現在進んでいる案件一覧<案件詳細
中小企業者等賃上げ環境整備緊急支援事業費補助金(賃上げ補助金2.0)<通常枠(従来枠)>
中小企業者等賃上げ環境整備緊急支援事業費補助金(賃上げ補助金2.0)<通常枠(従来枠)>
登録機関:岩手県更新日:2026年03月13日掲載終了予定日:2026年05月27日
目的
経営革新計画に基づいて生産性の向上を図り、適切かつ円滑な価格転嫁や賃上げのための環境整備に取り組む県内の中小企業・小規模事業者の新たな設備投資、人材育成及び販路開拓に要する経費に対し、補助金を交付します。 経済的環境の変化に対応した経営革新の取組が広がることを通じて、より多くの中小企業・小規模事業者が、地域経済を牽引する企業に成長していくことを支援するものです。 ▼申請受付期間 令和8年3月23日(月曜)から令和8年5月27日(水曜)17時まで支援内容
▼補助対象事業 次に掲げる全ての事項に該当する事業が対象となります。 (1) 法第14条第1項の規定により承認を受けた経営革新計画又は法第15条第1項の規定により変更の承認を受けた経営革新計画に記載している「新事業活動」に該当する事業 (2) 公序良俗に反する事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定される各営業を含む。)でない事業 (3) 補助対象経費が、国(独立行政法人を含む。)、県又はその他の地方公共団体等、他の補助金、助成金等を活用する経費でない事業 ▼補助対象経費 経営革新計画に基づいて生産性の向上を図り、適切かつ円滑な価格転嫁や賃上げのための環境整備に向けた設備投資、人材育成及び販路開拓に要する次の区分で定める経費を補助対象とします。ただし、対象経費は、本補助事業の対象として明確に区分できるもので、必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる経費とし、交付決定を受けた日以降に契約(発注)を行い、本補助事業実施期間内に支払いを完了した経費とします。(消費税額(消費税及び地方消費税)分は補助対象外となります。ただし、免税・簡易課税・2割特例事業者のうち、消費税込みの額で申請を行う場合を除きます。) なお、応募審査で採択されたことをもって応募申請時に計上している経費が全て補助対象として認められるものではなく、実績報告審査時に次の経費区分に該当しないと判断される経費を計上されている場合、当該経費は補助対象外となることがあります。 <対象経費の区分> ・機械装置・システム構築費 ・技術導入費 ・専門家経費 ・運搬費 ・クラウドサービス利用費 ・外注費 ・知的財産権等関連経費 ・広告宣伝・販売促進費 ・研修費支援規模
▼補助額 補助額は、補助対象経費の2/3に相当する額以内の額(千円未満は切り捨て)です。 ただし、1件当たり200万円を上限とします。募集期間
2026年3月23日から2026年5月27日まで対象期間
▼補助事業実施期間 補助金交付決定の日から令和9年1月29日(金)まで対象者の詳細
次の要件の全てに該当する者が対象となります。 (1) 岩手県内に主たる事業所又は工場を有する中小企業者又は小規模事業者である者。 (2) みなし大企業でない者。 (3) 法令遵守上の問題を抱えていない者。 (4) 岩手県税の滞納がない者。 (5) 反社会的勢力排除に関する誓約事項のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、本補助事業の実施期間内・本補助事業完了後も該当しないことを誓約する者。 (6) 応募申請時点で中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。)第14条第1項の規定による経営革新計画の承認又は法第15条第1項の規定による経営革新計画の変更の承認を受けている者。ただし、同計画事業期間の3~5年の間に、給与支給総額(=全従業員への給料、賃金、賞与、役員報酬等)を年率平均2.0%以上増加させる見込みである旨の記載があること。(「経営革新計画承認までの流れ」 (7) 「パートナーシップ構築宣言」を行い、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトに登録されている者。 (8) 岩手県が実施する本補助事業に係るフォローアップ調査等に協力できる者。 (9) 中小企業者等賃上げ環境整備緊急支援事業費補助金の「通常枠(従来枠)」以外の枠(「複数事業者連携枠」及び「デジタル活用枠(省力化投資枠)」)に交付申請を行っていない者又は交付申請を行う見込みがない者。対象地域
岩手県添付データ
お問い合せ
岩⼿県商⼯労働観光部経営⽀援課 中⼩企業振興担当〒020-8570 岩⼿県盛岡市内丸 10-1 岩⼿県庁2階
TEL:019-629-5544
E-mail:AE0002@pref.iwate.jp