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令和8年度 しまね海外ビジネス活動支援助成金
令和8年度 しまね海外ビジネス活動支援助成金
登録機関:島根県更新日:2026年04月20日掲載終了予定日:2027年02月28日
目的
海外販路開拓活動や現地進出に向けた取り組みを支援します。 公益財団法人しまね産業振興財団では、県内企業の事業拡大や付加価値の向上、魅力的な雇用の創出と拡大を図るために、積極的に海外需要を取り込もうとする県内企業の海外ビジネス活動の主体的な取り組みにかかる経費の一部を助成します。 ▼公募期間 第1回締切り 4月 6日(火)15:00 第2回締切り 4月28日(火)15:00 第3回締切り 5月28日(木)15:00 ・随時募集(~令和9年2月下旬。具体的な日程は本ホームページでお知らせします。) ・原則として月末に締め切り、翌月中~下旬に審査会を開催します。 (ただし「ものづくり企業海外展示会ミッション参加事業」は審査委員会による審査を省略) ※以降は日程が決まり次第、本ホームページで公表します。支援内容
▼助成対象事業 1 販路開拓事業 海外で開催される展示会・商談会等への参加、海外における販売促進活動、海外向け情報発信ツールの製作など、海外販路開拓を行う事業 ・助成率:1/2以内 ・助成限度額:100万円以内(下限:20万円) 年度内助成上限額100万円/年度(交付決定額合計が助成限度額内であれば、同一年度において2回まで申請できます。) ・対象経費:旅費(海外出張にかかる、航空券代、宿泊費および都市間移動のための現地交通費)、通訳翻訳料、会場費(出展料、ブース装飾費用、展示会用品レンタル料)、海外向け情報発信ツール製作費、販売促進員賃金、など。 ※同一の取組み内容にかかる助成は年度を越えて原則通算2回まで 2 協業・共同開発事業 海外需要の取り込みや競争力強化に向けて、海外企業等との技術提携や新製品・商品の共同開発を行う事業 (共同研究契約書または業務提携契約書、もしくは秘密保持契約書等を提出して、当該取組みへの着手を示すことが必要です) ・助成率:1/2以内 ・助成限度額:100万円(下限:20万円) ・対象経費:旅費(海外出張にかかる、航空券代、宿泊費および都市間移動のための現地交通費)、通訳翻訳料、など。 ※同一の取組み内容にかかる助成は、年度を越えて原則通算2回まで 3 直接投資検討のための調査事業 海外子会社設立の実現可能性を判断するために必要な調査を行う事業 ・助成率:1/2以内 ・助成限度額:100万円以内(下限:20万円) ・対象経費:旅費(海外出張にかかる、航空券代、宿泊費および都市間移動のための現地交通費)、通訳翻訳料、直接投資検討に必要な調査にかかる専門家等への委託費、など 4 現地法人設立準備事業 海外子会社の設立に向けた具体的な計画の策定等を行う事業 ・助成率:1/2以内 ・助成限度額:300万円以内(下限:20万円) ・対象経費:旅費(海外出張にかかる、航空券代、宿泊費および都市間移動のための現地交通費)、通訳翻訳料、現地法人設立のための計画策定にかかる専門家等への委託費、など 5 ものづくり企業海外展示会ミッション参加事業 島根県等が実施するものづくり企業向け海外展示会ミッションに参加する事業(ただし島根県が指定するミッション事業に限ります) ・助成率:1/2以内 ・助成限度額:100万円以内(下限:20万円) ・対象経費:旅費(海外出張にかかる、航空券代、宿泊費および都市間移動のための現地交通費)など ※島根県が一部を負担する経費は助成対象外です。 ▼助成事業の実施期間(発注等着手~渡航等の実施~支払い完了) 1年以内です。(年度をまたいでも構いません)募集期間
2027年2月28日まで対象者の詳細
下記のいずれかに該当する事業者を対象とします。 *業種を問いません。 (1) 県内に主たる事務所又は事業所を有する、又は助成事業で対象とする自社製品等の生産拠点を県内に有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者。但し、ソフトウェア業及び情報処理サービス業にあっては、資本金の額又は出資の総額が3億円以下並びに従業員の数が300人以下の会社及び個人とする。) (2) 県内に所在する農業協同組合 (3) 県内に所在する農事組合法人対象地域
島根県添付データ
お問い合せ
公益財団法人 しまね産業振興財団販路支援課 国際化支援グループ
〒690-0887 島根県松江市殿町 8-3 島根県市町村振興センター5F
TEL:0852-22-6193
FAX:0852-22-6750
E-mail:kaigai@joho-shimane.or.jp