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中小企業者等事業継続支援給付金
中小企業者等事業継続支援給付金
登録機関:長崎県 大村市更新日:2026年03月16日掲載終了予定日:2026年05月29日
目的
物価高騰の影響により、厳しい経営環境に置かれている市内中小企業者や個人事業主に対し、国の重点支援地方交付金を活用し、事業継続に向けた支援を行います。 受付期間 令和8年2月16日(月曜日)~5月29日(金曜日) (注記)受付期間内であっても、予算の上限に達した時点で受け付けを終了します。支援内容
▼給付金の額 次の従業員等数に応じた額を給付します。 1~5人 :4万円 6~20人 :7万円 21人以上:10万円 (注記)「従業員等数」は、令和8年2月1日時点における市内の各事業所に勤務(常勤)する従業員数(専従者含む)です。経営者(代表者)は本店(本社)の人数に含みます。産休、育休、病休中の従業員も対象とします。 申請は、1事業所1回限りです。 申請から支給まで1カ月から1カ月半程度要する場合があります。募集期間
2026年5月29日まで対象者の詳細
次の全てに該当する者 ・令和8年2月1日以前から継続して大村市内で事業を行っている者 ・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者で、大村市内に本店(本社)を有する法人または大村市に住民票を有する個人事業主 (注記)農業、林業、漁業を除く。 ・市税を滞納していない者 ・令和8年1月1日以降に、県または市が行う物価高騰関連の給付金などの支給を受けていない者 (注記)本給付金が他給付金等の金額を上回る場合、差額分を給付します。 例:本給付金4万円、他給付金1万円のとき 4万円-1万円=3万円が給付金額となります。 次に該当する場合は対象外です ・確定申告の収入金額等または所得金額等の欄が「事業」となっていないもの ・収入が不動産となっているもの (注記)事業規模に該当する場合は対象となる可能性があります。 ・太陽光発電による収入 ・非営利法人など ・NPO法人、医療法人、社会福祉法人、宗教法人など中小企業基本法に該当しない法人・団体 ・単に会社から雇用されている者 ・風俗営業などの規制および業務の適正化に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該業務に係る「接客業務受託営業」を行う事業者 ・大村市暴力団排除条例2条1号から4号に該当する者対象地域
長崎県 大村市添付データ
お問い合せ
商工観光部商工振興課産業振興グループ856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階
電話番号:0957-53-4111(内線:275)
ファクス番号:0957-54-7135