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燃料費等⾼騰の影響を受けた事業者支援金【令和7年7月~9月及び令和8年1月~3月分】

燃料費等⾼騰の影響を受けた事業者支援金【令和7年7月~9月及び令和8年1月~3月分】

登録機関:福岡県 福岡市更新日:2026年03月19日掲載終了予定日:2026年06月30日

目的

本⽀援⾦は、福岡市緊急経済対策実⾏委員会が、燃料費及び光熱費について、価格⾼騰分の⼀部を緊急措置として予算の範囲内において助成し、市内中⼩企業者等(個⼈事業者含む)の事業継続と雇⽤の維持を⽬的としています。 ※この支援金は、課税の対象となります。

支援内容

▼支援対象経費 令和7年7⽉から9月及び令和8年1月から3⽉までに事業の⽤に供するために使⽤した経費 電気 ガソリン、軽油、重油、灯油 オートガス(タクシー含む) 都市ガス LPガス

支援規模

▼支援金額 上限額:60万円 <計算方法> A 上昇単価 × B 使⽤量 × C 按分率

募集期間

2026年3月23日から2026年6月30日まで

対象者の詳細

支給要件は以下の(1)から(4)とし、申請者は全ての要件に該当する必要があります。 (1)申請⽇時点で市内の事業所等で事業を継続しており、かつ今後も事業を継続する意思があること (2)次のいずれにも該当しないこと ① ⼤企業※1及びみなし⼤企業※2 ② 市が別途実施する物価高騰対策支援の対象となる事業者(高齢者福祉施設、介護サービス事業所、障がい者支援施設、障がい福祉サービス事業所、保育所、児童養護施設、障がい児支援施設、障がい児福祉サービス事業所、福岡市の補助金を受けている「こども食堂」など) ③ その他、法⼈税法(昭和 40 年法律第 34 号)別表第1に規定する公共法⼈ ④ 政治団体、宗教上の組織⼜は団体、本⽀援⾦の趣旨・⽬的に照らして適当でないと委員会が判断する者 ※1⼤企業 ・中⼩企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項に規定する中⼩企業者(個⼈事業者を含む。)に該当しない企業 ※2みなし⼤企業 ・発⾏済株式の総数⼜は出資⾦額の総額の2分の1以上を同⼀の⼤企業が所有している中⼩企業者 ・発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上を大企業の所有に属している中小企業者 ・⼤企業の役員⼜は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中⼩企業者 (3)フリーランスを含む個⼈事業者の場合、以下の①に該当すること。なお事業収⼊を得ておらず、主たる収⼊を雑所得・給与所得で確定申告した場合は、以下の②にも該当すること ① 申請⽇時点において、住⺠票上の住所⼜は事業所等が継続して市内にあること。 ② ⽀援⾦の対象期間において、被雇⽤者⼜は被扶養者でないこと。 (4)代表者、役員⼜は使⽤⼈その他の従業員若しくは構成員等が、福岡市暴⼒団排除条例(平成 22 年福岡市条例第 30 号)第2条第2号に規定する暴⼒団員⼜は同条第1号に規定する暴⼒団⼜は暴⼒団員若しくは暴⼒団と密接な関係を有する者には該当せず、かつ将来にわたっても該当しない者。また、上記の暴⼒団、暴⼒団員等が経営に事実上参画していない者。

対象地域

福岡県 福岡市, 福岡県 福岡市東区, 福岡県 福岡市博多区, 福岡県 福岡市中央区, 福岡県 福岡市南区, 福岡県 福岡市西区, 福岡県 福岡市城南区, 福岡県 福岡市早良区

添付データ

お問い合せ

岡市燃料費等⾼騰⽀援事務局
メールアドレス:fukuoka-nenryoshien@bsec.jp
電話番号:092-715-0401
受付時間:⽉曜⽇〜⼟曜⽇ 9:00〜17:00まで(⽇曜⽇・祝⽇は休み)