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中小企業者等賃上げ支援奨励金(上乗せ補助)
中小企業者等賃上げ支援奨励金(上乗せ補助)
登録機関:岩手県 花巻市更新日:2026年03月27日掲載終了予定日:2026年12月25日
目的
本奨励金は、最低賃金の大幅な上昇が続く中、市内中小企業者等が継続的に賃上げできる環境を整え、必要な人材を確保していくため、花巻市中小企業者等賃上げ支援奨励金を交付するものです。 ★申請受付期間 令和8年3月30日(月曜)から令和8年12月25日(金曜)まで 当日消印有効 注)交付額が予算に達した場合は、申請受付期間内でも受付を終了します。支援内容
▼概要 花巻市では、岩手県の物価高騰対策賃上げ支援金の支給決定を受け、市内従業員の基本給等を平均4%以上引き上げた中小企業者等を対象に、従業員人数に応じて最大70万円を交付します。支援規模
▼交付額 「市内に勤務する従業員全員の基本給等の引き上げ額」と「市内に勤務する従業員人数に応じた交付上限額(最大70万円)」のいずれか低い方の金額 【市内の事業所に勤務する従業員人数:交付上限額】 1~5人:5万円 6~20人:20万円 21~50人:50万円 51人以上:70万円募集期間
2026年3月30日から2026年12月25日まで対象者の詳細
次の要件をすべて満たすもの ・岩手県が実施する、令和7年10月1日から令和8年9月30日まで(賃金の支給が令和8年10月31日までのものを含む)の賃上げを対象とした物価高騰対策賃上げ支援金の支給決定を受け、かつ、次の(ア)から(オ)の全ての要件に該当する事業者が交付対象です。 (ア) 市内に本社又は主たる事業所がある、若しくは支店・営業所等の事業所が市内にあること(市内で営業実態がなく、法人住民税が免除されている場合を除く)。 (イ) 市内の事業所に勤務する従業員を1人以上雇用していること。 (ウ) 花巻市税に未納がないこと。 (エ) 代表者、役員又は使用人その他の従業員等が、花巻市暴力団排除条例(平成27年花巻市条例第52号)第2条第5号に規定する暴力団員等に該当しないこと。 (オ) 令和7年10月1日から令和8年9月30日まで(賃金の支給が令和8年10月31日までのものを含む)の期間において、市内の事業所に勤務する従業員の基本給等を平均4%以上引き上げ、最低1ヶ月以上の支給実績があることに加え、引き上げ後の賃金水準以上の賃金を1年以上継続して支払う意思を有すること。対象地域
岩手県 花巻市添付データ
お問い合せ
花巻商工会議所(花巻市中小企業者等賃上げ支援奨励金 運営事務局)〒025-0075 花巻市花城町10-27
電話番号:0198-23-3381
花巻商工会議所の会員加入を問わずご申請いただけます。