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物価高騰対策賃上げ支援金(上乗せ補助)

物価高騰対策賃上げ支援金(上乗せ補助)

登録機関:岩手県 軽米町更新日:2026年03月27日掲載終了予定日:2026年12月28日

目的

最低賃金の大幅な上昇が続く中、中小企業等が継続的に賃上げできる環境を整え、必要な人材を確保していくため、予算の範囲内で軽米町補助金交付規則(昭和44年軽米町規則第20号)及びこの要綱に定めるところにより支援金を交付する。

支援内容

▼支援金額 従業員1人あたり3万円、1事業者につき最大25人分までとし、支給は申請期間中1回とする。 支援金上限額:最大100万円 ▼加算額 令和7年10月1日から令和7年12月1日までの間に、時給971円未満の従業員の賃金を時給1,031円以上に引き上げた場合、前項の支援金に1万円を加算し支給する。

募集期間

2026年12月28日まで

対象者の詳細

次の各号の要件を全て満たしているものとする。 (1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であり、町内に事業所を有する法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等、協同組合等又は普通法人に該当する者)又は個人事業者であること。 (2)町内の事業所において、週所定労働時間が20時間以上の従業員を常時1人以上雇用していること。 (3)令和7年10月1日から令和8年9月30日までの間に、従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して1時間あたり60円以上引き上げていること。 (4)1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること。 (5)引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること。 (6)申請時点において、事業所内の全ての従業員の時給が最低賃金を上回っていること。 (7)過去に国、都道府県、市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと。 (8)過去5年間に重大な法令違反等がないこと。 (9)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていないこと。 (10)会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は更生手続を行っている者ではないこと。 (11)軽米町暴力団排除条例(平成27年軽米町条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと。 (12)町税等に滞納がないこと。

対象地域

岩手県 軽米町

お問い合せ

産業振興課
〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
農林振興担当 TEL 0195-46-4739、0195-46-4740
商工観光担当 TEL 0195-46-4746
メールでのお問い合わせ sangyoshinkou@town.karumai.iwate.jp