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空き家等利活用支援事業補助金

空き家等利活用支援事業補助金

登録機関:新潟県 十日町市更新日:2026年03月25日掲載終了予定日:随時

目的

地域コミュニティの維持・活性化や地域経済の活性化を図り、危険な空き家の発生を未然に防ぐため、居住または事業を目的として行う空き家などの取得や改修に対して補助金を交付します。

支援内容

▼補助対象空き家 ・申請日において、居住その他の使用がなされていないもの。 ・取得の場合、申請者などまたは申請者などの3親等以内の親族が所有しているものでないこと。 ※用途が居住用で改修する場合においては、前年度中に居住を開始していても可 ※申請者などとは、申請者と同居する人または実績報告書の提出日までに申請者と同居する予定の人 ▼補助の条件 ・用途が、専用住宅、併用住宅、事務所または店舗などであること ・実績報告書の提出日までに居住または事業を開始し、補助金額が確定した日から3年を超えて定住または事業を行うこと ・公共事業に伴う転居または移転などでないこと ・申請時までに住んでいる建物が空き家になる場合は、適正な管理を行うこと ・申請者などが対象空き家のほかに市内に使用されない空き家を所有していないこと ▼補助対象経費 ・空き家などの取得に要する経費(用地費を除く) ・空き家などの修繕、補修、一部改築および増築に係る経費

支援規模

▼補助金額 ・居住誘導区域内   補助率:50%    上限額:一般世帯(居住用)及び事業者(店舗等)最大50万円       子育て世帯(加算10万円):最大60万円 ・居住誘導区域外   補助率:30%    上限額:一般世帯(居住用)及び事業者(店舗等)最大30万円       子育て世帯(加算10万円):最大40万円 ※居住誘導区域とは、十日町市立地適正化計画に定められた、十日町市街地周辺にあるエリア ※子育て世帯とは、申請年度の4月1日現在で18歳未満の世帯員と同居。または妊娠している人がいる世帯

募集期間

随時

対象者の詳細

・自らが居住または事業を目的として、空き家を取得又は改修する人、もしくは取得及び改修する人(賃借人の場合は、所有者の同意必須) ・実績報告書の提出日までに空き家に居住または事業を開始する人 ・現住所地の市区町村税を滞納していない人 ・過去にこの補助事業を受けていない人。ただし、取得のみで交付決定を受けた人で、取得に係る補助額が上限に達していない場合は、翌年度に限り、改修に係る補助申請は可能

対象地域

新潟県 十日町市

添付データ

お問い合せ

建設部 都市計画課 特定空家対策係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-755-5216
ファックス番号:025-752-4635