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中小企業者収益力強化補助金
中小企業者収益力強化補助金
登録機関:愛媛県更新日:2026年03月23日掲載終了予定日:2026年05月29日
目的
物価高騰や人手不足等の社会経済環境の変化を踏まえ、愛媛県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者の収益力の強化を図るため、生産性向上や新事業展開等に関する取組を支援します。 ▼公募期間 公募開始:令和8年3月19日(木) 申請受付開始:令和8年4月20日(月) 申請受付締切:令和8年5月29日(金) 当日消印有効 商工会・商工会議所から事務局への提出締切日となりますので、余裕を持って商工会・商工会議所へ提出してください。支援内容
▼補助対象事業 本事業の補助対象は、原則として、次に掲げるすべての要件を満たす事業とします。 (1)自社の課題を踏まえ、策定した「経営計画」に基づいて実施する取組であること。 ※経営計画には賃上げに向けた取組も記載すること。(常時使用する従業員がいな い場合は除く。) (2)生産性向上や新事業展開等、収益力の強化に資する設備投資であること。 (3)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組むこと。 (4)以下に該当するものではないこと。 ① 本公募要領に沿わない事業 ② 公序良俗に反する事業 ③ 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営 業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条 により定める営業内容、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある場合等) ④ 他補助金等との重複事業 ・同一法人、事業者が今回の公募で複数申請を行っている案件。 ※複数の屋号を使用している個人事業主も応募は1件のみ。 ・本補助金事業において、補助金の交付を受けようとする事業計画及び経費が、 国及び県等が実施する他の補助事業等と重複する事業は補助対象とならない。 ・他の事業者等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の案件。 ※他社の事業計画を流用したり、他者に流用されたりしないよう注意。 ⑤ 補助金事務局が行う本補助金事業に関する指示への主な対応を、外部に委託する場合 ⑥ その他申請要件を満たさない事業 ▼補助対象経費 本事業の補助対象となる経費は、次の(1)~(4)に掲げるすべての要件を満た す経費とします。 (1)補助事業の遂行に直接必要なものと明確に特定できる経費であること。 ・補助対象となる経費は、補助事業に直接要した次に掲げる経費に限ります。 ・申請する補助対象経費については、具体的かつ数量等が明確になっていることが 必要です。 ① 機械装置・ システム導入費 補助対象事業の実施に必要な設備(機械装置、システム導入等)に要する経費 ② 設計費 補助対象事業の実施に必要な設計に要する経費 ③ 付帯工事費 補助対象事業の実施に必要な工事等(据付工事、配線・配管工事、運搬費等)に要する経費 ④ その他経費 その他、設備の設置等に必要な経費 【各費目の説明】 ① 機械装置・システム導入費 ア 事業実施に必要となる、機械・装置・設備の購入、製作、借用に要する経費 イ 事業実施に必要となる、専用ソフトウェア・情報システムの購入、構築、借 用に要する経費 ※汎用性があり目的外使用になり得るものの導入費用は補助対象外とします。 ※中古品購入の際には、価格の妥当性を示すため、2者以上の中古品販売事業者等 から同等品について見積(見積書、価格表等)を取得してください。(個人から の購入やオークション(インターネットオークションを含む)による購入は不可) ※借用とは、いわゆるリース、レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認 できるもので、補助事業実施期間中に要する経費のみ対象とします。(契約期間 が補助事業期間を超える場合は、按分等の方式により算出補助事業期間分のみ) ※クラウドサービス利用料(各種ソフトウェアやシステムなどのサービス利用等) に係る費用は、見積書、契約書等で確認できるものであって、補助事業実施期間 中に要する経費のみ対象とします。(契約期間が補助事業期間を超えるソフトウェア使用権を購入する場合は、按分等の方式により算出補助事業期間分のみ) ※車両(車輪を備え、陸上を走る乗り物全般)及び船舶は、補助対象外とします。 ② 設計費 ① のア若しくはイを導入するのに必要な設計に要する経費 ※「設計」は、本事業で購入する機械等を導入するのに必要不可欠なものに限ります。 ③ 付帯工事費 ① のア若しくはイと一体で行う、据付け又は運搬等に要する経費 ※「据付け」及び「運搬」は、本事業で購入する機械等の設置と一体で捉えられる軽微なものに限ります。建物(設置場所)に係る整備工事や基礎工事は含みません。 ④ その他経費 その他、①のア若しくはイを導入するのに必要な経費 ※本事業で購入する機械等を導入するのに必要不可欠なものに限ります。 ※物品の購入については、数量は必要最小限にとどめてください。また、補助事業 終了時点での未使用残存品は補助対象になりません。 (2)上記補助対象経費であっても、次のものは補助対象経費としない。 過剰と見なされるもの、兼用及び予備用のもの並びに補助対象事業以外において使用するものに係る経費は、対象になりません。 (3)交付決定日以降に発生し、補助事業期間内に支払が完了した経費であること。 ・補助事業期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取組を実施したことが わかる実績報告が必要です。 ・実際の使用が補助事業期間中であっても、交付決定日より前に発注や契約等を行った場合、その経費は補助対象外になります。 ・補助事業期間中に発注や引き渡し、支払等があっても、実際の使用が補助事業期 間外であれば、その経費は補助対象外になります。 (4)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費であること。 ・見積書、発注書又は契約書、納品書、請求書、銀行振込受領書、領収書、工事前 後の写真等の一連の証拠書類を保存、整理するとともに、補助事業以外の事業(既存事業等)と明確に分けて記帳してください。 ・補助事業終了後の補助金額確定に当たり、補助対象物件や帳簿類の確認ができな い場合は、その物件等に係る経費は補助対象外になります。 ▼その他補助対象とならない経費 ・古い機械装置等の撤去、廃棄費用 ・愛媛県外に機械装置、システム等を設置するもの ・補助対象事業以外の事業活動においても使用することが可能な汎用性が高い機械・設備 ・単なる取替え更新の機械・設備等の購入等に要する経費 ・家庭用及び一般事務用ソフトウェアの購入等に要する経費 ・建物の建築や改修、内装工事等に要する経費 ・販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の調達に係る経費 ・名刺や文房具、その他事務用品等の消耗品代(例えば、名刺のほか、ペン類、イ ンクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OP P・CPP袋、CD・DVD、USBメモリ・SDカード、電池、段ボール、梱 包材の購入などが補助対象外) ・駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費 ・動植物 ・補助事業の目的に合致しないもの ・必要な経費書類を用意できないもの ・交付決定日よりも前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの(見積の取得は交付決定日以前であっても補助対象とする。) ・自社内部の取引によるもの ・オークションによる購入(インターネットオークションを含む) ・金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、 インターネットショッピング決済手数料等 ・公租公課(消費税・地方消費税は、(消費税等を補助対象経費に含めて補助金交 付申請額を申請し、その内容で交付決定を受けた「免税事業者・簡易課税事業者」 を除き)補助対象外とする) ・各種保証・保険料 ・役員報酬、直接人件費 ・商品券・金券の購入、電子マネー・仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社 等から付与された)ポイント・金券・商品券での支払い、自社振出・他社振出に かかわらず小切手・手形での支払い、相殺による決済 ・購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻す(ポイント・クーポン等の発行を含む)ことで、購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致 しないもの ・各種キャンセルに係る取引手数料等 ・補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用 ・上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費支援規模
【補助率】 中小企業者:2分の1 小規模事業者:3分の2 【補助金額】 上限200万円 中小企業者・小規模事業者の別に関わらず上限額は同じ募集期間
2026年4月20日から2026年5月29日まで対象期間
▼補助事業期間 交付決定日から令和8年12月31日(木)まで、補助対象とします。対象者の詳細
本事業の対象者は、次に掲げるすべての要件を満たす事業者とします。 (1)愛媛県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者であること。 (2)県税に未納がないこと。 (3)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有され ていないこと。(法人のみ) (4)確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の 年平均額が15億円を超えていないこと。 (5)誓約書の反社会的勢力 排除に関する誓約事項のいずれにも該当しない者であり、かつ、補助事業の実施期 間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約すること。対象地域
愛媛県添付データ
お問い合せ
事務所が所在する地域の商工会・商工会議所※資料の『地域別お問合せ先一覧』または掲載元(支援URLページ)でご確認ください。