▼上限額 (1)市の地域資源を活用した商品開発等を図り、市のふるさと納税の返礼品に登録を目指す事業:100万円 (2)自社製品として、新たな商品の開発等を行う事業:75万円 (3)自社製品として、既存商品の改良等を行う事業:50万円

募集期間

2026年4月6日から2026年5月8日まで

対象者の詳細

(1)次の①~⑥のいずれかに該当するものが対象です。   ① 中小企業者又は農林水産業者【※1】【※2】    ア:法人にあっては、市内に登記された本店又は支店を有するもの    イ:個人にあっては、市内に住所及び主たる事業所を有するもの   ② 市内に主たる事業所を有し、①を主な構成員とする組合又は任意団体   ③ 市内に主たる事業所を有する商工会議所又は商工会   ④ 市内に主たる事業所を有する農業協同組合又は事業協同組合   ⑤ 市内の地域資源を活用した新商品開発や販路開拓に取り組む業務連携の覚書を市と締結した法人   ⑥ 前各号に掲げるもののほか、市内に主たる事業所を有する法律により設立された法人及び団体であって、市長が必要と認めるもの (2)次に掲げるすべてを満たすものが対象です。   ・市税その他、橋本市に対して納期限が到来している債務がないもの。   ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び橋本市暴力団排除条例(平成23年橋本市条例第27号)に掲げる暴力団の構成員ではないもの。 【※1】中小企業者:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者 【※2】農林水産業者:農業者、林業者若しくは水産業者又はこれらの者の組織する団体

対象地域

和歌山県 橋本市

お問い合せ

〒648-8585
橋本市東家1丁目1番1号
橋本市 経済推進部 産業振興課 産業支援係
電話:0736-33-1247(平日8:30~17:15)
メール:sangyo@city.hashimoto.lg.jp